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清水綜合法律事務所 コラム

カテゴリー 不倫慰謝料 請求された

4月 10 2026

内容証明郵便で不倫慰謝料請求を受けました。支払い期限までが短く、とても準備できそうにないのですが?

不倫慰謝料を請求されましたか? 弁護士からの内容証明郵便にて「2週間以内に300万円支払ってください」「期限内の支払いがなければ、直ちに法的措置を取ります」といった内容の文書が届くという展開は、一般的によく見られます。

 

相手が一方的に指定してきた支払期限をどう考えるか?

まず内容証明郵便で指定された支払期限を過ぎたからといって、すぐさま預金口座や給料が差し押さえられるような事はありません。
差し押さえをするには、確定判決や公正証書などの債務名義が必要だからです。

 

では内容証明郵便に書かれている警告通り、1日でも期限を過ぎてしまった場合、ただちに法的措置(裁判)を起こされる可能性があるかどうかですが、率直に申し上げれば、そこまで厳密な話ではない事が通常なので、早めに弁護士へ依頼されて、きちんと対応していけば大丈夫だと思います。

 

これは「不倫慰謝料を請求する側」の立場から、考えてみてください。
相手が交渉によって一定額の慰謝料を任意に支払ってくる可能性もある段階で、あらかじめ訴状を作成し、証拠を全て整理しておき、『支払期限を1日でも過ぎたら裁判所に訴状を出してやろう』と待ち構えているか? という話ですが、そこまで訴訟の意向が強いケースであれば、いちいち内容証明郵便など送らず、黙って裁判を起こされて、今頃は「ある日突然、裁判所から訴状が届いた」という展開になっていると思います。

不倫慰謝料の裁判を起こすためには結構な手間がかかりまずから、請求側も、まずは交渉による解決を試みることが基本てす。
相手の指定する期限内に何らかの回答を行っておくことが最善ではありますが、期限を2日3日過ぎたからといって、その後の交渉が不可能になってしまうような展開は通常ありません。

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相手への回答自体は必要です

当ページで申し上げているのは、「法律相談を予約した日よりも先に、相手に指定された回答期限が到来してしまうのが心配」という方について,そこまで心配される必要はありませんよというお話であり、相手弁護士からの内容証明郵便を無視しても大丈夫という事ではありません。

 

相手本人としても、意を決して慰謝料請求をしてきたという事を忘れてはいけません。相手の要求にどこまで応じるかという問題は別として、まず早めに何らかの反応や返事はしておくべきでしょう。

 

特に、今回の内容証明郵便に先行して、当事者本人間での交渉が既に行われていたケースや、相手弁護士との間で電話等による交渉が先行しているケースについては、相手が既に「これ以上の交渉を続けても無駄なので、訴訟提起せざるを得ない」という判断へ向かっている可能性がありますから、より慎重に対応方針を検討すべきです。

 

相手に「少し待ってください」と電話して大丈夫か?

ご自身で相手本人に連絡を取ったところ呼び出され、不利な念書を書かされたり謝罪を録音されたというケースが非常によく見られます。

ご本人から相手弁護士に電話した場合も、その場で交渉が始まってしまったり、色々問い詰められて言質を取られてしまう可能性が非常に高いです。

 

こうした交渉事は、いったん不利な流れが生じてしまうと、途中から弁護士が入って流れを変えることが難しい場合が多いです。
当事務所としては、相手本人や相手弁護士には連絡せずに「現状維持」の状態で法律相談を受けていただく形をお勧めしております。

既に回答期限を過ぎており、相手弁護士に一報だけでも入れておいた方がよいと思われるケースについては、無料相談のご予約時に、具体的な対応方法をご案内します。

 

不倫慰謝料の裁判を起こされてしまった場合の対応

双方の主張が折り合わないケースや、もともと相手本人に訴訟の意向が強いケースでは、実際に訴訟を起こされしまう事もあります。

ご自宅に裁判所から「訴状」が届くため、少し不安な気持ちになられるかもしれませんが、訴訟になったからといって相手の要求が全て認容されるわけではありません。

多くの件は「判決」が出る局面までは進まず、裁判の中で和解が成立する事で解決しています。

不倫慰謝料の訴訟対応も、当事務所の弁護士にお任せください。あなたの言い分をしっかりお聞きして、反論書面を作成します。

 

まずは無料相談を

お一人で悩んでいるうちに時間が過ぎ、支払期限がもう目前に迫ってしまった状態の方の方もいらっしゃいますが、期限を1日過ぎたから不倫慰謝料の解決が不可能になってしまう訳ではなく、交渉においても裁判手続内においても、適正な解決に向けた交渉はまだ可能ですから、まず少し落ち着いていただきたいと思います。

少しでもお気持ちもお気持ちが軽くなるよう、分かりやすいアドバイスを弁護士から差し上げます。

 
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