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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

過去の記事 2026年 10月

10月 29 2026

任意整理 Q&A よくあるご質問

Q:どれくらい債務が圧縮されますか?

A:一般的に、任意整理によって債務元金が減額される可能性は低いとお考えください。
かつて、「過払い金」がしばしば発生していた時代(平成の頃)であれば、過払い金は発生していないものの、債務元金が大幅に減ったというケースも珍しくありませんでしたが、現在ではそのようなケースは相当に少ないです。

任意整理はあくまで「将来利息をカットすることで、完済までに支払うトータルの返済総額を減らす・完済までの期間を短縮する」という点がメインの解決方法です。

「あなたの借金、減額されるかも?」「借金減額をシュミレート」といった広告に誘われて電話番号やLINEアカウントの登録を行い、到底返済できないような高額の任意整理を組んでしまったケースも目にします。
高額の借金がある方は、よほどの事情または十分な経済力をお持ちでない限り、自己破産や個人再生などの法的手段によって借金問題を解決する事をお勧めします。
 

Q:長期分割も可能ですか?

A:場合によります。任意整理は任意の交渉であり、こちらの提案する返済方針が、相手会社の定める和解ラインと大きく離れている場合、相手会社の決済に通りません。
会社によって和解基準は様々ですが、一般的には長期でも5年分割(60回分割)までという会社が多いです。
それ以上の長期分割が組めたケースもありますが、これは結果論であり、最初からこうした結果の実現を前提に任整理をお引き受けする事は難しいでしょう。
 

Q:過払い金が出ていた場合はどうなりますか?

A:過払い金が発生していたということは、その契約に関しては債務が全く無かったことになりますから、そのまま過払い金の回収業務に移ります。
回収した過払い金は、債務が残ってしまった他の借り入れ先に対する返済に回すことも可能です。
 

Q:債務調査に必要な期間は?

A:消費者金融系は対応が早く、1か月程度で取引履歴が開示されることが多いです。
クレジットカード系の会社は、取引履歴の開示が全体的に遅く、2か月ほど時間を要する場合があります。
 

Q:返済代行は行っていますか?

A:当事務所では、基本的に「返済代行」は行っていません。
いわゆる「返済代行」は、多くの事務所で1回の返済ごとに、振込手数料と代行手数料を合わせて1000円程度を徴収している事が多いと思います。
返済先が数社あり、返済期間が数年にわたる場合、返済代行に支払う手数料は、トータルでは10万円~20万円といった額になるケースも多いでしょう。

任意整理は「返済代行」を利用せずにご自身で返済を行った方が、より不要な支出を節約し、より早期に返済を終わらせることができます。
当事務所としても、ご本人の希望があれば「返済代行」を拒否はしませんが、基本的にはご自身による返済をお勧めしております。
 
 

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平成19年に、名古屋駅前にて開業し20年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

 
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カテゴリー:任意整理(債務整理)

10月 29 2026

任意整理 名古屋駅で弁護士に無料相談

任意整理をお考えですか? まずは無料相談を!
任意整理のメリット・デメリット、自己破産・個人再生との具体的な違いといった点についても、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
 
 
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任意整理(債務整理)とは?

任意整理(債務整理)は、弁護士が相手の会社と交渉をして、新たな返済プランを組みなおす解決方法です。

自己破産や個人再生のように、官報に掲載されたり、裁判所に申立を行う事はありません。
あくまで、ご本人様と相手会社との間での解決を実現できます。
返済の予算だけ用意していただければ、ご家族にも知られずに解決可能です。

 
※任意整理について補足
この解決方法を当事務所では「任意整理」と呼びますが、事務所によっては「債務整理」と呼ぶ場合もあるようです。

少しややこしくなってしまいますが、当事務所では「債務整理」とは文字通り債務の整理を行うこと、つまり「任意整理」「自己破産」「個人再生」「時効援用」など全てを含めた用語として用いております。
 

任意整理をするメリットは?

完済までに支払うトータルの金額を減らすことができます。

任意整理をする前の状態では、例えば「1万円の返済を行っても、3000円は利息に充当されてしまい、7000円しか元金が減らない」といった状態ではないでしょうか?

任意整理の返済和解では、多くの場合で利息0%の分割返済を組みます。つまり返済期間中に元金に利息が加算されて増えたりせず、1万円の返済を行うと、借金の元金が1万円減る状態になります。
払った分だけきちんと借金が減るので、完済するまでに支払うトータルの金額を、大幅に減らせるのです。

返済案を組みなおす際に「毎月の返済額が、以前前よりも減った」というケースもありますが、あくまでトータルの返済額を減らす点がメインの解決方法とお考えください。

 

返済予算はどのくらい必要?

一つの目安として、今ある借金の総額を、5年(60か月)で分割返済していくことを想定し、60で割ってみてください。
実際に必要となる毎月の返済予算は、この総額を60で割った額よりも多くなることが通常です。

債務総額が300万円を、60で割ると月5万円です。
任意整理をした場合の返済月額は月5万円【以上】になる事が想定されるため、もし「毎月3万円までしか準備できない」という状態の方は,
残寝ながら予算不足の可能性が高く、任意整理による解決が難しいかもしれません。

こうした場合は、債務の全部または一部を免除してもらえる「自己破産」や「個人再生」も検討してみましょう。

 

弁護士費用を払いながら返済も行うのですか?

当事務所では、ほとんどの方が分割払で弁護士費用をお支払いになっています。
弁護士費用の分割払と,任意整理の弁済開始が重複してしまうと資金の準備が大変すぎると思います。
そこで当事務所では、弁護士費用の分割払が終わった後で,1~2か月の準備期間を置いて、任意整理の返済をスタートする形を目指していきます。
 

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名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束

■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。「事務職員にほとんど説明させて、弁護士は最後にちょっと顔を見せるだけ」といった事はありません。

■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接,電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。

■弁護士会の定める「弁護士が直接面談して説明する義務」を、きちんと遵守します。

■あなたのご事情をよくお聞きして,最適な解決方針をご提案します。「任意整理しか説明しない」「個人再生しか説明しない」といった事務所都合での方針提案はしません。業務途中での方針変更も可能です。

■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。

 

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カテゴリー:任意整理(債務整理)

10月 29 2026

離婚Q&A よくあるご質問

Q:離婚調停を起こしたいのですが?

A:離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。既に別居しており相手方が遠方で生活している場合、遠方の裁判所で調停が行われる事になります。

ただ近年では調停期日にオンラインでも参加できますから、さほど距離的な問題は発生しません。
法律相談の際に詳しいご説明を差し上げますから、まずは御相談ください。
 

Q:不倫をしたのですが離婚できますか?

A:不倫行為をしてしまうと有責配偶者になります。
有責配偶者からの離婚請求は、一般的にかなり認められにくくなりますから、そこは事前に覚悟していただく必要があります。
あとは個別のご状況および、こちらから提示できる条件次第という事になるでしょう,まずはご相談ください。
 

Q:離婚を進める際のポイントは?

A:双方当事者に見解の食い違いがある事が前提となりますから、こちらの要求を全て通そうとすると、交渉は難航するでしょう。
「どうしても譲れない要求」と、それ以外の要求、優先順位を付けて整理しておく必要はあると思います。
 

Q:養育費や財産分与の相談もできますか?

A:婚姻費用・養育費・親権・財産分与・年金分割などのご相談は、離婚相談の一部として同時にご説明を差し上げます。
 

Q:不倫をした配偶者への慰謝料請求は?

不倫をした配偶者に対する慰謝料請求は、一般的には,離婚慰謝料の一部として請求していきます。
具体的なご事情について、まずは詳しくお聞かせください。
 
 

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カテゴリー:離婚

10月 29 2026

離婚 名古屋駅で弁護士に相談

「離婚して人生をやり直したい。財産分与はどの程度?」
「浮気や暴力、借金癖、もう我慢できない!」
「離婚したいのに、話し合いに応じてもらえない」

 
離婚問題が現実化した場合、「慰謝料」「財産分与」「婚姻費用」「養育費」「親権」など複雑な問題を避けては通れません。
感情的になったり日常の力関係が影響したり、当事者同士の交渉はなかなか困難ですね?

当事務所では、「離婚したい方」「離婚したくない方」どちらのお手伝いも可能です。

まずは当事者間の協議(交渉)から始め、状況によっては「調停」や「裁判」も検討してみましょう。
弁護士が代理人となり、相手本人との交渉や調停期日への出廷まで、万事お手伝いします。

まずは以下の相談フォームから、法律相談をお申込み下さい。

 
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離婚相談の費用について

離婚・婚姻費用・養育費など、離婚関係の法律相談は、30分間5500円(税込)の有料相談です。
法律相談の終了後、そのまま正式なご依頼になった場合は、法律相談料は発生せず、弁護士費用(着手金)のみ発生します。
 

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カテゴリー:離婚

10月 29 2026

相続放棄Q&A よくあるご質問(3)

Q:相続放棄の費用は全部でいくら?

A:相続放棄する方が1名様の場合、消費税込で4万4000円です。この費用で,以下全ての業務を行います。

◇戸籍謄本などの取り寄せ(実費別)
◇相続関係の確認
◇裁判所に対する相続放棄申述書の提出
◇裁判所からの問い合わせ対応
◇相続放棄申述受理証明書の取得証明書
 

相続放棄をご依頼される方の人数が増えると、割引があります。
(ご依頼3名以上は2割引、6名以上は3割引です。)
 

【1名様】44,000円 
【2名様】88,000円
【3名様】105,600円(26,400円の割引)
【4名様】140,800円(35,200円の割引)
【5名様】176,000円(44,000円の割引)
【6名様】184,800円(79,200円の割引)
【7名様】215,600円(92,400円の割引)
【8名様】246,400円(105,600円の割引)
【9名様】277,200円(118,800円の割引)
【10名様】 308,000円(132,000円の割引)


 
なお弁護士費用とは別に,相続放棄の申述書に貼る収入印紙(800円)などの実費は,ご負担いただく事になります。
戸籍謄本等の取り寄せを当事務所が行う場合,役所に支払う発行手数料や郵送費が発生します。
 
案件によって、必要な戸籍の枚数なども変わってきますから一概には言えませんが、使用した実費の総額が1万円を超えるケースは少数派です。
多くの場合で「案件ごとの弁護士費用プラス1万円程度」が,おおよそのトータル費用になると思います。
相続放棄をされる方が,被相続人(亡くなった方)の叔父・叔母にあたる立場(第三順位の相続人)の場合,相続関係を確認するための戸籍調査費用が1万円を超えるケースも時々みられます。まずは御相談ください。
 

Q:1回の手続で全員が相続放棄できる?

A:相続順位の異なる方々がいらっしゃる場合,2回または3回に分けて相続放棄を行います。

 

X:Yの親
Y:被相続人(亡くなった方)
Z:Yの子

 

Yさんが亡くなり,その親(X)と子(Z)が相続放棄する場合は,まず第一順位の相続人である子(Z)が相続放棄の申述を行います。

第二順位の相続人であるYの親(X)は,子(Z)を含む全ての第一順位相続人の相続放棄が終わるまでは相続権が無いため,前順位の相続放棄完了を確認した後に第二順位相続人として相続放棄の申述を行います。

 

なお被相続人(Y)に「妻」がいた場合、被相続人の配偶者は常に相続人であるため、相続放棄の伸述期間を過ぎていなければ、どの段階でも相続放棄の申述を行うことができます。

 

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カテゴリー:相続放棄

10月 29 2026

相続放棄Q&A よくあるご質問(2)

Q:相続放棄 何日くらいで完了する?

A:戸籍謄本などの必要書類が揃っていれば,ただちに相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出できますが,多くの場合では,まず戸籍等の取り寄せから業務を開始します。

相続放棄を行うご本人様と,被相続人(亡くなった方)が親子で同じ戸籍に入っているケースなどでは必要資料も少ないですから,短期間のうちに準備が終わり,申述書を管轄の家庭裁判所に提出できるケースも多いです。あとは家庭裁判所の混み具合次第ですが,多くの場合では2~3週間程度で申述受理通知が弁護士宛に送られてきます。

一方,「叔父が亡くなって,おい・めい(第三順位の相続人)が相続放棄したい」といったケースでは,第一順位相続人・第二順位相続人の全員が「相続放棄した」または「既に死亡している」事を確認する必要があるため,相続関係の調査に1か月程度の時間を要する場合もあります。

 

相続放棄の期限に注意しつつ,状況によっては熟慮期間伸長の申立を行うなどして対応しますから,全てお任せください。

 

Q:相続人全員で話し合ってからの方がいいですか?

A:相続放棄するかどうかは、それぞれの相続人が単独で決められます。

親族間の問題ですから,できれば関係者全員の意向が揃ってから動いた方が望ましいのかもしれませんが,相続放棄には3か月という期限がありますから,話し合いが進んでいないなと感じられた場合は,お一人でもお早目にご相談ください。

 

なお当事務所では3名様以上で相続放棄をご依頼の場合,弁護士費用の割引がありますから,後から追加でも構いませんので,皆さんで依頼をされた方が費用面ではお得になります。

 

Q:相続放棄したことを証明する書面は?

A:相続放棄の申述が完了すると,「相続放棄申述受理通知書」という書面が発行されます。

この書面には,相続放棄を行ったご本人様の氏名や,被相続人(亡くなった方)の氏名,相続放棄の申述が受理された日付などが記載されていますから,この書面のコピーを提出することで,相続放棄を行った事を証明できます。

 

なお,この書面は再発行されないため,もしコピーではなく原本提出が必要である場合は,相続放棄申述受理「証明書」という似た書面がありますから,こちらを提出されればよいと思います。この「証明書」は,1通150円で裁判所から発行してもらえます。

 

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カテゴリー:相続放棄

10月 29 2026

相続放棄Q&A よくあるご質問(1)

Q:借金の内容・金額が不明でも相続放棄できる?

A:「亡くなった方の債務総額が不明」「借金が、あるのか無いのかも分からない」といったケースであっても相続放棄できます。
相続放棄申述の書式には、相続放棄をしたい理由を簡単に記載する欄がありますが、細かい数字まで求められている訳ではなく、根拠資料の提出なども不要です。
 

Q:相続放棄すれば債務を相続しないのですか?

A:相続放棄すると最初から相続人でなかったことになるので、亡くなった方の財産も負債も相続することはありません。
 

Q:子や孫への影響は?

A:相続放棄したご本人は「最初から相続人ではなかった」ことになりますから、その子や孫が債務を相続することもありません。
相続放棄によって、後の代にトラブルが引き継がれる可能性を絶つことができます。
 

Q:相続放棄のための必要書類はありますか?

A:亡くなった方の戸籍や、相続放棄したいご本人様の戸籍などを準備して裁判所に提出する必要があります。
これらの書類は、全て弁護士が取り寄せできますから、「手元には戸籍などが何もないし、亡くなった方の本籍地なども不明」といった状態でも、そのまま弁護士にお任せください。既に戸籍類がお手元にある場合は、それらを使用させていただきます。
 

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カテゴリー:相続放棄

10月 29 2026

相続放棄 名古屋駅で弁護士に相談

相続放棄を検討されていますか?

 

「亡くなった親族の借金・税金を支払いきれない!」
「亡くなった方が、どこから借金していたのか見当がつかない!」

 

このような状態でも「相続放棄」の申述を行うことで、亡くなった方の債務について一切の責任を負わずに済みます。

まずは、詳しい経緯・ご事情をお聞かせください。弁護士が、迅速に対応します。
相続放棄の申述期限が迫っているケースについては、裁判所に対する「熟慮期間伸長の申立」も対応可能です。

 

お一人で悩んだり、ネットであれこれ調べる前に、まずは名古屋駅 弁護士の法律相談をお申し込みください。

 

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相続放棄の申述 どのように進むか

【1】法律相談にて、現在の状況や亡くなった方(被相続人)との関係を詳しくお聞きします。
法律相談の終了後、正式なご依頼となった場合、契約書を取り交わして業務を開始します。

【2】相続放棄の申述を行うためには、亡くなった方の住民票除票や戸籍謄本などの必要書類を確保する必要があります。
予め戸籍等を取得されている場合は使用させていただきますが、「手元に戸籍などは一枚も無い」という場合でも、当事務所の弁護士が取り寄せますから問題はありません。
「亡くなった方の本籍地等が不明」という場合でも、当事務所にて調査しますから大丈夫です。

【3】必要書類が揃いましたら「相続放棄申述書」を作成し、管轄の裁判所に提出または郵送します。

【4】相続放棄申述書を提出した後、裁判所からの問い合わせ等があるケースもありますが、全て弁護士が対応します。
ごく稀に、相続放棄の申述を行ったご本人様あてに「相続放棄をしたいということで間違いありませんか」という意思確認の書面が裁判所から届くケースもあります。この場合は、ご本人様からの簡単な回答を行う必要がありますから、弁護士から記載方法等をご案内します。

【5】相続放棄申述が受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。
戸籍取得費用や相続放棄の印紙代など、業務に使用した実費を清算させていただき、関係書類をご本人様にお渡しして業務完了となります。

 
 

相続放棄すると、どうなるか?

相続放棄をした方は、最初から被相続人(亡くなった方)の相続人ではなかった事になります。

最初から相続人ではない以上、亡くなった方の債務を相続により負わされる事は無くなりますが、財産も相続できない状態になります。

 

相続放棄には期限があります

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に行う必要があります。


X:Yの親
Y:亡くなった方(被相続人)
Z:Yの子

 

ZさんはYの子(第一順位の相続人)なので、基本的にはYが亡くなった事を知った時が「自己のために相続が開始したことを知った時」になり、3か月以内に相続放棄を行う必要があります。

XさんはYの親(第二順位の相続人)なので、Zを含む第一順位相続人の全員が相続放棄をするまでは、相続権が回ってきません。
したがって、Zの相続放棄申述が終わっていない段階でYが亡くなった事実を知ったとしても、3か月以内という相続放棄のカウントは始まりません。

 

以上のように、具体的な相続放棄の期限は状況により変わってきます。

ご親族が亡くなられ、お気持ちの整理が付かない状態かとは思いますが、可能な範囲でお早目にご相談ください。

 

法定単純承認にご注意!

◇被相続人(亡くなった方)の財産を使い込んでしまった
◇被相続人の遺産について遺産分割協議を行った

こうした行動が民法上の「法定単純承認」に該当すると、相続を承認したとみなされるため、後から「やはり相続放棄したい」という事ができません。
この点からも、なるべく早めに弁護士へ相談される方が安全です。

 

相続調査の追加料金は不要

◇亡くなった方の本籍地が分からず、戸籍謄本が取れない
◇役所まで戸籍を取りに行く時間が無い

こうしたご事情のある方も、ご相談ください。相続放棄のための必要資料は、全て弁護士が取り寄せ可能です。

また当事務所の相続放棄の費用には、相続調査や戸籍取り寄せの手数料なども含まれています。

面倒な戸籍調査や書類の作成・提出まで、全て弁護士が行いますから安心・確実です。

 

相続人が全国に散らばっている場合も対応可能

「兄弟全員で相続放棄したいが、1名が遠方で暮らしている」といったご事情がある場合、面談での法律相談を実施する事が難しいため、オンラインの法律相談により相続放棄をご依頼できます。

※オンラインでのご依頼においては、ご本人様確認を厳格に行うため、実印の押印と印鑑証明書の送付をお願いしております。

 

相続放棄の弁護士費用

 

相続放棄の費用は、1名様につき4万4000円(税込)です。

相続放棄をご依頼される方の人数が増えると、割引があります。
(ご依頼3名以上は2割引、6名以上は3割引です。)
 

【1名様】44,000円 
【2名様】88,000円
【3名様】105,600円(26,400円の割引)
【4名様】140,800円(35,200円の割引)
【5名様】176,000円(44,000円の割引)
【6名様】184,800円(79,200円の割引)
【7名様】215,600円(92,400円の割引)
【8名様】246,400円(105,600円の割引)
【9名様】277,200円(118,800円の割引)
【10名様】 308,000円(132,000円の割引)


 

※相続放棄に関する法律相談は、30分ごと5500円(税込)の有料相談です。
法律相談の終了後、そのまま正式なご依頼をされた場合は、法律相談料は発生せずに相続放棄の費用のみ発生します。

 

相続放棄に使用する実費

相続放棄の申述を行うために必要となる以下の支出は、弁護士費用とは別にご負担いただきます。

 

◇印紙代:相続放棄1件につき800円
◇裁判所に納付する切手代(裁判所により変動、110円~)
◇戸籍や住民票除票を代理取得した場合の、役所に支払う発行手数料(自治体による)や郵送費
◇相続放棄申述受理証明を取得した場合の印紙代(1通150円)や郵送費

 

名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束

■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。事務職員に説明させるといった事などはありません。

■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接、電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。

■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。

 

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カテゴリー:相続放棄

10月 28 2026

顧問契約・顧問弁護士のご案内

顧問弁護士をお探しですか?
当事務所では、法人・個人事業主様を対象とした顧問弁護士契約を承っております。
顧問料は月額2万2000円(税込)から。契約期間は原則として1年単位です。
 
飛び込みで契約上のトラブル等に関するご相談を頂くことがありますが、それまで何のお付き合いも無かった会社からのご相談は、お手伝い可能かどうかの判断が難しくなってしまう場合があります。あらかじめ顧問契約を取り交わしていれば、会社の業務内容や現在の状況などもよく分かっていますから、より適切なアドバイスを差し上げることが可能となるでしょう。

 

顧問料について

 
◇法律相談の定額無料制 -日常的に気軽なご相談が可能です-
 
(顧問契約の一例)
・顧問料 月額2万2000円(税込):法律相談が通算月2時間以内無料
・顧問料 月額5万5000円(税込):法律相談が通算月3時間以内無料

※経営者ご本人やそのご家族に関する法律上のお悩みはもちろん、従業員やそのご家族からの法律相談についても、無料時間の枠内で実施可能です。 社内福利厚生の一環としてもご利用頂けます。
 
※無料時間枠を超過した場合は、30分間ごと5500円(税込)の相談費用が必要です。
 

顧問弁護士 その他のサービス

 
・顧問割引(着手金-10%)
顧問様からご依頼を頂いた案件については、着手金が1割引となります。
 
・電話やオンラインでの法律相談が可能
当事務所の法律相談は原則的に事務所まで御来所頂いておりますが、顧問企業様については無料相談時間枠内であればお電話または会議アプリによる法律相談も可能です。
 

名古屋駅 清水綜合法律事務所について

平成19年に、名古屋駅前にて開業し19年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

 
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