愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

カテゴリー 個人再生

4月 07 2026

自己破産と個人再生の違いは? どちらがよいか?

「自己破産と個人再生,どちらを選択したらいいのか」と悩まれている方は多くいらっしゃいます。

 

弁護士ごとに考え方の違いはあると思いますが、当事務所としては、まず「自己破産」から検討される事をお勧めします。
自己破産の方が個人再生に比べ、より短期間かつ、少ない費用で借金の問題を解決できるからです。
「自己破産を選択できない事情がある」「自己破産はどうしても嫌」という方は、「個人再生」を検討してみてください。

 

以下に、両者の違いを簡単にご紹介します。
※少数派にあたるケースを除外し簡略化した比較になります。
 

■債務の免除率

【自己破産】100%(債務全額の返済義務を免除)
【個人再生】:多くの場合で最大80%(なお最低でも100万円の返済は残ります
※いずれの場合も税金は免除されません。
 

■債務が無くなるまでの期間(申立以降の部分で生じる差異)

【自己破産】破産申立から免責許可の確定まで、多くのケースで4~5か月
【個人再生】再生申立から再生計画の認可確定まで、多くのケースで5~6か月。その後で残った債務の分割返済がスタートし、完済は3年後~5年後。
※いずれの場合も「ご依頼から、実際に裁判所へ申立を行うまでの期間」は、個人差が大きいです。
 

■借金を無くすためにトータルで必要なお金

【自己破産】:弁護士費用(+管財事件の場合は予納金)
→多くのケースで,合計20万円台~60万円台
【個人再生】:弁護士費用+残った債務の弁済費用(最低100万円の債務は残ります)
→多くのケースで,合計100万円台~200万円台
 

■手続の選択条件

【自己破産】:特に無し(無収入でも可)
【個人再生】収入が不安定になったり、失業すると選択困難(安定した返済能力が求められるため)
 

以上のとおり、個人再生よりも自己破産の方が、借金問題を早期に・より軽い負担で解決できる選択肢であることは明らかです。
「ギャンブルやFXををやると自己破産は無理で、個人再生をするしかない」と思われている方が時々いらっしゃいますが、実務的には、そのような事はありません。破産管財人をつけて生活態度の監督を受けることで、かなり激しい浪費やギャンブル・FX等がみられたケースであっても、当事務所では皆さん免責許可を得て再出発されています。

 

一方、個人再生は最低100万円の債務は残ってしまい、完済するまで3年~5年の時間がかかる上、裁判所から返済能力のチェックを受けるという若干ハードルの高い解決方法です。

しかしながら「住宅ローンを支払い中の自宅を残したい」「自己破産をすると、仕事に必要な資格を失ってしまう」といった方にとっては、個人再生という選択肢が有効な解決方法となります。
 
このように自己破産と個人再生は、効果的な解決方法となる局面が異なります。
当事務所の弁護士が、具体的なご事情や、ご本人のご希望をお聞きした上で、最適な解決方法のご提案を差し上げます。
 

当サイト内 関連ページへのリンク


自己破産カテゴリー コラムTOP

自己破産Q&A(1)

自己破産Q&A(2)

自己破産Q&A(3)
 
弁護士 清水カナミのブログ
 
◎メールフォームから「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

 
◎ フリーダイヤルでの相談申込 0120-758-432(ナゴヤ シミズ)
 

名古屋 清水綜合法律事務所 フリーダイヤル 0120-758-432

 

自己破産専門サイトにて、さらに詳しくご説明

 

→ 当事務所運営 自己破産・個人再生 専門サイト(別サイト)

 

カテゴリー:個人再生,自己破産

copyright © 2007 Shimizu Law Office. All Rights Reserved. 運営:清水 加奈美