10月 29 2026
相続放棄Q&A よくあるご質問(3)
Q:相続放棄の費用は全部でいくら?
A:相続放棄する方が1名様の場合、消費税込で4万4000円です。この費用で,以下全ての業務を行います。
◇戸籍謄本などの取り寄せ(実費別)
◇相続関係の確認
◇裁判所に対する相続放棄申述書の提出
◇裁判所からの問い合わせ対応
◇相続放棄申述受理証明書の取得証明書
相続放棄をご依頼される方の人数が増えると、割引があります。
(ご依頼3名以上は2割引、6名以上は3割引です。)
【1名様】44,000円
【2名様】88,000円
【3名様】105,600円(26,400円の割引)
【4名様】140,800円(35,200円の割引)
【5名様】176,000円(44,000円の割引)
【6名様】184,800円(79,200円の割引)
【7名様】215,600円(92,400円の割引)
【8名様】246,400円(105,600円の割引)
【9名様】277,200円(118,800円の割引)
【10名様】 308,000円(132,000円の割引)
なお弁護士費用とは別に,相続放棄の申述書に貼る収入印紙(800円)などの実費は,ご負担いただく事になります。
戸籍謄本等の取り寄せを当事務所が行う場合,役所に支払う発行手数料や郵送費が発生します。
案件によって、必要な戸籍の枚数なども変わってきますから一概には言えませんが、使用した実費の総額が1万円を超えるケースは少数派です。
多くの場合で「案件ごとの弁護士費用プラス1万円程度」が,おおよそのトータル費用になると思います。
相続放棄をされる方が,被相続人(亡くなった方)の叔父・叔母にあたる立場(第三順位の相続人)の場合,相続関係を確認するための戸籍調査費用が1万円を超えるケースも時々みられます。まずは御相談ください。
Q:1回の手続で全員が相続放棄できる?
A:相続順位の異なる方々がいらっしゃる場合,2回または3回に分けて相続放棄を行います。
X:Yの親
Y:被相続人(亡くなった方)
Z:Yの子
Yさんが亡くなり,その親(X)と子(Z)が相続放棄する場合は,まず第一順位の相続人である子(Z)が相続放棄の申述を行います。
第二順位の相続人であるYの親(X)は,子(Z)を含む全ての第一順位相続人の相続放棄が終わるまでは相続権が無いため,前順位の相続放棄完了を確認した後に第二順位相続人として相続放棄の申述を行います。
なお被相続人(Y)に「妻」がいた場合、被相続人の配偶者は常に相続人であるため、相続放棄の伸述期間を過ぎていなければ、どの段階でも相続放棄の申述を行うことができます。
名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束
■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。事務職員に説明させるといった事などはありません。
■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接、電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。
■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。
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名古屋駅 清水綜合法律事務所について
平成19年に、名古屋駅前にて開業し20年目を迎えた弁護士事務所です。
相続・相続放棄のご依頼や、自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
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代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)
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