6月
29
2018
名古屋地方裁判所にて進めていた自己破産案件について、同時廃止となり免責許可決定が確定しました。
今回は、過払い金が発生していたため、訴訟で満額回収して弁護士費用を調達しており、依頼社ご本人からの持ち出しはゼロで最後まで進めることができました。
過払い金を回収した後の自己破産手続が「管財事件」となるか「同時廃止」で済むかについては、過払い金から、自己破産のための諸費用を差し引いた後に残った金額にもよります。
今回は過払い金の残額が同時廃止基準の範囲内にあり、裁判所から問題視されうる他の事情も特に無かったため、比較的スムーズに同時廃止が認められたと思います。
同時廃止の場合、ご本人の財産が換価されることはないため、財産はお手元にそのまま残せます。
今回も、免責許可決定が無事に確定したので、過払い金の残金をご本人にお返しして、全て業務完了となりました。
ご事情によって自己破産の具体的な進め方は全く異なりますが、可能な限り、ご本人様にとっての経済的負担が軽くなるようプランを立てていきますから、まずはご相談くださいね。
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5月
24
2018
名古屋地方裁判所に、過払い金請求訴訟を起こしました。
今回は、自己破産のご依頼をいただいた方について財産状況を調査したところ、過払い金が判明したケースです。
残念ながら、現在の債務全てを完済できるほどの過払い金は出ていませんでしたが、自己破産するための弁護士費用や、裁判所に納める予納金は、全て工面できそうです。
このように、「自己破産したい」という方でも、よく調べてみると、過払い金が発生していることがあります。
現状では、50歳代以上の方に多い傾向かと思います。
過払い金が発生していたものの、残念ながら完済から10年が経過し、消滅時効が完成してしまっているケースもありますから、長く取引してきた記憶のある方は、お早目にご相談くださいね。
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5月
09
2018
過払い金請求の裁判期日に出廷するため、岐阜県大垣市の裁判所まで行ってきました。
JR名古屋駅から東海道線に乗り、JR大垣駅まで約32分。天気も良く大垣簡易裁判所まで歩きましたが、片道1時間かからず到着です。
過払い金は、裁判をせずに交渉で回収しようとすると、満額回収はまず不可能です。
今回の件もそうですが、金融業者が5%の過払い利息を返さないのは当たり前、利息を付けない過払い元金の7割などと、大幅な減額を提案してくることが通常です。
過払い金は、もともと払う義務も無かった違法な利息の支払によって生じた返金請求権ですから、安易な減額には応じることなく満額回収を目指す、というのが、私の事務所開設以来の考え方です。
そのため、過払い案件では、ほとんどのケースで裁判を起こすという結果となっています。
「裁判」となると大事のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、通常は、過払いの裁判でご本人が裁判所に行く必要もありませんし、それほど長期化することもありません。
無料でご相談いただけますから、過払いについて気になる方は、当事務所までお電話してみてくださいね。
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4月
13
2013
今日は午前中に債務整理・過払い金の土曜相談を実施して、午後から相続・遺言関係の案件を集中的に検討しました。
法律の条文と、判例の判断と、実務の取扱いは、基本的には一貫した方向性で形成されているはずですが、実際の個別具体的な案件では、結局どう解すべきなのか、必ずしも明白でなく、悩ましい判断を迫られる場合があります。
これは相続・遺言の問題に限ったことではなく、債務整理・過払い金の問題を含め、法的な問題全般において言えることです。
一般の方からすると、「どうしてそんな分かりにくいことになるのか」という感想をお持ちになるかと思いますが、やはり個別の問題ごとに特殊性があり、杓子定規に法律をあてはめるだけでは、適切な解決につながらない場合があるということでしょう。
今日も判例や書籍をあたって色々と考えていくうちに、私なりの解決やご提案の方針が固まってきたように思います。
様々な考え方があることを前提としつつも、当事務所として考える最善の道筋をご提案したいと思いますので、疑問や心配について、まずは率直におっしゃっていただきたいと思います。
12月
28
2012
早いもので、今年もあとわずかです。
当事務所は、本日が年内の最終業務日です。
今週は月末入金された過払い金や、交通事故の賠償金について
依頼者への返金を済ませ、年内に通知や対応をしておくべき
案件も順番に終わらせ、なんとか予定通りに進めてきましたが
今日は法律相談を行っているうちに時間が過ぎてしまい、
結局は例年通りに慌ただしい最終日となっています。
本年も、たくさんの方にお会いし、色々なことがありました。
年末年始に少しだけお休みして、また新年から頑張ってまいりますので
何卒よろしくお願いいたします。
4月
18
2011
今日は、過払いの裁判で、多治見の裁判所に行って、ついさっき戻りました。
片道1時間。先週の大阪ほどではないけど、少し遠いです。
相手が欠席した場合などには、裁判自体は一瞬で終わってしまうこともよくありますが、
今日も30秒で終わったので、
また駅までてくてく歩いて、約1時間かけて、事務所へ戻るというわけです。
裁判が30秒で、往復の時間が合計2時間。
ちょっと変な感じがしますね。
今は気候が良くて気持ちが良いので、運動不足解消と思って、せっせと出かけています。
11月
17
2010
武富士に対して過払い金が出ている方々について、
裁判所に債権届出をするための書類が当事務所にも届きました。
債権届出の期限は、平成23年2月28日必着とのことです。
まだ返金の割合も出されていない段階ですが、ともかく債権届だけはしておかないと
全く返金を受けられない可能性があります。
詳細については当事務所のHPで紹介していますので、
武富士と取引のある方は読んでみてください。
また、武富士だけでなく、多重債務問題全般について、
相談をしづらいと感じる方もいらっしゃるようですが、あまり迷っていると
手遅れになりかねません。
早めの無料法律相談をおすすめします。
4月
08
2009
「レイク」で有名な消費者金融のGEコンシューマー・ファイナンス株式会社が、
新生フィナンシャル株式会社に社名変更されていました。
ここのところ、キャスコがプライメックスキャピタルに、
セントラルファイナンス・OMC・クォークが合併してセディナにと、
サラ金・カード会社の社名や組織がどんどん変更されています。
過払い金返還請求の裁判を起こす場合には変更が反映された会社登記簿を添付する
必要があるので、
せっかく取り寄せをした会社登記簿が無駄になり、
再度取り寄せをしなければならなくなりました。
また、法律相談の際の説明も回りくどくなり、相談者が混乱しないかと心配です。