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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

4月 28 2026

個人再生 履行テストの積立金を返金

名古屋地方裁判所にて、個人再生の再生計画認可決定が無事に出されましたので、これまで履行テストとして積み立てられたお金を、依頼者の方にお返ししました。

 

名古屋地方裁判所で個人再生を行う際には、安定した返済能力があることを客観的に示すため、いわゆる「履行テスト」が行われます。

これは「再生計画案に記載する予定の返済月額」と同額以上のお金を、弁護士の預り金口座へ毎月積み立て、その預金通帳のコピーを裁判所に提出するという方式です。
(ご本人様の口座で積み立てを行っても問題はありませんが、積立状況を当事務所でもチェックしつつ進めていきたいので、当事務所の「預かり金口座」での積立をお願いする事が多いです。)

 

この積立は、裁判所に対して「安定した弁済を行う経済力」がある実績を示すために行うもので、当事務所はお預かりしているだけですから、再生計画が無事に認可された後に、全額をお返しています。

※名古屋地方裁判所では基本的に「個人再生委員」を選任せず再生手続を進めるため、他の地域のように「履行テストの積立金から、個人再生委員の報酬を差し引いた上で返金する」という運用はありません。

 

個人再生の申立後に履行テストを開始する場合

弁護士費用の分割払を完了後、ただちに裁判所へ個人再生の申立を行う場合、弁護士費用の分割払と同時進行で履行テストを行う事は現実的ではありませんから、「弁済予定額と同額以上の弁護士費用」を継続してお支払いになっている実績をもって履行テストに代えます。

弁護士費用の分割払を毎月遅れずに実行できていれば、この形でも全く問題はありません。

個人再生の申立を裁判所に行った後は、弁済予定額を「履行テスト」として弁護士の預かり金口座に毎月積み立てていただきます。

 

個人再生の申立を裁判所に行ってから、再生手続開始決定が出され、再生計画案を裁判所に提出するまでの期間は、スムーズに進んだ場合で、おおよそ2~3月です。

個人再生の弁済予定額が月3万円のケースであれば、3万円×3か月=9万円が、再生申立「後」の履行テストとして積み立てられるという事になります。

 

個人再生の申立前から履行テストを開始する場合

ご本人様がお仕事で忙しかったり、資料の準備に時間がかかってしまったりといった理由で、「弁護士費用の完納後、即時の再生申立」ができないケースも実際には多いです。

この場合、弁護士費用の完納後、再生申立「前」から履行テストを開始していただきます。

 

個人再生の弁済予定額が月3万円のケースで、弁護士費用の完納から再生申立までに2か月を要した場合、申立「前」の積立金は3万円×2か月=6万円です。

したがって今回のモデルケースでは、申立「前」の履行テストによる積立金6万円プラス、申立「後」の履行テストによる積立金9万円を合わせた合計15万円を、ご本人様へお返しできます。

以上のとおり、案件ごとの内容や具体的進行によって返金額は全く異なりますが、多くの場合で数万円~10万円のご返金があると思います。
返済月額がもともと多いケースや、諸事情により準備期間が長期化したケースでは、数十万円以上の金額をお返して終わるケースもあります。

 

履行テストでお返しするお金の使途制限は?

お返しした資金に、使途の制限はありません。
今後の生活や返済の予備費として使用していただく事で、かなり経済的に余裕のある状態での再スタートが実現できるかと思います。

 

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「毎月、いくらを積み立てる必要があるのか」は案件によりますので、無料法律相談の際に弁護士から詳しいご説明を差し上げます。

 

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カテゴリー:個人再生

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