2月 12 2013
公証役場と相談
今日は、遺言作成の件で、公証人の方とお話をしました。
公証人というのは、検察官や裁判官の長い経歴を有する方などから任命される役職で、一般の方が関わる機会としては、公正証書を作成する時が多いかと思います。
公正証書に定めうる内容には様々なものがありますが、遺言や、離婚の際の養育費支払などが、比較的イメージしやすいでしょう。
公正証書遺言に関しては、法的に有効かつ明確であることは当然としても、その後の不動産登記や財産処分がスムーズに進められるよう、文言の体裁や遺産分割の方式について、よく調整の上で進める必要があります。今回も公証人と色々相談し、遺言の形がより具体化されたと思います。
弁護士が窓口となることで、遺言者ご本人のお気持ちを法的に分かりやすく整理しつつ、公証人とスムーズに連携した公正証書作成が可能になるかと思います。
遺言などをお考えの方は、お気軽にまずご相談下さいね。

