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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

1月 29 2026

給与収入がある方は「給与所得者等再生」しか選択できない?

こうした誤解をされている方が時々いらっしゃいますが、そのような事はありません。
 
安定した給与収入のある方は、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」、どちらも選択できます。
 
ただ一般的には、「小規模個人再生」の方が弁済総額が低くなるため、個人再生による解決を希望される方の多くが「小規模個人再生」を選択されているというのが実情です。
 
ただ「小規模個人再生」には、再生計画案に対する債権者の不同意(反対意見)が一定割合を超えると、再生計画が認可されないというリスクが一応ありますので、ご本人様の債権者構成には注意しておく必要があります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」、どちらを選択しても弁済総額が変わらないというケースについては、債権者の反対によって結果が左右されない「給与所得者等再生」を当事務所からお勧めする場合もあるでしょう。
 
弁護士が具体的なご状況を確認し、最適な解決方針をご提案します。
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