10月 29 2026
相続放棄Q&A よくあるご質問(2)
Q:相続放棄 何日くらいで完了する?
A:戸籍謄本などの必要書類が揃っていれば,ただちに相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出できますが,多くの場合では,まず戸籍等の取り寄せから業務を開始します。
相続放棄を行うご本人様と,被相続人(亡くなった方)が親子で同じ戸籍に入っているケース
一方,「叔父が亡くなって,おい・めい(第三順位の相続人)が相続放棄したい」といったケースでは,第一順位相続人・第二順位相続人の全員が「相続放棄した」または「既に死亡している」事を確認する必要があるため,相続関係の調査に1か月程度の時間を要する場合もあります。
相続放棄の期限に注意しつつ,状況によっては熟慮期間伸長の申立を行うなどして対応しますから,全てお任せください。
Q:相続人全員で話し合ってからの方がいいですか?
A:相続放棄するかどうかは、それぞれの相続人が単独で決められます。
親族間の問題ですから,できれば関係者全員の意向が揃ってから動いた方が望ましいのかもしれませんが,相続放棄には3か月という期限がありますから,話し合いが進んでいないなと感じられた場合は,お一人でもお早目にご相談ください。
なお当事務所では3名様以上で相続放棄をご依頼の場合,弁護士費用の割引がありますから,後から追加でも構いませんので,皆さんで依頼をされた方が費用面ではお得になります。
Q:相続放棄したことを証明する書面は?
A:相続放棄の申述が完了すると,「相続放棄申述受理通知書」という書面が発行されます。
この書面には,相続放棄を行ったご本人様の氏名や,被相続人(亡くなった方)の氏名,相続放棄の申述が受理された日付などが記載されていますから,この書面のコピーを提出することで,相続放棄を行った事を証明できます。
なお,この書面は再発行されないため,もしコピーではなく原本提出が必要である場合は,相続放棄申述受理「証明書」という似た書面がありますから,こちらを提出されればよいと思います。この「証明書」は,1通150円で裁判所から発行してもらえます。
名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束
■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。事務職員に説明させるといった事などはありません。
■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接、電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。
■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。
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代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)
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