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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

6月 29 2018

過払い金を回収した上での同時廃止

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名古屋地方裁判所にて進めていた自己破産案件について、同時廃止となり免責許可決定が確定しました。
 
今回は、過払い金が発生していたため、訴訟で満額回収して弁護士費用を調達しており、依頼社ご本人からの持ち出しはゼロで最後まで進めることができました。
 
過払い金を回収した後の自己破産手続が「管財事件」となるか「同時廃止」で済むかについては、過払い金から、自己破産のための諸費用を差し引いた後に残った金額にもよります。
 
今回は過払い金の残額が同時廃止基準の範囲内にあり、裁判所から問題視されうる他の事情も特に無かったため、比較的スムーズに同時廃止が認められたと思います。
 
同時廃止の場合、ご本人の財産が換価されることはないため、財産はお手元にそのまま残せます。
今回も、免責許可決定が無事に確定したので、過払い金の残金をご本人にお返しして、全て業務完了となりました。
 
ご事情によって自己破産の具体的な進め方は全く異なりますが、可能な限り、ご本人様にとっての経済的負担が軽くなるようプランを立てていきますから、まずはご相談くださいね。
 
 


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