7月 03 2015
破産・再生・任意整理 どう違うのか?
■自己破産は、全ての債務の返済義務を免除します。
(税金など一部例外はあります)
■個人再生は、債務元金を大幅に減額した上で、残った債務を最大5年かけて分割で返済します。
(税金など一部例外はあります)
自己破産と異なり、一定の債務は残ってしまいますが、住宅ローンを支払い中の自宅を残したり、
高価な自動車をお手元に残すなど、自己破産では解決できないご希望を叶えることが可能になります。
■任意整理は、借りた会社と交渉して、分割返済を組みなおす解決方法です。
債務元金の減額は通常ありませんが、将来利息を0%にした返済案を組みなおすことで、
「いくら払っても利息に吸い取られて借金元金が減らない」状態から、
「払った分だけ元金が減っていく」状態になります。
返済していくか、返済しないか
個人再生や任意整理は、「返済する方向」の解決です。
返済していく解決方法なので、「毎月いくら返済していけるか」が重要です。
自己破産は基本的に全ての債務が免責されますから「返済しない方向」の解決です。
「自己破産は抵抗がある」という方もいらっしゃると思いますが、債務がリセットされるという非常に強力な効果があり、
生活を立て直す即効性がある解決方法と言えます。
最適な解決方法をご提案します
その方のご状況・返済能力などによって「どの解決方法を選択可能か」は変わってきます。
「できるだけ返済する方向で頑張りたい」
「一度リセットして生活を立て直したい」
こうした具体的なご希望方針を事前にお持ちでしたら、どんどんおっしゃってください。
弁護士が詳しいご事情をお聞きした上で,解決方針のご提案を差し上げます。
名古屋駅 清水綜合法律事務所について
平成19年に、名古屋駅前にて開業し19年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)
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