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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

4月 07 2026

自己破産Q&A よくあるご質問(3)

Q:自己破産の必要書類は?

A:まず預金通帳または銀行口座の入出金明細が必要です。
長いこと使用していない口座や、残高0円の口座であっても、全て提出する必要があります。

通帳を紛失しているような場合は、ネットバンクを開通させるか、銀行窓口で入出金履歴を発行してもらう必要があります。

他には生命保険・自動車保険・火災保険など保険・共済契約の証書や、自動車をお持ちの方は車検証、不動産をお持ちの方は不動産登記簿固定資産評価証明書、お勤めの方は給与明細・源泉徴収票などが必要です。

 

このように自己破産の申立書類を作成するためには、あなたの資産状況を書面の資料で明らかにしていく必要があります。
ご本人がこうした資料を速やかにご準備いただく事で、自己破産の準備段階はもちろん、裁判所に申立を行った後の破産・免責の手続は、よりスムーズに手続が進むことでしょう。

資料の取り寄せには手間のかかることもありますが、当事務所もお手伝いやアドバイスを差し上げますから、ご協力をお願いします。

 

Q:自己破産しても資産を残せますか?

A:財産がほとんど無く、大きな浪費やギャンブルなどが無いケースであれば基本的には「同時廃止」となり、家財道具やお手元の現金などは、自由財産としてそのまま残せることが通常です。

管財事件になった場合は、今後の生活維持に必要な財産を残せるように裁判所に対して「自由財産拡張申立」を行います。この上限は一般的には99万円とされています。
この自由財産拡張申立が認められれば、預金や保険の解約返戻金、自動車などの財産について、原則的に合計99万円相当額を上限に、自己破産してもお手元に残すことができます。

自由財産の拡張は、破産後の生活維持に必要かどうかという観点から、裁判所と破産管財人が検討して結論を出すものですから、必ず認められるというものではなく、「一部認める」という結果になる場合もあります。

なお不動産は自由財産とは考えられていないため、資産価値の合計が99万円未満であっても、不動産を残すことは難しいですから注意してください。

 

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