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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

4月 22 2026

個人再生Q&A よくあるご質問

Q:個人再生のメリットは?

A:以下のようなメリットがあります。
 
1 免責不許可事由のあるケースも問題なく解決可能
無計画な買い物や、激しいギャンブルにより債務を増加させてしまったケースで自己破産を試みる場合、免責不許可事由があると判断されるリスクがあります。
一方、個人再生では「減額された債務を確実に返済していく経済力があるか」という判定がメインになるため、過去の浪費やギャンブルの内容は、基本的には問題視されません。
 
実際には免責不許可事由のあるケースであっても、破産管財人の生活指導を受けることにより多くのケースで免責許可を受けられていますが、ギャンブルの程度が非常に激しいケース等では、より確実な解決方法として、個人再生を検討してもよいかもしれません。
 

2 住宅ローンのあるご自宅を残す事ができます。
個人再生では「住宅ローンを支払い中のご自宅」を残しつつ、カード会社や消費者金融からの借入を大幅に減額可能です。
住宅ローンは減額されず、引き続き支払っていく必要がある点は注意が必要ですが、他の債務が減額される事によって、全体としては返済の負担をかなり軽減できるでしょう。
 
3 自己破産の資格制限を回避できます
自己破産の場合、警備員や保険外交員などの職業に一定期間就けなくなりますが、個人再生では、そうした制限がありません。

 

Q:個人再生のデメリットは?

A:以下のようなデメリットがあります。
 
1 個人再生では、必ず一定の義務が残ります。
自己破産では、免責許可決定の確定により借金返済の義務が無くなりますから、すぐに借金の無くなった生活をスタートできます。
 
一方、個人再生では、必ず一定の債務が残ります。
 
多くのケースで個人再生における債務の免除率上限は80%なので、最低でも今ある債務総額の5分の1は残ると考えてください。
一例:債務総額600万円 → 個人再生によって120万円に減額(免除率80%)
 
この残った債務を、3年から5年かけて分割で支払っていく必要があるため、個人再生は自己破産に比べて、借金問題を解決するための「時間」と「資金」を多く必要とする解決方法です。
 
2 返済していくための安定した経済力が必要
個人再生の手続で最も重要視されるのは、「個人再生により減額された債務を、確実に返済していける経済力」を、ご本人が有しているかどうかという点です。
これを個人再生の手続上は「(再生計画の)履行可能性」といいます。
 
履行可能性が不十分と判断されるケースは、裁判所に「再生手続開始決定」を出してもらえません。
再生手続開始決定が出た後であっても、収入の減少が発生して履行可能性が不十分と判断された場合、再生計画案は認可されないでしょう。
 
以上のように個人再生は安定した収入があることを前提とする解決方法であるため、あまりにも収入が不安定な方は、個人再生を選択しづらい場合があります。
また収入が安定していたとしても、その収入から捻出できる毎月の予算が「今回の個人再生において必要な返済予定額」に達していない場合、やはり個人再生による解決は難しいと判断される場合があります。

 

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