7月
14
2015
刑事弁護の業務内容自体は、「国選」であっても「私選」であっても基本的に変わりません。
国選・私選いずれの弁護人も、被疑者の方の正当な権利が害されないよう努力し、できる限り寛容な判断を得られるように進めることが弁護士の業務です。
ただ私選弁護人であれば、ご自身またはご家族の側で、どの弁護士を弁護人に選任するか選ぶことができますから、弁護人の考え方や人柄を確認し、検討することができます。
そうした点も含めて、まずは法律相談を受けていただいた上で、ご検討いただければと思います。
7月
03
2015
おおまかに表現しますと、個人再生や任意整理は、「返済する方向」の解決であり、自己破産は一旦すべての債務を免責してもらうわけですから「返済しない方向」の解決です。
その方の状況や、返済能力によって、どの解決方法を選択できるかという問題はありますから、弁護士からのご提案やアドバイスはもちろん行います。
「できるだけ返済する方向で頑張りたい」
「一度リセットして生活を立て直したい」
そういった、具体的なご希望方針を事前にお持ちでしたら、その方向での実現が可能かどうかを検討の上、ご説明しますから、どんどんおっしゃってください。
7月
03
2015
法律相談を受けたからといって、正式依頼をしなければならないといったことは、全くありません。
法律相談と正式依頼は全く別のことですから、ご安心ください。
法律相談の実施後、「一度考えてみる」「家族と相談してから考えたい」ということで、そのままお帰りになる方は、よくいらっしゃいます。
当事務所としても、ご説明を差し上げた内容について、十分ご納得いただいた上でご依頼いただきたいと考えておりますから、よくご検討の上でご判断いただければと思います。
7月
03
2015
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求)の法律相談は、完全無料です。
一度、法律相談を受けていただいた方が、再度法律相談にみえる場合(2回目以降の相談)も無料で行っています。
7月
03
2015
当事務所の法律相談は、完全予約制になっております。
まずは、お電話またはメールフォームから、法律相談をお申込みください。
今回のお困り事の内容を簡単に確認させていただいた上で、法律相談のスケジュールを調整させていただきます。よろしくお願いします。
7月
03
2015
案件の内容や、ご質問の数などにもよりますが、基本の相談枠は1時間です。
まず今回の状況をご本人様からお聞きして、これに対する一般的なご説明を行い、ご相談者様からのご質問と、これに対するご説明を行うという流れとなります。
最後に、今回の案件を仮に当事務所がお手伝いをする場合の費用についてもご説明します。
これらを合わせると、大体1時間程度になります。ご相談内容により、1時間以上の相談となる場合もありますが、特に法律相談の時間制限はありません。
なお法律相談終了後、そのまま正式ご依頼をいただく場合には、契約書の作成や資料のコピー、契約書内容のご説明や、今後の進行についてのご説明なども行いますから、1時間では終わらない場合もあります。
ある程度、弁護士へのご依頼を具体的にお考えの方については、お時間に余裕をもっていらしていただくことが良いかと思います。
7月
03
2015
当事務所へ法律相談を申し込まれる方々は、初めて弁護士に相談をされるという方ばかりです。
堅苦しい法律用語ではなく、分かりやすい表現を用いて、内容を十分ご理解いただけるような法律相談に努めておりますから、ご安心ください。
ご不明な点、ご心配な点などがございましたら、どんどんおっしゃってください。
6月
19
2013
「誰を成年後見人に選任するか」を決めるのは、裁判所です。
後見開始の申立をする方は、成年後見人の候補者として、自分自身を含めた特定の人物を推薦することができます。しかし推薦した希望通りになるかどうかは、諸事情を考慮して最終的には裁判所が決定することとなります。
このように、成年後見人が誰になるかは事前に確定することはできず、ご家族の立場からすると、少し不便に感じることもあるかも知れません。
確かに、例えば「実の父について、高齢による認知症が進行している」という状況で、近くに住んでいて、身の回りのお世話や介護をされてきたお子さんが成年後見人になれば、なにかと便利・安心であることは間違いないでしょう。
しかし、ご本人にお子さんが複数おり、お子さんの間にご本人の財産管理について対立が生じている場合、お子さんの1人を成年後見人とすることが、妥当なのかどうか? という点も考慮が必要です。
成年後見制度は、ご本人を保護・支援して、ご本人のために適切に財産管理をするための制度です。複数のお子さんの間でご本人の財産管理について対立が生じている状況で、お子さんの1人が成年後見人になったとしても、ご本人の財産管理業務が円滑に進むことは期待できず、結果的にご本人が不利益を被ってしまうと思われるためです。
このように、関係者間でご本人の財産管理について対立が生じている場合には、専門的知識を有し、職務として公正に後見業務を行うことができる第三者として、地域の弁護士などを裁判所が選任することは、一般的によくみられます。成年後見人の選任に際しては、ご本人に近い親族の皆さんに対して、その候補者が成年後見人に就任することの賛否を問う手続がありますから、親族の皆さんの回答によっても、判断は変わってくるでしょう。
なお、誰が成年後見人になるかという問題は、成年後見人の報酬についても影響してくるため、こちらも念頭に置いておく必要があります。成年後見人に対する報酬は、成年後見人から裁判所に対する申立てがあったときに審判で決定されます。
ご本人(成年「被」後見人)のご親族が成年後見人に就任した場合、報酬の申立が行われない場合も多いかと思いますが、弁護士などの専門家が成年後見人に選任された場合、案件や後見業務の内容にもよるものの、一般的に月々2万円~3万円程度の報酬が発生します。
このように、申立側の希望通りに全て進むわけではありませんから、事前にある程度の見通しや、準備をしておくことが、成年後見人選任をスムーズに進めるために大切な事かと思います。
こうしたお困り事は、個別事案ごとの事情によって内容も変わってまいりますから、法律相談の際に弁護士がご事情を詳しくお聞きした上で、アドバイスやご説明を差し上げます。
「成年後見人をつけたい」というご希望の方は、まず当事務所の法律相談をお申込下さい。
6月
17
2013
一旦選任された成年後見人は、当面問題となっている「特定の業務」が終われば業務終了というものではありません。たとえば、成年後見人が選任された時点で遺産分割や裁判、相続放棄の問題などを解決する必要があった場合、それらの問題が解決したとしても、成年後見人はご本人の財産を適切に管理することでご本人を保護・支援するために選任されたのであって、保護・支援の必要がある以上、成年後見人の職務が終了するわけではないのです。
原則的に成年後見人の職務は、本人の判断能力が回復するなど、その必要がなくなった場合あるいは、本人が死亡するまで継続します。成年後見人を辞任するためには、家庭裁判所の許可が必要で、自由に辞任できるものではありません。
このように成年後見人は、あまり気軽に引き受けるという業務ではありませんから、この点は一応注意しておいてください。
ご親族であったとしても、長期間責任を持って業務を続行し、定期的に裁判所への報告を行うという後見業務の具体的内容について不安があるという場合、最初から弁護士などの専門家に後見業務を任せることが適切な場合もあるかと思います。
成年後見人を誰にするかの判断は、諸般の事情を考慮して裁判所が決定することではありますが、成年後見人の「候補者」として、親族の方が立候補すること自体は可能となっていますから、こうした点も念頭の上で、どのような内容で成年後見開始の申立をするかを十分検討していただければと思います。
当事務所では、成年後見人の選任の申立に関するお手伝いも行っております。
個別のご事業を弁護士がお聞きした上で、考え得る選択肢や注意事項などについてご説明を差し上げておりますので、まずは法律相談をお申込ください。
12月
07
2012
先日とある芸能人の離婚判決が出て大きく報道されましたが、結局は判決確定前に取り下げられ、協議離婚として終了したようですね。
今回の件を見てもよく分かるとおり、離婚というものは夫婦の一方がどれほど「離婚したい」と願っても、もう一方が離婚に同意してくれなければ、簡単には離婚することができないものです。離婚についてのご相談が当事務所にも日々寄せられておりますので、あらためて離婚や離婚裁判について少しご紹介してみましょう。
■協議離婚・調停離婚・審判離婚
離婚というものは、夫婦がきちんと合意すれば、所定要件を備えた離婚届の届出によって成立します(協議離婚)。ところが夫婦のいずれかが離婚に同意しなかったり、離婚の際の条件面で折り合わないような場合には、協議離婚することができません。こうした場合、離婚裁判によって裁判所に離婚を認めてもらわなければなりませんが、わが国では調停前置主義が取られているため、離婚裁判をする前にまず調停をしなればなりません。
調停というのは、家庭裁判所の一室で、調停委員や裁判官を交えた話し合いをすることです。調停では、第三者の意見を交えた裁判所での話し合いですから、ある程度冷静な判断が期待できます。調停の中で離婚自体や離婚条件の調整についての合意ができた場合、調停により離婚が成立します。調停離婚が成立しなかった場合でも、審判によることが相当であると判断されるケースでは、調停に代わる審判(審判離婚)がなされる場合もあります。
■離婚原因があるかどうか
調停による離婚が不調(不成立)となり、それでも夫婦の一方が離婚することを望む場合には、今回の芸能報道で見られたような、離婚裁判を起こすことになります。
離婚することができる理由は民法に5つ定められており、この5つのいずれかに該当することを主張立証しなければ、離婚は認められません。法定の離婚事由とは以下のようなものです。
民法770条1項
1号:配偶者の不貞行為
2号:配偶者による悪意の遺棄
3号:配偶者の3年以上の生死不明
4号:配偶者の、回復の見込みのない強度の精神病
5号:その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
1号や3号は比較的、該当の有無が判断しやすいですね。ただ、離婚に関するお困りの声を実際にお聞きしていると、離婚したい原因として最も多いのは「性格の不一致」というものであるように思います。これは5号に該当するかどうかという問題です。
今回報道されたケースも、1号~4号ではなく、5号の該当性が正面から争われていました。どの程度の行為が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか、まさにケースバイケースの判断となりますから、事前の見通しが非常に読みづらいものであったと思います。
なお今回報道されたケースでは、第一審で離婚を認める判決が出たため、妻側が控訴して引き続き争う可能性も考えられましたが、結局は夫の側が裁判を取り下げて、協議離婚が成立するというやや予想外の結末になったことはご存知の通りです。おそらく双方、これ以上裁判を続けることのメリットがないと判断し、裁判外での交渉が新たに成立したのでしょう。双方ともにまだ若く子もないですから、このような終わり方は、ある意味きれいに終わった形ともいえます。
当事務所に寄せられる離婚のご相談では、離婚問題から派生して、子の親権や養育費、子との面接調整、年金分割、残された不動産や住宅ローンの問題など、周辺問題へ広く波及しているケースも見られます。
ただでさえ感情的になったり、利害関係が生じている状況下で、双方が冷静に話し合いを進めて一つ一つの問題を解決することは、不可能ではないものの、肉体的にも精神的にもかなりの重労働であることは事実でしょう。
当事務所でも、こうした離婚本体の問題と周辺の問題の解決について年単位で取り組むことがあります。大変、負担や責任の重い業務となりますが、ご本人がお一人でこれらの問題解決に取り組むときのことを思うと、こうした分野こそ、専門家である弁護士の役割が非常に大きな意味を持ってくるものであると思います。