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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

10月 29 2026

相続放棄Q&A よくあるご質問(1)

Q:借金の内容・金額が不明でも相続放棄できる?

A:「亡くなった方の債務総額が不明」「借金が、あるのか無いのかも分からない」といったケースであっても相続放棄できます。
相続放棄申述の書式には、相続放棄をしたい理由を簡単に記載する欄がありますが、細かい数字まで求められている訳ではなく、根拠資料の提出なども不要です。
 

Q:相続放棄すれば債務を相続しないのですか?

A:相続放棄すると最初から相続人でなかったことになるので、亡くなった方の財産も負債も相続することはありません。
 

Q:子や孫への影響は?

A:相続放棄したご本人は「最初から相続人ではなかった」ことになりますから、その子や孫が債務を相続することもありません。
相続放棄によって、後の代にトラブルが引き継がれる可能性を絶つことができます。
 

Q:相続放棄のための必要書類はありますか?

A:亡くなった方の戸籍や、相続放棄したいご本人様の戸籍などを準備して裁判所に提出する必要があります。
これらの書類は、全て弁護士が取り寄せできますから、「手元には戸籍などが何もないし、亡くなった方の本籍地なども不明」といった状態でも、そのまま弁護士にお任せください。既に戸籍類がお手元にある場合は、それらを使用させていただきます。
 

名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束

■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。事務職員に説明させるといった事などはありません。

■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接、電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。

■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。

 
 

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平成19年に、名古屋駅前にて開業し20年目を迎えた弁護士事務所です。
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代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

 
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カテゴリー:相続放棄

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