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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

5月 24 2018

自己破産の費用を、過払い金で調達

名古屋地方裁判所に、過払い金請求訴訟を起こしました。
 
今回は、自己破産のご依頼をいただいた方について財産状況を調査したところ、過払い金が判明したケースです。
 
残念ながら、現在の債務全てを完済できるほどの過払い金は出ていませんでしたが、自己破産するための弁護士費用や、裁判所に納める予納金は、全て工面できそうです。
 
このように、「自己破産したい」という方でも、よく調べてみると、過払い金が発生していることがあります。
現状では、50歳代以上の方に多い傾向かと思います。
 
過払い金が発生していたものの、残念ながら完済から10年が経過し、消滅時効が完成してしまっているケースもありますから、長く取引してきた記憶のある方は、お早目にご相談くださいね。
 
 


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