6月 20 2013
復興特別所得税
いまさらな話題ではありますが、今年1月1日から、復興特別所得税が徴収されるようになっています。東日本大震災からの復興に向けた財源確保のための復興財源確保法によるものです。これは所得税に併せて課税されるもので、源泉徴収の場面でも適用があります。
当事務所では、相続税や贈与税など税金に関係する業務は、基本的に顧問税理士の先生と相談しながら進めているので、弁護士業務に税の問題が直接関わってくることはあまりないのですが、源泉徴収については、弁護士が源泉徴収をする側・源泉徴収される側になることもあるため、当事務所の平常業務も少しだけ影響を受けた部分がありました。
例えば、会社様からご依頼を受けて業務を行い、弁護士報酬の請求書を発行する場合、クライアント様に源泉徴収をお願いしていますが、今回の措置法によって、従来所得税だけを源泉徴収していただいていたものに復興特別所得税が加算されたため、源泉徴収していただく金額についても変更のお願いをすることになりました。
また、弁護士が交通事故の損害賠償請求の依頼を受けた際、依頼者が保険の「弁護士費用特約」を利用されることが最近多くなりましたが、この特約によって損害保険会社から支払われる弁護士費用も、従来より多く源泉徴収されることになります。
事務所内の業務としても、従業員給与の源泉徴収額に復興特別所得税が加算されるようになったので、従前とは算定方式が変わっています(この部分は、一般的なサラリーマンの方も影響を受けている部分かと思います)。
このように、比較的広い場面で、微妙な影響のある法施行です。最近は計算処理にも慣れましたが、間違いがないように、その都度確認しながら進めないといけませんね。
早期復興のため、有益に活用してほしいと願っています。