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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

カテゴリー 個人再生

4月 22 2026

個人再生Q&A よくあるご質問

Q:個人再生のメリットは?

A:以下のようなメリットがあります。
 
1 免責不許可事由のあるケースも問題なく解決可能
無計画な買い物や、激しいギャンブルにより債務を増加させてしまったケースで自己破産を試みる場合、免責不許可事由があると判断されるリスクがあります。
一方、個人再生では「減額された債務を確実に返済していく経済力があるか」という判定がメインになるため、過去の浪費やギャンブルの内容は、基本的には問題視されません。
 
実際には免責不許可事由のあるケースであっても、破産管財人の生活指導を受けることにより多くのケースで免責許可を受けられていますが、ギャンブルの程度が非常に激しいケース等では、より確実な解決方法として、個人再生を検討してもよいかもしれません。
 

2 住宅ローンのあるご自宅を残す事ができます。
個人再生では「住宅ローンを支払い中のご自宅」を残しつつ、カード会社や消費者金融からの借入を大幅に減額可能です。
住宅ローンは減額されず、引き続き支払っていく必要がある点は注意が必要ですが、他の債務が減額される事によって、全体としては返済の負担をかなり軽減できるでしょう。
 
3 自己破産の資格制限を回避できます
自己破産の場合、警備員や保険外交員などの職業に一定期間就けなくなりますが、個人再生では、そうした制限がありません。

 

Q:個人再生のデメリットは?

A:以下のようなデメリットがあります。
 
1 個人再生では、必ず一定の義務が残ります。
自己破産では、免責許可決定の確定により借金返済の義務が無くなりますから、すぐに借金の無くなった生活をスタートできます。
 
一方、個人再生では、必ず一定の債務が残ります。
 
多くのケースで個人再生における債務の免除率上限は80%なので、最低でも今ある債務総額の5分の1は残ると考えてください。
一例:債務総額600万円 → 個人再生によって120万円に減額(免除率80%)
 
この残った債務を、3年から5年かけて分割で支払っていく必要があるため、個人再生は自己破産に比べて、借金問題を解決するための「時間」と「資金」を多く必要とする解決方法です。
 
2 返済していくための安定した経済力が必要
個人再生の手続で最も重要視されるのは、「個人再生により減額された債務を、確実に返済していける経済力」を、ご本人が有しているかどうかという点です。
これを個人再生の手続上は「(再生計画の)履行可能性」といいます。
 
履行可能性が不十分と判断されるケースは、裁判所に「再生手続開始決定」を出してもらえません。
再生手続開始決定が出た後であっても、収入の減少が発生して履行可能性が不十分と判断された場合、再生計画案は認可されないでしょう。
 
以上のように個人再生は安定した収入があることを前提とする解決方法であるため、あまりにも収入が不安定な方は、個人再生を選択しづらい場合があります。
また収入が安定していたとしても、その収入から捻出できる毎月の予算が「今回の個人再生において必要な返済予定額」に達していない場合、やはり個人再生による解決は難しいと判断される場合があります。

 

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自己破産と個人再生 違いは? どちらがお勧め?

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カテゴリー:個人再生

4月 09 2026

個人再生 名古屋駅で弁護士に無料相談

自己破産・個人再生について、弁護士だから、できることがあります。
 
個人再生とは、簡単に言うと「裁判所へ申し立てることで、借金を大幅に減額してもらい、残った分を分割払いで返済していく制度」です。
減額された債務は、原則3年・最大5年の分割払いで返済することになります。
将来利息も0%になるため、払った分だけ確実に債務が減っていく状態になります。


「保険の募集人をしていて破産できない!」
「マイホームを手放したくない!」
「自己破産はどうしても抵抗がある」

 
こうしたご希望のある方は、個人再生による再スタートを検討しましょう。

個人再生のメリット・デメリット、「自己破産と個人再生、どちらが最善の選択肢か」といった点についても、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
 

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名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束

 
チェックボックス法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。「事務職員にほとんど説明させて、弁護士は最後にちょっと顔を見せるだけ」といった事はありません。

チェックボックス十分な時間を確保して無料相談を実施し、疑問・ご不安に応えます。(相談時間は基本1時間を想定していますが、多くの件で1時間以上にわたる無料相談を実施しています。)

チェックボックスご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接、電話または面談でお話しできます。困った時、迷った時には、弁護士と直接会って方針を相談できる事務所です。

チェックボックスあなたのご事情をよくお聞きして、複数の選択肢を検討した上で、最適な解決方針をご提案します。ご依頼後も、解決方針を変更できます。

 

個人再生で.債務がどの程度減るのか?

個人再生の手続で再生計画の認可決定を受ければ、消費者金融・カード会社だけでなく個人からの借り入れなども含め、現在ある債務が大幅に減額されます。
(税金や養育費など一部例外もあります)

具体的に申し上げると、多くのケースでは、70%~80%の債務が免除されています。
今の債務が大体5分1程度まで圧縮される場合が多い、という言い方もできます。
 

あなたの場合、どの程度まで債務が減るか?
無料相談にて、弁護士から見通しをご説明します。

 

住宅を残す個人再生(住宅資金特別条項)

住宅資金特別条項を用いた個人再生では、「カード会社や消費者金融の借金を大幅に減額しつつ、ご自宅の住宅ローンは従来通り返済を続ける」という形で、今のご自宅を残すことができます。
 

ただし、どのような場合でも常にこの制度を利用できる訳ではありません。
状況が悪化するほど、解決までのハードルが上がっていきますから、まずは早い段階で弁護士の無料相談を受けて、正確な知識を得てください。
 

個人再生には2種類あります

個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」という2つのタイプがあります。
どちらを選択しても、再生計画の認可による債務減額を実現することが可能であり、「住宅資金特別条項」も利用できます。
 
およそ9割の方は「小規模個人再生」を選択されますが、具体的なご状況によっては、当事務所から「給与所得者等再生」をお勧めするかもしれません。
あなたのご事情を弁護士が検討し、解決方針をご提案します。

 

高価な財産を残せます

個人再生は自己破産と異なり、ご本人様の財産が裁判所に没収される事はありません。
もし自己破産による解決を選択した場合、ご本人様の「自由財産」に該当しない財産(不動産など)を残す事は基本的に不可能ですが、個人再生であれば、不動産・高価な自動車・株式などの財産も、お手元に残す事ができます。
 
ただし、個人再生の弁済総額は、ご本人の財産総額以上でなければならないというルールがあるため、お持ちの財産が多くなるほど、「個人再生をやっても、債務があまり減らない」という状態になってきます。
 
まずはきちんと査定や資産を行い、個人再生を選択するメリットがどの程度あるのかを検討しましょう。

 

弁護士費用は分割払できます

当事務所では、ほとんどの方が分割払で弁護士費用をお支払いになっています。
住宅ローンや税金など一部の例外を除き、今の返済は全て止めていただきます。そこで生じた余力で、弁護士費用を積み立てましょう。
 

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名古屋駅 清水綜合法律事務所について

 
平成19年に名古屋駅前にて開業し、19年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
「債務の問題をスムーズに解決して、今の状況から抜け出したい」というお気持ちを、弁護士が全力でお手伝いします。
名古屋駅前にて、お待ちしております。

 
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)
まずは無料相談にて、正確な知識と対応方法を知ってください。
 

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4月 07 2026

自己破産と個人再生の違いは? どちらがよいか?

「自己破産と個人再生,どちらを選択したらいいのか」と悩まれている方は多くいらっしゃいます。

 

弁護士ごとに考え方の違いはあると思いますが、当事務所としては、まず「自己破産」から検討される事をお勧めします。
自己破産の方が個人再生に比べ、より短期間かつ、少ない費用で借金の問題を解決できるからです。
「自己破産を選択できない事情がある」「自己破産はどうしても嫌」という方は、「個人再生」を検討してみてください。

 

以下に、両者の違いを簡単にご紹介します。
※少数派にあたるケースを除外し簡略化した比較になります。
 

■債務の免除率

【自己破産】100%(債務全額の返済義務を免除)
【個人再生】:多くの場合で最大80%(なお最低でも100万円の返済は残ります
※いずれの場合も税金は免除されません。
 

■債務が無くなるまでの期間(申立以降の部分で生じる差異)

【自己破産】破産申立から免責許可の確定まで、多くのケースで4~5か月
【個人再生】再生申立から再生計画の認可確定まで、多くのケースで5~6か月。その後で残った債務の分割返済がスタートし、完済は3年後~5年後。
※いずれの場合も「ご依頼から、実際に裁判所へ申立を行うまでの期間」は、個人差が大きいです。
 

■借金を無くすためにトータルで必要なお金

【自己破産】:弁護士費用(+管財事件の場合は予納金)
→多くのケースで,合計20万円台~60万円台
【個人再生】:弁護士費用+残った債務の弁済費用(最低100万円の債務は残ります)
→多くのケースで,合計100万円台~200万円台
 

■手続の選択条件

【自己破産】:特に無し(無収入でも可)
【個人再生】収入が不安定になったり、失業すると選択困難(安定した返済能力が求められるため)
 

以上のとおり、個人再生よりも自己破産の方が、借金問題を早期に・より軽い負担で解決できる選択肢であることは明らかです。
「ギャンブルやFXををやると自己破産は無理で、個人再生をするしかない」と思われている方が時々いらっしゃいますが、実務的には、そのような事はありません。破産管財人をつけて生活態度の監督を受けることで、かなり激しい浪費やギャンブル・FX等がみられたケースであっても、当事務所では皆さん免責許可を得て再出発されています。

 

一方、個人再生は最低100万円の債務は残ってしまい、完済するまで3年~5年の時間がかかる上、裁判所から返済能力のチェックを受けるという若干ハードルの高い解決方法です。

しかしながら「住宅ローンを支払い中の自宅を残したい」「自己破産をすると、仕事に必要な資格を失ってしまう」といった方にとっては、個人再生という選択肢が有効な解決方法となります。
 
このように自己破産と個人再生は、効果的な解決方法となる局面が異なります。
当事務所の弁護士が、具体的なご事情や、ご本人のご希望をお聞きした上で、最適な解決方法のご提案を差し上げます。
 

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