4月 07 2026
自己破産Q&A よくあるご質問(2)
Q:破産の手続にかかる時間は?
A:案件の内容によりますが、例えば「預金や不動産などの資産をほとんど持っておらず、激しい浪費やギャンブルなど問題行為もない」ようなケースであれば、「同時廃止」という手続で進められる場合があります。
同時廃止となる場合は破産管財人の調査などが行われないため、自己破産の申立から免責の確定まで、3ヶ月程度で全て完了することもあります。
これに対して、ある程度の資産を持っていたり、浪費が激しいようなケースでは、「管財事件」となって破産管財人による調査が行われることもあります。
管財事件となった場合、破産手続開始決定の日から2、3ヶ月程度先に債権者集会の日時が指定され、その集会期日に向けて、破産管財人による調査や財産の換価、配当の準備などが行われていきます。
債権者集会は1回で終わるケースが大多数で、この場合は破産手続開始決定の日から、4か月程度で完全に解決します。
ただ案件の内容によっては債権者集会が1回で終わらずに、2回3回と続くことも時々あります。集会続行となった場合、3ヶ月程度の時間を置いて次の集会期日が入るため、何回集会をやるかによって、破産手続が終了するまでの時間は後ろにずれていきます。
このように、案件の規模が大きいケース、解決すべき問題が多いケースでは、全ての破産手続が完了するまでの時間も長くなりがちで、事前にその期間を予測することが難しい場合もありす。
Q:知人からの借り入れだけ返済していいですか?
A:「迷惑をかけたくないので、知人からの借り入れだけ返済してから破産できないか?」というご相談がありますが、これは破産手続上も大変問題になりますから止めてください。
破産手続においては、全ての債権者が平等に扱われなければならないという原則がありますから、特定の債権者だけに優先的な返済をして、他の債権者には泣いてもらうという都合のよいことはできないのです。
仮にそうした行為があった場合、不当に返済された分を回収するために破産管財人が動く可能性もあり、余計に迷惑をかけてしまうということも考えられるのです。
Q:税金の滞納があるのですが?
A:税金は、非免責債権なので、最終的に免責許可決定が確定しても、税金の支払い義務は残ります。
ただ、税金は他の一般債権よりも優先的に支払うべきものとされているため、ある程度の資産をお持ちの方が破産る場合には、破産手続の中で破産管財が滞納税金の支払を行うケースがあります。この場合は、その分だけ税金の未払額が減ることになります。
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