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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

カテゴリー 不倫慰謝料 請求したい

7月 24 2026

不貞行為と離婚問題について

不倫・不貞行為は、慰謝料請求の問題だけでなく、離婚における有責配偶者の問題にも関係します。
 

慰謝料請求の問題

<モデルケース>
A:妻
B:夫(ご本人・不貞行為あり)
C:夫の不貞相手

 

AからCに対する請求は、一般的な不倫慰謝料請求です。

妻(A)から不倫した夫(B)に対する慰謝料請求権も別に発生しますが、これは通常、離婚慰謝料の一部と考えます。ABが離婚に至らない場合、A→Cの慰謝料請求のみ行われることが通常であり、AB間で離婚問題が勃発した場合は,A→Bの慰謝料請求が顕在化するということです。

なおA→Bの請求は離婚に至ったこと全体に対する慰謝料なので、Bの不貞「以外」の行動による慰謝料(Bの暴力行為など)も含まれます。
複数の慰謝料発生原因がある場合、不貞行為の慰謝料とは分けて慰謝料額を検討する必要があるでしょう。

 

離婚問題への影響

不貞をはたらいた配偶者は、いわゆる有責配偶者となります。
有責配偶者からの離婚請求は、相手方配偶者の同意が得られない場合、非常に認められ難くなるため注意が必要です。

逆に相手方配偶者が不貞をはたらいた場合、もう一方はその不貞を離婚原因として主張することで、裁判離婚が認められ易い方向になります。

 

まずは法律相談を

不倫慰謝料と離婚は、内容が一部重複するものの、基本的には別件として考えていくことになるでしょう。
なお当事務所では,一般的な不倫慰謝料の請求(A→C)は無料相談ですが、離婚慰謝料の請求(A→B)は、単なるBの不貞問題にとどまらず、離婚問題全体の検討が必要になるため有料相談(30分ごと消費税込5500円)になります。
専門用語をなるべく使わず、分かりやすいアドバイスを弁護士から差し上げます。

 
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7月 24 2026

不倫慰謝料の裁判は、どこの裁判所が管轄ですか?

不倫慰謝料の裁判は、「慰謝料請求の裁判を起こす側(原告)」が居住する地域を管轄する裁判所に提訴することが通常です。

自分の配偶者と不倫していた相手方が遠方に引っ越していたり、配偶者が単身赴任中に不倫をした等の場合でも、不倫慰謝料請求の裁判は請求者の地元で起こせばよい、ということになります。

慰謝料を請求される側としては、不倫慰謝料請求の裁判が、遠方の裁判所で起こされる可能性があるという事です。

 

遠方の裁判所でも問題はありません

現在は会議アプリを用いたオンライン出廷が広く用いられていますから、遠方の裁判であっても弁護士の出張日当等を発生させる事なく対応可能なケースも多いです。

既に訴訟を起こされているケースや、双方の主張の隔たりが大きく裁判になってしまいそうなケースは、ご本人様で対応は難しいと思われますから、お早目に弁護士へ依頼されることをお勧めします。

 

どこの弁護士に依頼するべきか

方針に迷った時や、疑問点が生じた時、直接会って相談できる地元の弁護士に依頼される事をお勧めします。

当事務所では、訴訟を起こされた際の方針相談や、本人尋問が実施される場合の事前練習などの重要な局面では、当事務所にてご本人様と直接お会いして弁護士とお話しいただきます。

前述のとおり、遠方の裁判所で裁判を起こされても問題なく対応可能です。

少しでもお気持ちもお気持ちが軽くなるよう、分かりやすいアドバイスを弁護士から差し上げます。

 
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7月 24 2026

メール・LINEは不倫の証拠になりますか?

メールやLINEのメッセージは、不倫慰謝料請求における証拠として用いる事ができます。
ただ、効果的な証拠になるかどうかは、その内容次第です。

 

【請求したい方】客観的な証明力がありますか?

 

「不倫慰謝料を請求したい」という方がお持ちになったメールやLINEメッセージを拝見してみると、「この内容では、不貞行為の証拠として用いる事は難しい」と感じるケースも多いです。

「メールの雰囲気が親しげで怪しい」「頻繁にやりとりをしている」といった程度の内容では,相手が不貞行為を否定してきた場合、一般的には不貞行為を立証するための証拠としては不十分と思われます。

例えばですが「外泊を伴う旅行の調整をしている」「性行為自体を話題にしている」といった程度の具体性があれば理想的です。

 

【請求された方】データを削除する前に、少し落ち着きましょう

 

不倫慰謝料を「請求された」方の場合、不倫行為がバレた時点で混乱して「メールやLINEのデータを全て消去してしまった」という方も多いです。

お気持ちは分かりますが、例えば「こちらは最初は断っていたのに、相手の方が何度もしつこく誘ってきた」といった言い分がおありの場合、過去のメールやLINEが残っていれば、反論材料になるケースもあると思います。

データを削除する前に、まず弁護士に相談される事をお勧めします。

 

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