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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

11月 17 2010

武富士の会社更生手続

武富士に対して過払い金が出ている方々について、
裁判所に債権届出をするための書類が当事務所にも届きました。
債権届出の期限は、平成23年2月28日必着とのことです。

まだ返金の割合も出されていない段階ですが、ともかく債権届だけはしておかないと
全く返金を受けられない可能性があります。

詳細については当事務所のHPで紹介していますので、
武富士と取引のある方は読んでみてください。

また、武富士だけでなく、多重債務問題全般について、
相談をしづらいと感じる方もいらっしゃるようですが、あまり迷っていると
手遅れになりかねません。
早めの無料法律相談をおすすめします。

カテゴリー:過払い金

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