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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

7月 04 2025

会社破産の債権者集会がありました

名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。

 

会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。

この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。

 

債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。

今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。

約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。

 

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