2月 07 2025
少額管財の破産申立を行いました
名古屋地方裁判所にて、破産申立を行いました。
今回は、かなり激しいギャンブルのあるケースあったため、「少額管財事件」として破産申立を行っています。
「ギャンブルがあると、免責が認められないのではないか」というご心配もあると思います。
自己破産による債務の免責は、最終的には裁判所が判断する事ですから、あらかじめ「必ず免責されますよ」とお約束する事は不可能です。
(また、こうした確約を行う事は弁護士のルールとして禁止されています。)
しかし今回の件も、ご本人様が破産申立の準備期間中に、ギャンブルや浪費行為から完全に手を引き、生活を経済的に立て直すことができており、過去の行動についても正直に全て申告していただきましたので、当事務所としては過去の取り扱い事例もふまえ、今回も免責を得られるものと考えて申立を行っています。
ネット上には色々と真偽不明の情報があふれており、また自己破産の実務運用は地域ごとに異なりますから、地元の弁護士に直接会って相談するることが最善の選択肢です。
まずは、名古屋駅前 弁護士の無料法相談をお申し込みくださいね。