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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

5月 09 2018

大垣簡易裁判所に出廷

過払い金請求の裁判期日に出廷するため、岐阜県大垣市の裁判所まで行ってきました。
 
JR名古屋駅から東海道線に乗り、JR大垣駅まで約32分。天気も良く大垣簡易裁判所まで歩きましたが、片道1時間かからず到着です。
 
過払い金は、裁判をせずに交渉で回収しようとすると、満額回収はまず不可能です。
今回の件もそうですが、金融業者が5%の過払い利息を返さないのは当たり前、利息を付けない過払い元金の7割などと、大幅な減額を提案してくることが通常です。
 
過払い金は、もともと払う義務も無かった違法な利息の支払によって生じた返金請求権ですから、安易な減額には応じることなく満額回収を目指す、というのが、私の事務所開設以来の考え方です。
そのため、過払い案件では、ほとんどのケースで裁判を起こすという結果となっています。
 
「裁判」となると大事のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、通常は、過払いの裁判でご本人が裁判所に行く必要もありませんし、それほど長期化することもありません。
 
無料でご相談いただけますから、過払いについて気になる方は、当事務所までお電話してみてくださいね。
 
 


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