愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

カテゴリー 任意整理(債務整理)

10月 29 2026

任意整理 Q&A よくあるご質問

Q:どれくらい債務が圧縮されますか?

A:一般的に、任意整理によって債務元金が減額される可能性は低いとお考えください。
かつて、「過払い金」がしばしば発生していた時代(平成の頃)であれば、過払い金は発生していないものの、債務元金が大幅に減ったというケースも珍しくありませんでしたが、現在ではそのようなケースは相当に少ないです。

任意整理はあくまで「将来利息をカットすることで、完済までに支払うトータルの返済総額を減らす・完済までの期間を短縮する」という点がメインの解決方法です。

「あなたの借金、減額されるかも?」「借金減額をシュミレート」といった広告に誘われて電話番号やLINEアカウントの登録を行い、到底返済できないような高額の任意整理を組んでしまったケースも目にします。
高額の借金がある方は、よほどの事情または十分な経済力をお持ちでない限り、自己破産や個人再生などの法的手段によって借金問題を解決する事をお勧めします。
 

Q:長期分割も可能ですか?

A:場合によります。任意整理は任意の交渉であり、こちらの提案する返済方針が、相手会社の定める和解ラインと大きく離れている場合、相手会社の決済に通りません。
会社によって和解基準は様々ですが、一般的には長期でも5年分割(60回分割)までという会社が多いです。
それ以上の長期分割が組めたケースもありますが、これは結果論であり、最初からこうした結果の実現を前提に任整理をお引き受けする事は難しいでしょう。
 

Q:過払い金が出ていた場合はどうなりますか?

A:過払い金が発生していたということは、その契約に関しては債務が全く無かったことになりますから、そのまま過払い金の回収業務に移ります。
回収した過払い金は、債務が残ってしまった他の借り入れ先に対する返済に回すことも可能です。
 

Q:債務調査に必要な期間は?

A:消費者金融系は対応が早く、1か月程度で取引履歴が開示されることが多いです。
クレジットカード系の会社は、取引履歴の開示が全体的に遅く、2か月ほど時間を要する場合があります。
 

Q:返済代行は行っていますか?

A:当事務所では、基本的に「返済代行」は行っていません。
いわゆる「返済代行」は、多くの事務所で1回の返済ごとに、振込手数料と代行手数料を合わせて1000円程度を徴収している事が多いと思います。
返済先が数社あり、返済期間が数年にわたる場合、返済代行に支払う手数料は、トータルでは10万円~20万円といった額になるケースも多いでしょう。

任意整理は「返済代行」を利用せずにご自身で返済を行った方が、より不要な支出を節約し、より早期に返済を終わらせることができます。
当事務所としても、ご本人の希望があれば「返済代行」を拒否はしませんが、基本的にはご自身による返済をお勧めしております。
 
 

任意整理 関連ページへのリンク

 
◆任意整理TOP
 
◆自己破産と個人再生 違いは? どちらがよいか?
 
 

任意整理専門サイトにて、さらに詳しくご説明

 
→ 当事務所運営 任意整理 専門サイト(別サイト)
 
 

名古屋駅 清水綜合法律事務所について

平成19年に、名古屋駅前にて開業し20年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

 
◎弁護士紹介のページへ
 
◎弁護士 清水カナミのブログ
 

■「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」(メールフォームからの相談予約)
 
■ 【 0120-758-432(ナゴヤ シミズ) 】(フリーダイヤルからの相談予約)

 
 

名古屋 清水綜合法律事務所 フリーダイヤル 0120-758-432

 
 

カテゴリー:任意整理(債務整理)

10月 29 2026

任意整理 名古屋駅で弁護士に無料相談

任意整理をお考えですか? まずは無料相談を!
任意整理のメリット・デメリット、自己破産・個人再生との具体的な違いといった点についても、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
 
 
■「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」(メールフォームからの相談予約)
 
■ 【 0120-758-432(ナゴヤ シミズ) 】(フリーダイヤルからの相談予約)

 
 

名古屋 清水綜合法律事務所 フリーダイヤル 0120-758-432

 
 

任意整理(債務整理)とは?

任意整理(債務整理)は、弁護士が相手の会社と交渉をして、新たな返済プランを組みなおす解決方法です。

自己破産や個人再生のように、官報に掲載されたり、裁判所に申立を行う事はありません。
あくまで、ご本人様と相手会社との間での解決を実現できます。
返済の予算だけ用意していただければ、ご家族にも知られずに解決可能です。

 
※任意整理について補足
この解決方法を当事務所では「任意整理」と呼びますが、事務所によっては「債務整理」と呼ぶ場合もあるようです。

少しややこしくなってしまいますが、当事務所では「債務整理」とは文字通り債務の整理を行うこと、つまり「任意整理」「自己破産」「個人再生」「時効援用」など全てを含めた用語として用いております。
 

任意整理をするメリットは?

完済までに支払うトータルの金額を減らすことができます。

任意整理をする前の状態では、例えば「1万円の返済を行っても、3000円は利息に充当されてしまい、7000円しか元金が減らない」といった状態ではないでしょうか?

任意整理の返済和解では、多くの場合で利息0%の分割返済を組みます。つまり返済期間中に元金に利息が加算されて増えたりせず、1万円の返済を行うと、借金の元金が1万円減る状態になります。
払った分だけきちんと借金が減るので、完済するまでに支払うトータルの金額を、大幅に減らせるのです。

返済案を組みなおす際に「毎月の返済額が、以前前よりも減った」というケースもありますが、あくまでトータルの返済額を減らす点がメインの解決方法とお考えください。

 

返済予算はどのくらい必要?

一つの目安として、今ある借金の総額を、5年(60か月)で分割返済していくことを想定し、60で割ってみてください。
実際に必要となる毎月の返済予算は、この総額を60で割った額よりも多くなることが通常です。

債務総額が300万円を、60で割ると月5万円です。
任意整理をした場合の返済月額は月5万円【以上】になる事が想定されるため、もし「毎月3万円までしか準備できない」という状態の方は,
残寝ながら予算不足の可能性が高く、任意整理による解決が難しいかもしれません。

こうした場合は、債務の全部または一部を免除してもらえる「自己破産」や「個人再生」も検討してみましょう。

 

弁護士費用を払いながら返済も行うのですか?

当事務所では、ほとんどの方が分割払で弁護士費用をお支払いになっています。
弁護士費用の分割払と,任意整理の弁済開始が重複してしまうと資金の準備が大変すぎると思います。
そこで当事務所では、弁護士費用の分割払が終わった後で,1~2か月の準備期間を置いて、任意整理の返済をスタートする形を目指していきます。
 

任意整理 関連ページへのリンク

 
◆任意整理Q&A
 
◆自己破産と個人再生 違いは? どちらがよいか?
 
 

任意整理専門サイトにて、さらに詳しくご説明

 
→ 当事務所運営 任意整理 専門サイト(別サイト)
 
 

名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束

■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。「事務職員にほとんど説明させて、弁護士は最後にちょっと顔を見せるだけ」といった事はありません。

■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接,電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。

■弁護士会の定める「弁護士が直接面談して説明する義務」を、きちんと遵守します。

■あなたのご事情をよくお聞きして,最適な解決方針をご提案します。「任意整理しか説明しない」「個人再生しか説明しない」といった事務所都合での方針提案はしません。業務途中での方針変更も可能です。

■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。

 

名古屋駅 清水綜合法律事務所について

平成19年に、名古屋駅前にて開業し20年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

 
◎弁護士紹介のページへ
 
◎弁護士 清水カナミのブログ
 

■「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」(メールフォームからの相談予約)
 
■ 【 0120-758-432(ナゴヤ シミズ) 】(フリーダイヤルからの相談予約)

 
 

名古屋 清水綜合法律事務所 フリーダイヤル 0120-758-432

 

 

カテゴリー:任意整理(債務整理)

copyright © 2007 Shimizu Law Office. All Rights Reserved. 運営:清水 加奈美