9月 26 2025
給与所得者等再生も、お任せください
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があることを、ご存知でしょうか?
2つの個人再生には、それぞれに長所と短所がありますが、「給与所得者再生」は「小規模個人再生」よりも返済総額が高くなりがちであるという点から、あまり用いられていません。
名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区丸の内)における、「小規模個人再生」の申立件数は、1年間で、おおよそ300件台です。
一方「給与所得者等再生」の申立件数は、おおよそ「小規模個人再生」の10分の1以下なので、年間20件~30件という所でしょうか。
名古屋市および近隣の多くの自治体(春日井市、清須市、北名古屋市、日進市、豊明市、半田市、愛西市、瀬戸市など)も含めた、「名古屋地方裁判所本庁の管轄になる地域全体」で年間20件~30件程度という事ですから、なかなか少ないですね。
このように「給与所得者等再生」は使いどころを選ぶ解決方法であるためか、他の事務所で法律相談を受けられた方のお話をお聞きしていると、「給与所得者等再生」を選択肢として検討しておいた方がよいと思われるケースについても「自己破産しか説明されなかった」「小規模個人再生の説明しか受けなかった」「可処分所得の試算も行っていない」という状態になっている事があります。
しかしながら「給与所得者等再生」は,「小規模個人再生」のように債権者の反対による影響を受ける事が無いという長所もありますから、この解決方法を最初から除外して考えることは適切ではありません。
当事務所では、給与所得者等再生が選択肢の一つになると判断されるケースについては事前に「可処分所得」の試算を行い、「給与所得者等再生を用いた場合、どの程度の債務が減額されるか」「減額された後の支払額は、月いくら程度になるか」といった見通しを立てた上で法律相談を実施します。
「自己破産と個人再生,どちらがよいか分からない」
「小規模個人再生では,債権者の反対が心配」
こうした疑問や不明点をお持ちの方については,それぞれの解決方法について詳しくご説明を差し上げた上で、担当弁護士からも、お勧めの解決方法をご提案します。
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