7月 14 2015
保釈してほしいのですが?
身柄の拘束(勾留)が続きますと、ご本人もご家族も精神的に厳しいものがありますので、保釈請求を検討すべきです。事案の内容によっては、難しい場合もありますが、いつでもご相談ください。
保釈請求の費用および、保釈が認められた場合の保釈金(金額は裁判所が指定します)については、別途ご用意いただく必要があります。
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7月 14 2015
身柄の拘束(勾留)が続きますと、ご本人もご家族も精神的に厳しいものがありますので、保釈請求を検討すべきです。事案の内容によっては、難しい場合もありますが、いつでもご相談ください。
保釈請求の費用および、保釈が認められた場合の保釈金(金額は裁判所が指定します)については、別途ご用意いただく必要があります。
7月 14 2015
「被害者との示談」が成立しているかどうかは、不起訴の判断を得られるかどうか、肝心な部分に影響のある重要事項ですから、もちろん刑事弁護の業務内容に含まれます。
被害者にお支払する示談金や、示談のため弁護士が被害者のところへ向かうための交通費については、実費としてご用意いただく必要がありますので、よろしくお願いします。
7月 14 2015
刑事弁護の業務内容自体は、「国選」であっても「私選」であっても基本的に変わりません。
国選・私選いずれの弁護人も、被疑者の方の正当な権利が害されないよう努力し、できる限り寛容な判断を得られるように進めることが弁護士の業務です。
ただ私選弁護人であれば、ご自身またはご家族の側で、どの弁護士を弁護人に選任するか選ぶことができますから、弁護人の考え方や人柄を確認し、検討することができます。
そうした点も含めて、まずは法律相談を受けていただいた上で、ご検討いただければと思います。
7月 03 2015
おおまかに表現しますと、個人再生や任意整理は、「返済する方向」の解決であり、自己破産は一旦すべての債務を免責してもらうわけですから「返済しない方向」の解決です。
その方の状況や、返済能力によって、どの解決方法を選択できるかという問題はありますから、弁護士からのご提案やアドバイスはもちろん行います。
「できるだけ返済する方向で頑張りたい」
「一度リセットして生活を立て直したい」
そういった、具体的なご希望方針を事前にお持ちでしたら、その方向での実現が可能かどうかを検討の上、ご説明しますから、どんどんおっしゃってください。
7月 03 2015
法律相談を受けたからといって、正式依頼をしなければならないといったことは、全くありません。
法律相談と正式依頼は全く別のことですから、ご安心ください。
法律相談の実施後、「一度考えてみる」「家族と相談してから考えたい」ということで、そのままお帰りになる方は、よくいらっしゃいます。
当事務所としても、ご説明を差し上げた内容について、十分ご納得いただいた上でご依頼いただきたいと考えておりますから、よくご検討の上でご判断いただければと思います。
7月 03 2015
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求)の法律相談は、完全無料です。
一度、法律相談を受けていただいた方が、再度法律相談にみえる場合(2回目以降の相談)も無料で行っています。
7月 03 2015
当事務所の法律相談は、完全予約制になっております。
まずは、お電話またはメールフォームから、法律相談をお申込みください。
今回のお困り事の内容を簡単に確認させていただいた上で、法律相談のスケジュールを調整させていただきます。よろしくお願いします。
7月 03 2015
案件の内容や、ご質問の数などにもよりますが、基本の相談枠は1時間です。
まず今回の状況をご本人様からお聞きして、これに対する一般的なご説明を行い、ご相談者様からのご質問と、これに対するご説明を行うという流れとなります。
最後に、今回の案件を仮に当事務所がお手伝いをする場合の費用についてもご説明します。
これらを合わせると、大体1時間程度になります。ご相談内容により、1時間以上の相談となる場合もありますが、特に法律相談の時間制限はありません。
なお法律相談終了後、そのまま正式ご依頼をいただく場合には、契約書の作成や資料のコピー、契約書内容のご説明や、今後の進行についてのご説明なども行いますから、1時間では終わらない場合もあります。
ある程度、弁護士へのご依頼を具体的にお考えの方については、お時間に余裕をもっていらしていただくことが良いかと思います。
7月 03 2015
当事務所へ法律相談を申し込まれる方々は、初めて弁護士に相談をされるという方ばかりです。
堅苦しい法律用語ではなく、分かりやすい表現を用いて、内容を十分ご理解いただけるような法律相談に努めておりますから、ご安心ください。
ご不明な点、ご心配な点などがございましたら、どんどんおっしゃってください。
6月 19 2013
「誰を成年後見人に選任するか」を決めるのは、裁判所です。
後見開始の申立をする方は、成年後見人の候補者として、自分自身を含めた特定の人物を推薦することができます。しかし推薦した希望通りになるかどうかは、諸事情を考慮して最終的には裁判所が決定することとなります。
このように、成年後見人が誰になるかは事前に確定することはできず、ご家族の立場からすると、少し不便に感じることもあるかも知れません。
確かに、例えば「実の父について、高齢による認知症が進行している」という状況で、近くに住んでいて、身の回りのお世話や介護をされてきたお子さんが成年後見人になれば、なにかと便利・安心であることは間違いないでしょう。
しかし、ご本人にお子さんが複数おり、お子さんの間にご本人の財産管理について対立が生じている場合、お子さんの1人を成年後見人とすることが、妥当なのかどうか? という点も考慮が必要です。
成年後見制度は、ご本人を保護・支援して、ご本人のために適切に財産管理をするための制度です。複数のお子さんの間でご本人の財産管理について対立が生じている状況で、お子さんの1人が成年後見人になったとしても、ご本人の財産管理業務が円滑に進むことは期待できず、結果的にご本人が不利益を被ってしまうと思われるためです。
このように、関係者間でご本人の財産管理について対立が生じている場合には、専門的知識を有し、職務として公正に後見業務を行うことができる第三者として、地域の弁護士などを裁判所が選任することは、一般的によくみられます。成年後見人の選任に際しては、ご本人に近い親族の皆さんに対して、その候補者が成年後見人に就任することの賛否を問う手続がありますから、親族の皆さんの回答によっても、判断は変わってくるでしょう。
なお、誰が成年後見人になるかという問題は、成年後見人の報酬についても影響してくるため、こちらも念頭に置いておく必要があります。成年後見人に対する報酬は、成年後見人から裁判所に対する申立てがあったときに審判で決定されます。
ご本人(成年「被」後見人)のご親族が成年後見人に就任した場合、報酬の申立が行われない場合も多いかと思いますが、弁護士などの専門家が成年後見人に選任された場合、案件や後見業務の内容にもよるものの、一般的に月々2万円~3万円程度の報酬が発生します。
このように、申立側の希望通りに全て進むわけではありませんから、事前にある程度の見通しや、準備をしておくことが、成年後見人選任をスムーズに進めるために大切な事かと思います。
こうしたお困り事は、個別事案ごとの事情によって内容も変わってまいりますから、法律相談の際に弁護士がご事情を詳しくお聞きした上で、アドバイスやご説明を差し上げます。
「成年後見人をつけたい」というご希望の方は、まず当事務所の法律相談をお申込下さい。