4月 09 2026
個人再生 名古屋駅で弁護士に無料相談

個人再生とは、簡単に言うと「裁判所へ申し立てることで、借金を大幅に減額してもらい、残った分を分割払いで返済していく制度」です。
減額された債務は、原則3年・最大5年の分割払いで返済することになります。
将来利息も0%になるため、払った分だけ確実に債務が減っていく状態になります。
「保険の募集人をしていて破産できない!」
「マイホームを手放したくない!」
「自己破産はどうしても抵抗がある」
こうしたご希望のある方は、個人再生による再スタートを検討しましょう。
個人再生のメリット・デメリット、「自己破産と個人再生、どちらが最善の選択肢か」
メールフォームから「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。
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名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束
法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。「事務職員にほとんど説明させて、弁護士は最後にちょっと顔を見せるだけ」といった事はありません。
十分な時間を確保して無料相談を実施し、疑問・ご不安に応えます。(相談時間は基本1時間を想定していますが、多くの件で1時間以上にわたる無料相談を実施しています。)
ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接、電話または面談でお話しできます。困った時、迷った時には、弁護士と直接会って方針を相談できる事務所です。
あなたのご事情をよくお聞きして、複数の選択肢を検討した上で、最適な解決方針をご提案します。ご依頼後も、解決方針を変更できます。
個人再生で.債務がどの程度減るのか?
個人再生の手続で再生計画の認可決定を受ければ、消費者金融・カード会社だけでなく個人からの借り入れなども含め、現在ある債務が大幅に減額されます。
(税金や養育費など一部例外もあります)
具体的に申し上げると、多くのケースでは、70%~80%の債務が免除されています。
今の債務が大体5分1程度まで圧縮される場合が多い、という言い方もできます。
あなたの場合、どの程度まで債務が減るか?
無料相談にて、弁護士から見通しをご説明します。
住宅を残す個人再生(住宅資金特別条項)
住宅資金特別条項を用いた個人再生では、「カード会社や消費者金融の借金を大幅に減額しつつ、ご自宅の住宅ローンは従来通り返済を続ける」という形で、今のご自宅を残すことができます。
ただし、どのような場合でも常にこの制度を利用できる訳ではありません。
状況が悪化するほど、解決までのハードルが上がっていきますから、まずは早い段階で弁護士の無料相談を受けて、正確な知識を得てください。
個人再生には2種類あります
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つのタイプがあります。
どちらを選択しても、再生計画の認可による債務減額を実現することが可能であり、「住宅資金特別条項」も利用できます。
およそ9割の方は「小規模個人再生」を選択されますが、具体的なご状況によっては、当事務所から「給与所得者等再生」をお勧めするかもしれません。
あなたのご事情を弁護士が検討し、解決方針をご提案します。
高価な財産を残せます
個人再生は自己破産と異なり、ご本人様の財産が裁判所に没収される事はありません。
もし自己破産による解決を選択した場合、ご本人様の「自由財産」に該当しない財産(不動産など)を残す事は基本的に不可能ですが、個人再生であれば、不動産・高価な自動車・株式などの財産も、お手元に残す事ができます。
ただし、個人再生の弁済総額は、ご本人の財産総額以上でなければならないというルールがあるため、お持ちの財産が多くなるほど、「個人再生をやっても、債務があまり減らない」という状態になってきます。
まずはきちんと査定や資産を行い、個人再生を選択するメリットがどの程度あるのかを検討しましょう。
弁護士費用は分割払できます
当事務所では、ほとんどの方が分割払で弁護士費用をお支払いになっています。
住宅ローンや税金など一部の例外を除き、今の返済は全て止めていただきます。そこで生じた余力で、弁護士費用を積み立てましょう。
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名古屋駅 清水綜合法律事務所について
平成19年に名古屋駅前にて開業し、19年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
「債務の問題をスムーズに解決して、今の状況から抜け出したい」というお気持ちを、弁護士が全力でお手伝いします。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

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