愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

7月 14 2015

保釈してほしいのですが?

身柄の拘束(勾留)が続きますと、ご本人もご家族も精神的に厳しいものがありますので、保釈請求を検討すべきです。事案の内容によっては、難しい場合もありますが、いつでもご相談ください。

保釈請求の費用および、保釈が認められた場合の保釈金(金額は裁判所が指定します)については、別途ご用意いただく必要があります。

カテゴリー:刑事事件

7月 14 2015

示談交渉もやってくれますか?

「被害者との示談」が成立しているかどうかは、不起訴の判断を得られるかどうか、肝心な部分に影響のある重要事項ですから、もちろん刑事弁護の業務内容に含まれます。

被害者にお支払する示談金や、示談のため弁護士が被害者のところへ向かうための交通費については、実費としてご用意いただく必要がありますので、よろしくお願いします。

カテゴリー:刑事事件

7月 14 2015

国選弁護とは何が違うのですか?

刑事弁護の業務内容自体は、「国選」であっても「私選」であっても基本的に変わりません。

国選・私選いずれの弁護人も、被疑者の方の正当な権利が害されないよう努力し、できる限り寛容な判断を得られるように進めることが弁護士の業務です。

ただ私選弁護人であれば、ご自身またはご家族の側で、どの弁護士を弁護人に選任するか選ぶことができますから、弁護人の考え方や人柄を確認し、検討することができます。

そうした点も含めて、まずは法律相談を受けていただいた上で、ご検討いただければと思います。

カテゴリー:刑事事件

7月 03 2015

破産・再生・任意整理 どう違うのか?

自己破産は、全ての債務の返済義務を免除します。
(税金など一部例外はあります)
 
個人再生は、債務元金を大幅に減額した上で、残った債務を最大5年かけて分割で返済します。
(税金など一部例外はあります)
自己破産と異なり、一定の債務は残ってしまいますが、住宅ローンを支払い中の自宅を残したり、
高価な自動車をお手元に残すなど、自己破産では解決できないご希望を叶えることが可能になります。
 
任意整理は、借りた会社と交渉して、分割返済を組みなおす解決方法です。
債務元金の減額は通常ありませんが、将来利息を0%にした返済案を組みなおすことで、
「いくら払っても利息に吸い取られて借金元金が減らない」状態から、
「払った分だけ元金が減っていく」状態になります。
 

返済していくか、返済しないか

個人再生任意整理は、「返済する方向」の解決です。
 
返済していく解決方法なので、「毎月いくら返済していけるか」が重要です。
 
自己破産は基本的に全ての債務が免責されますから「返済しない方向」の解決です。
「自己破産は抵抗がある」という方もいらっしゃると思いますが、債務がリセットされるという非常に強力な効果があり、
生活を立て直す即効性がある解決方法と言えます。
 

最適な解決方法をご提案します

その方のご状況・返済能力などによって「どの解決方法を選択可能か」は変わってきます。

「できるだけ返済する方向で頑張りたい」
「一度リセットして生活を立て直したい」
こうした具体的なご希望方針を事前にお持ちでしたら、どんどんおっしゃってください。
弁護士が詳しいご事情をお聞きした上で,解決方針のご提案を差し上げます。
 

名古屋駅 清水綜合法律事務所について

平成19年に、名古屋駅前にて開業し19年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

 
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カテゴリー:自己破産

7月 03 2015

法律相談の後、依頼しないといけないのですか?

法律相談を受けたからといって、正式依頼をしなければならないといったことは、全くありません。

法律相談正式依頼は全く別のことですから、ご安心ください。

法律相談の実施後、「一度考えてみる」「家族と相談してから考えたい」ということで、そのままお帰りになる方は、よくいらっしゃいます。
当事務所としても、ご説明を差し上げた内容について、十分ご納得いただいた上でご依頼いただきたいと考えておりますから、よくご検討の上でご判断いただければと思います。

カテゴリー:法律相談

7月 03 2015

法律相談は無料ですか?

債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求)の法律相談は、完全無料です。

一度、法律相談を受けていただいた方が、再度法律相談にみえる場合(2回目以降の相談)も無料で行っています。

カテゴリー:法律相談

7月 03 2015

予約を取る必要がありますか?

当事務所の法律相談は、完全予約制になっております。

まずは、お電話またはメールフォームから、法律相談をお申込みください。

今回のお困り事の内容を簡単に確認させていただいた上で、法律相談のスケジュールを調整させていただきます。よろしくお願いします。

カテゴリー:法律相談

7月 03 2015

法律相談にかかる時間は?

案件の内容や、ご質問の数などにもよりますが、基本の相談枠は1時間です。

まず今回の状況をご本人様からお聞きして、これに対する一般的なご説明を行い、ご相談者様からのご質問と、これに対するご説明を行うという流れとなります。

最後に、今回の案件を仮に当事務所がお手伝いをする場合の費用についてもご説明します。

これらを合わせると、大体1時間程度になります。ご相談内容により、1時間以上の相談となる場合もありますが、特に法律相談の時間制限はありません。

なお法律相談終了後、そのまま正式ご依頼をいただく場合には、契約書の作成や資料のコピー、契約書内容のご説明や、今後の進行についてのご説明なども行いますから、1時間では終わらない場合もあります。

ある程度、弁護士へのご依頼を具体的にお考えの方については、お時間に余裕をもっていらしていただくことが良いかと思います。

カテゴリー:法律相談

7月 03 2015

弁護士への相談、初めてなので心配です。

当事務所へ法律相談を申し込まれる方々は、初めて弁護士に相談をされるという方ばかりです。

堅苦しい法律用語ではなく、分かりやすい表現を用いて、内容を十分ご理解いただけるような法律相談に努めておりますから、ご安心ください。

ご不明な点、ご心配な点などがございましたら、どんどんおっしゃってください。

カテゴリー:法律相談

6月 19 2013

成年後見人の指定方法は?(誰が成年後見人になるか)

「誰を成年後見人に選任するか」を決めるのは、裁判所です。
後見開始の申立をする方は、成年後見人の候補者として、自分自身を含めた特定の人物を推薦することができます。しかし推薦した希望通りになるかどうかは、諸事情を考慮して最終的には裁判所が決定することとなります。

このように、成年後見人が誰になるかは事前に確定することはできず、ご家族の立場からすると、少し不便に感じることもあるかも知れません。
確かに、例えば「実の父について、高齢による認知症が進行している」という状況で、近くに住んでいて、身の回りのお世話や介護をされてきたお子さんが成年後見人になれば、なにかと便利・安心であることは間違いないでしょう。

しかし、ご本人にお子さんが複数おり、お子さんの間にご本人の財産管理について対立が生じている場合、お子さんの1人を成年後見人とすることが、妥当なのかどうか? という点も考慮が必要です。
成年後見制度は、ご本人を保護・支援して、ご本人のために適切に財産管理をするための制度です。複数のお子さんの間でご本人の財産管理について対立が生じている状況で、お子さんの1人が成年後見人になったとしても、ご本人の財産管理業務が円滑に進むことは期待できず、結果的にご本人が不利益を被ってしまうと思われるためです。

このように、関係者間でご本人の財産管理について対立が生じている場合には、専門的知識を有し、職務として公正に後見業務を行うことができる第三者として、地域の弁護士などを裁判所が選任することは、一般的によくみられます。成年後見人の選任に際しては、ご本人に近い親族の皆さんに対して、その候補者が成年後見人に就任することの賛否を問う手続がありますから、親族の皆さんの回答によっても、判断は変わってくるでしょう。

なお、誰が成年後見人になるかという問題は、成年後見人の報酬についても影響してくるため、こちらも念頭に置いておく必要があります。成年後見人に対する報酬は、成年後見人から裁判所に対する申立てがあったときに審判で決定されます。
ご本人(成年「被」後見人)のご親族が成年後見人に就任した場合、報酬の申立が行われない場合も多いかと思いますが、弁護士などの専門家が成年後見人に選任された場合、案件や後見業務の内容にもよるものの、一般的に月々2万円~3万円程度の報酬が発生します。

このように、申立側の希望通りに全て進むわけではありませんから、事前にある程度の見通しや、準備をしておくことが、成年後見人選任をスムーズに進めるために大切な事かと思います。
こうしたお困り事は、個別事案ごとの事情によって内容も変わってまいりますから、法律相談の際に弁護士がご事情を詳しくお聞きした上で、アドバイスやご説明を差し上げます。
「成年後見人をつけたい」というご希望の方は、まず当事務所の法律相談をお申込下さい。

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