1月 31 2025
相続放棄の申述が受理されました
名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出していた件について、無事に「相続放棄申述 受理通知書」が届きました。
相続放棄を弁護士にご依頼された場合、裁判所に提出する「戸籍」「住民票除票」など必要資料の取り寄せは、全て当事務所にお任せいただけます。
相続放棄をする方が、第一順位の相続人(亡くなった方の、配偶者および子)の場合は必要な戸籍類も少ないですが、全ての第一順位相続人が相続放棄を終えた場合、その後は第二順位(亡くなった方の両親や祖父母)・第三順位(亡くなった方の兄弟姉妹)の方々に相続債務が移っていくため、連鎖的に相続放棄の申述を行っていくケースも珍しくありません。
このような展開になった場合,必要な戸籍謄本の発行を行う役所が非常に遠方であったり、調査対象の方が何度も転籍を繰り返していて戸籍関係の追跡が必要になったりと、必要書類の準備が複雑になってくることもあります。
当事務所では、相続放棄の費用と別に、戸籍調査の費用などは発生しませんから、まずはお気軽にご相談くださいね。
相続放棄には期限がありますから、お早目に「名古屋駅前 弁護士の法律相談」をお申し込みください。