10月 29 2026
相続放棄 名古屋駅で弁護士に相談
相続放棄を検討されていますか?
「亡くなった親族の借金・税金を支払いきれない!」
「亡くなった方が、どこから借金していたのか見当がつかない!」
このような状態でも「相続放棄」の申述を行うことで、亡くなった方の債務について一切の責任を負わずに済みます。
まずは、詳しい経緯・ご事情をお聞かせください。弁護士が、迅速に対応します。
相続放棄の申述期限が迫っているケースについては、裁判所に対する「熟慮期間伸長の申立」も対応可能です。
お一人で悩んだり、ネットであれこれ調べる前に、まずは名古屋駅 弁護士の法律相談をお申し込みください。
メールフォームから「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。
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相続放棄の申述 どのように進むか
【1】法律相談にて、現在の状況や亡くなった方(被相続人)との関係を詳しくお聞きします。
法律相談の終了後、正式なご依頼となった場合、契約書を取り交わして業務を開始します。
【2】相続放棄の申述を行うためには、亡くなった方の住民票除票や戸籍謄本などの必要書類を確保する必要があります。
予め戸籍等を取得されている場合は使用させていただきますが、「手元に戸籍などは一枚も無い」という場合でも、当事務所の弁護士が取り寄せますから問題はありません。
「亡くなった方の本籍地等が不明」という場合でも、当事務所にて調査しますから大丈夫です。
【3】必要書類が揃いましたら「相続放棄申述書」を作成し、管轄の裁判所に提出または郵送します。
【4】相続放棄申述書を提出した後、裁判所からの問い合わせ等があるケースもありますが、全て弁護士が対応します。
ごく稀に、相続放棄の申述を行ったご本人様あてに「相続放棄をしたいということで間違いありませんか」という意思確認の書面が裁判所から届くケースもあります。この場合は、ご本人様からの簡単な回答を行う必要がありますから、弁護士から記載方法等をご案内します。
【5】相続放棄申述が受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。
戸籍取得費用や相続放棄の印紙代など、業務に使用した実費を清算させていただき、関係書類をご本人様にお渡しして業務完了となります。
相続放棄すると、どうなるか?
相続放棄をした方は、最初から被相続人(亡くなった方)の相続人ではなかった事になります。
最初から相続人ではない以上、亡くなった方の債務を相続により負わされる事は無くなりますが、財産も相続できない状態になります。
相続放棄には期限があります
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
X:Yの親
Y:亡くなった方(被相続人)
Z:Yの子
ZさんはYの子(第一順位の相続人)なので、基本的にはYが亡くなった事を知った時が「自己のために相続が開始したことを知った時」になり、3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
XさんはYの親(第二順位の相続人)なので、Zを含む第一順位相続人の全員が相続放棄をするまでは、相続権が回ってきません。
したがって、Zの相続放棄申述が終わっていない段階でYが亡くなった事実を知ったとしても、3か月以内という相続放棄のカウントは始まりません。
以上のように、具体的な相続放棄の期限は状況により変わってきます。
ご親族が亡くなられ、お気持ちの整理が付かない状態かとは思いますが、可能な範囲でお早目にご相談ください。
法定単純承認にご注意!
◇被相続人(亡くなった方)の財産を使い込んでしまった
◇被相続人の遺産について遺産分割協議を行った
こうした行動が民法上の「法定単純承認」に該当すると、相続を承認したとみなされるため、後から「やはり相続放棄したい」という事ができません。
この点からも、なるべく早めに弁護士へ相談される方が安全です。
相続調査の追加料金は不要
◇亡くなった方の本籍地が分からず、戸籍謄本が取れない
◇役所まで戸籍を取りに行く時間が無い
こうしたご事情のある方も、ご相談ください。相続放棄のための必要資料は、全て弁護士が取り寄せ可能です。
また当事務所の相続放棄の費用には、相続調査や戸籍取り寄せの手数料なども含まれています。
面倒な戸籍調査や書類の作成・提出まで、全て弁護士が行いますから安心・確実です。
相続人が全国に散らばっている場合も対応可能
「兄弟全員で相続放棄したいが、1名が遠方で暮らしている」といったご事情がある場合、面談での法律相談を実施する事が難しいため、オンラインの法律相談により相続放棄をご依頼できます。
※オンラインでのご依頼においては、ご本人様確認を厳格に行うため、実印の押印と印鑑証明書の送付をお願いしております。
相続放棄の弁護士費用
相続放棄の費用は、1名様につき4万4000円(税込)です。
相続放棄をご依頼される方の人数が増えると、割引があります。
(ご依頼3名以上は2割引、6名以上は3割引です。)
【1名様】44,000円
【2名様】88,000円
【3名様】105,600円(26,400円の割引)
【4名様】140,800円(35,200円の割引)
【5名様】176,000円(44,000円の割引)
【6名様】184,800円(79,200円の割引)
【7名様】215,600円(92,400円の割引)
【8名様】246,400円(105,600円の割引)
【9名様】277,200円(118,800円の割引)
【10名様】 308,000円(132,000円の割引)
※相続放棄に関する法律相談は、30分ごと5500円(税込)の有料相談です。
法律相談の終了後、そのまま正式なご依頼をされた場合は、法律相談料は発生せずに相続放棄の費用のみ発生します。
相続放棄に使用する実費
相続放棄の申述を行うために必要となる以下の支出は、弁護士費用とは別にご負担いただきます。
◇印紙代:相続放棄1件につき800円
◇裁判所に納付する切手代(裁判所により変動、110円~)
◇戸籍や住民票除票を代理取得した場合の、役所に支払う発行手数料(自治体による)や郵送費
◇相続放棄申述受理証明を取得した場合の印紙代(1通150円)や郵送費
名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束
■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。事務職員に説明させるといった事などはありません。
■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接、電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。
■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。
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名古屋駅 清水綜合法律事務所について
平成19年に、名古屋駅前にて開業し20年目を迎えた弁護士事務所です。
相続・相続放棄のご依頼や、自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)
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