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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

7月 14 2015

保釈してほしいのですが?

身柄の拘束(勾留)が続きますと、ご本人もご家族も精神的に厳しいものがありますので、保釈請求を検討すべきです。事案の内容によっては、難しい場合もありますが、いつでもご相談ください。

保釈請求の費用および、保釈が認められた場合の保釈金(金額は裁判所が指定します)については、別途ご用意いただく必要があります。

カテゴリー:刑事事件

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