7月
24
2026
不倫・不貞行為は、慰謝料請求の問題だけでなく、離婚における有責配偶者の問題にも関係します。
慰謝料請求の問題
<モデルケース>
A:妻
B:夫(ご本人・不貞行為あり)
C:夫の不貞相手
AからCに対する請求は、一般的な不倫慰謝料請求です。
妻(A)から不倫した夫(B)に対する慰謝料請求権も別に発生しますが、これは通常、離婚慰謝料の一部と考えます。ABが離婚に至らない場合、A→Cの慰謝料請求のみ行われることが通常であり、AB間で離婚問題が勃発した場合は,A→Bの慰謝料請求が顕在化するということです。
なおA→Bの請求は離婚に至ったこと全体に対する慰謝料なので、Bの不貞「以外」の行動による慰謝料(Bの暴力行為など)も含まれます。
複数の慰謝料発生原因がある場合、不貞行為の慰謝料とは分けて慰謝料額を検討する必要があるでしょう。
離婚問題への影響
不貞をはたらいた配偶者は、いわゆる有責配偶者となります。
有責配偶者からの離婚請求は、相手方配偶者の同意が得られない場合、非常に認められ難くなるため注意が必要です。
逆に相手方配偶者が不貞をはたらいた場合、もう一方はその不貞を離婚原因として主張することで、裁判離婚が認められ易い方向になります。
まずは法律相談を
不倫慰謝料と離婚は、内容が一部重複するものの、基本的には別件として考えていくことになるでしょう。
なお当事務所では,一般的な不倫慰謝料の請求(A→C)は無料相談ですが、離婚慰謝料の請求(A→B)は、単なるBの不貞問題にとどまらず、離婚問題全体の検討が必要になるため有料相談(30分ごと消費税込5500円)になります。
専門用語をなるべく使わず、分かりやすいアドバイスを弁護士から差し上げます。
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7月
24
2026
不倫慰謝料の裁判は、「慰謝料請求の裁判を起こす側(原告)」が居住する地域を管轄する裁判所に提訴することが通常です。
自分の配偶者と不倫していた相手方が遠方に引っ越していたり、配偶者が単身赴任中に不倫をした等の場合でも、不倫慰謝料請求の裁判は請求者の地元で起こせばよい、ということになります。
慰謝料を請求される側としては、不倫慰謝料請求の裁判が、遠方の裁判所で起こされる可能性があるという事です。
遠方の裁判所でも問題はありません
現在は会議アプリを用いたオンライン出廷が広く用いられていますから、遠方の裁判であっても弁護士の出張日当等を発生させる事なく対応可能なケースも多いです。
既に訴訟を起こされているケースや、双方の主張の隔たりが大きく裁判になってしまいそうなケースは、ご本人様で対応は難しいと思われますから、お早目に弁護士へ依頼されることをお勧めします。
どこの弁護士に依頼するべきか
方針に迷った時や、疑問点が生じた時、直接会って相談できる地元の弁護士に依頼される事をお勧めします。
当事務所では、訴訟を起こされた際の方針相談や、本人尋問が実施される場合の事前練習などの重要な局面では、当事務所にてご本人様と直接お会いして弁護士とお話しいただきます。
前述のとおり、遠方の裁判所で裁判を起こされても問題なく対応可能です。
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7月
24
2026
不倫慰謝料請求における「不倫」「不貞」とは、基本的には、肉体関係・性行為があったケースを想定していると考えてください。
肉体関係が無ければ不倫にならない?
肉体関係・性行為まで至らないまでも、それに近い行動が存在したケースでは、具体的状況によっては一定の慰謝料が発生する可能性はあります。
相手から内相照明郵便が届いていたり、相手が既に弁護士を立てて不倫慰謝料を請求してきている場合、いずれにしても何らかの対応が必要ですから、お早目にご相談ください。
不倫行為の存在を推認させる事情
不倫慰謝料を請求する裁判を起こされた場合、最終的には裁判官が、双方の主張や提出された証拠をもとに事実認定を行い、慰謝料請求の成否を判断します。
真実としては肉体関係・性行為が存在しなかったとしても、例えば「2人で宿泊を伴う旅行へ行った」「同じ部屋で一夜を過ごした」などの事実が認められた場合、裁判官としては「常識的に考えて不貞行為は存在した」と判断する可能性は十分あります。
不倫慰謝料の裁判は、裁判の場に出された資料のみを元に法的な判断を行う場であり、本当の真実を究明する場ではないという点はご留意ください。
もちろん、これは「裁判を起こされた場合」の話ですが、交渉段階だからといって事実と反するような主張を行ってしまうと、後で余計に話がこじれる危険があります。
まずは率直に、真実をお話しください。その上で、最適な対応方針のご説明を差し上げます。
名古屋駅・弁護士の無料相談
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7月
24
2026
メールやLINEのメッセージは、不倫慰謝料請求における証拠として用いる事ができます。
ただ、効果的な証拠になるかどうかは、その内容次第です。
【請求したい方】客観的な証明力がありますか?
「不倫慰謝料を請求したい」という方がお持ちになったメールやLINEメッセージを拝見してみると、「この内容では、不貞行為の証拠として用いる事は難しい」と感じるケースも多いです。
「メールの雰囲気が親しげで怪しい」「頻繁にやりとりをしている」といった程度の内容では,相手が不貞行為を否定してきた場合、一般的には不貞行為を立証するための証拠としては不十分と思われます。
例えばですが「外泊を伴う旅行の調整をしている」「性行為自体を話題にしている」といった程度の具体性があれば理想的です。
【請求された方】データを削除する前に、少し落ち着きましょう
不倫慰謝料を「請求された」方の場合、不倫行為がバレた時点で混乱して「メールやLINEのデータを全て消去してしまった」という方も多いです。
お気持ちは分かりますが、例えば「こちらは最初は断っていたのに、相手の方が何度もしつこく誘ってきた」といった言い分がおありの場合、過去のメールやLINEが残っていれば、反論材料になるケースもあると思います。
データを削除する前に、まず弁護士に相談される事をお勧めします。
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7月
24
2026
不貞が発覚した場合、内容証明郵便により慰謝料の請求を受ける事があります。
不貞行為が事実であるならば、全く慰謝料を支払わず,0円で解決する事は難しいケースが多いでしょう。
ご本人様にも「反論したい点」や「言い分」はあるかと思いますが,感情的に動いてしまい,余計に不利な展開にならないよう注意する必要があります。
慰謝料の請求に対して返答をせず無視・放置することも、その後の交渉や裁判において不利な展開になるリスクがあります。
あなたのケースでどう動くべきか? 弁護士に相談してください。
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7月
24
2026
不倫慰謝料を請求された側からのご相談も多数取扱っています。
ご本人が、相手本人や相手弁護士と直接交渉してしまうと、録音や言質を取られてしまい、後から流れを変えることが難しくなる場合があります。
まずは早い段階で、弁護士にご相談ください。
あくまで「金銭の問題」として解決します
不倫が発覚したことで交際相手の配偶者も激怒していますから、不倫慰謝料の請求に加えて「謝罪文を提出しろ」「勤務先を退職しろ」といった、法的義務の無い追加要求を受けているケースが、しばしば見られます。
不倫慰謝料の問題は、「金銭の支払」のみで解決可能であるという大原則を、まず知ってください。
弁護士が間に入り、法的義務の無い過剰な要求には応じず、あくまで金銭賠償の問題として交渉を行います。
法外な慰謝料請求には応じません
不貞行為があった事自体は間違いないのであれば、不倫相手の配偶者に対する慰謝料の支払義務は発生する前提で方針を検討する事になります。
ただ不倫慰謝料の金額にも、これまでの裁判例からの相場というものがあります。1000万円もの慰謝料を請求されているケースも時々見られますが、こうした実務上の相場を無視した要求は、裁判を起こしても認容される事はありません。
まずは相手の請求根拠や、実際の事実関係をよく検討してみましょう。
慰謝料0円で解決できますか?
前述のとおり不貞行為が事実であれば、基本的には慰謝料の支払義務は発生してしまいますが、相手が既婚者である事をご本人が知らなかった場合や、不倫慰謝料請求権が消滅時効にかかっていると思われる場合など、一定の例外もあります。まずは詳しい経緯をお聞かせください。最適な解決方針を弁護士からご提案します。
まずは無料相談を
不貞・不倫は二人共同で行った行為であるにもかかわらず、あなた一人が慰謝料を請求されるのは納得できない、というお気持ちもあるかと思います。
ご本人様にとって有利な事情がないかどうかも、詳しくお聞かせください。
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