7月 01 2025
公正証書遺言を作成しました
名古屋駅前公証役場で、公正証書遺言を作成しました。
「遺言」というと少し難しい印象があるかもしれませんが、専門的な事は弁護士から公証人に伝えて文章化をお願いしていく形になりますから、心配される必要はありません。
ご本人様は、「何を、誰に相続させたいか」「相続させる際の条件」などの具体的なご希望を、率直に弁護士へ話してくださればOKです。
遺言書作成の当日は、あらかじめ遺言の文案が作成されていますから、公証人による読み聞かせの上で署名・押印を行うことで遺言書が完成し、そのままお持ち帰りできます。
なお、公正証書遺言には2名の「証人」が必要です。
1名は、依頼をされた弁護士が証人になります。
もう1名は、ご本人様が手配していただく形や、公証役場側が第三者を手配する形も可能なのですが、実際には「知人や無関係の第三者が証人になる事には抵抗感がある」というお声が多いですから、当事務所では事務局長が2人目の証人をお引き受けする形が多いです。追加費用等は発生しませんから、ご希望であれば、おっしゃってください。
具体的な進め方は、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
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