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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

11月 07 2025

法人破産の無料相談(2回目)を実施しました

会社破産を検討中の社長さんについて、2回目の無料法律相談を実施しました。
 
当事務所の無料法律相談は、「相談後に正式な依頼をされるかどうか」について相談者様にお任せしておりますが、会社破産・事業者破産のご相談については特に、ひとまず持ち帰って検討される方が多いと感じています。
 
会社経営が苦しい状態であっても、社長さんとしては「何とかギリギリまで頑張りたい」というお気持ちがある事は、当事務所も承知しております。他の弁護士事務所の説明と比較していただいても全く構いませんので、納得がいくまで十分に検討していただきたいと考えています。
 
ただ、あまりにも資金繰りが悪化して「破産するための費用も無い」といった状況になると、破産の準備にも時間を要してしまいます。理想を言えば、ある程度の経済的余力のある状態で、最終的な決断を行っていただく方が望ましいです。
ともかく早い段階で弁護士に相談し、自己破産に関する正確な知識を得ておくことをお勧めします。
 
会社破産・事業者破産は、ご説明すべき内容も多くなりますから、1時間~1時間半の時間を確保し、最初から最後まで弁護士が直接、具体的な解決方針と、必要となるトータルの費用について無料でご説明を差し上げます。
 
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

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9月 26 2025

給与所得者等再生も、お任せください

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があることを、ご存知でしょうか?
 
2つの個人再生には、それぞれに長所と短所がありますが、「給与所得者再生」は「小規模個人再生」よりも返済総額が高くなりがちであるという点から、あまり用いられていません。
 
名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区丸の内)における、「小規模個人再生」の申立件数は、1年間で、おおよそ300件台です。
一方「給与所得者等再生」の申立件数は、おおよそ「小規模個人再生」の10分の1以下なので、年間20件~30件という所でしょうか。
 
名古屋市および近隣の多くの自治体(春日井市、清須市、北名古屋市、日進市、豊明市、半田市、愛西市、瀬戸市など)も含めた、「名古屋地方裁判所本庁の管轄になる地域全体」で年間20件~30件程度という事ですから、なかなか少ないですね。
 
このように「給与所得者等再生」は使いどころを選ぶ解決方法であるためか、他の事務所で法律相談を受けられた方のお話をお聞きしていると、「給与所得者等再生」を選択肢として検討しておいた方がよいと思われるケースについても「自己破産しか説明されなかった」「小規模個人再生の説明しか受けなかった」「可処分所得の試算も行っていない」という状態になっている事があります。
 
しかしながら「給与所得者等再生」は,「小規模個人再生」のように債権者の反対による影響を受ける事が無いという長所もありますから、この解決方法を最初から除外して考えることは適切ではありません。
 
当事務所では、給与所得者等再生が選択肢の一つになると判断されるケースについては事前に「可処分所得」の試算を行い、「給与所得者等再生を用いた場合、どの程度の債務が減額されるか」「減額された後の支払額は、月いくら程度になるか」といった見通しを立てた上で法律相談を実施します。
 
「自己破産と個人再生,どちらがよいか分からない」
「小規模個人再生では,債権者の反対が心配」

 
こうした疑問や不明点をお持ちの方については,それぞれの解決方法について詳しくご説明を差し上げた上で、担当弁護士からも、お勧めの解決方法をご提案します。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

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8月 09 2025

相続放棄のご依頼は、遠方からでも可能です

相続放棄のご依頼をいただきましたので、速やかに戸籍類を取り寄せ、名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
 
亡くなった方の相続人が複数いらっしゃる場合、そのうち何名様かは、結婚や転勤によって現在は遠方にお住まいであるというケースが珍しくありません。
 
当事務所の法律相談は、弁護士が面談形式で直接ご説明を差し上げる形を原則としておりますが、相続放棄に関しては、相続人の皆さん全員で足並みを揃えた方が望ましいですから、遠方にお住まいの方については、電話やオンライン通話による法律相談を実施した上でのご依頼も対応しております。
 
※一度もお会いしないままのご依頼になりますので、印鑑証明書をご用意いただくなど、ご本人様確認を少し厳格に行っております。この点も、法律相談時に詳しくご説明します。
 
また「遠方在住だが、面談相談にて詳しい説明を受けたい」という御希望の場合は、他の相続人の方とは相続放棄のタイミングが多少ズレても構いませんので、ご予定の合うところで面談相談を調整させていただきます。
「ご自身が相続人であることを知った日から3か月」が相続放棄申述の期限となりますので、この点だけはご注意をお願いします。
 
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。
 

カテゴリー:相続放棄

7月 30 2025

自己破産の申立を行いました

名古屋地方裁判所の破産係に、破産手続開始申立書を提出してきました。

あらかじめ十分な調査を行って申立書類の内容に反映させましたから、今後の破産手続もスムーズに進むのではないかなと思っています。
 

破産申立書に特段の不備や説明不足が無ければ、通常は10日~3週間程度で、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。
(裁判所の混み具合にもよります)
 
「管財事件」の場合、この破産手続開始決定には約3か月後の債権者集会開催日が記載されており、名古屋地方裁判所では債権者集会の終了時に「免責許可決定」も出される事が多いですから、債権者集会日の約1ヶ月後には債務の免責が確定します。
 
「同時廃止」の場合では債権者集会は開催されず、破産手続開始決定日から約2か月後に「免責についての意見申述期間」が満了した後、1週間もすれば免責許可決定が出されて、約1か月後には債務の免責が確定します。
 

このように破産申立を適切に行えば、多くのケースでは約半年後には借金問題は全て解決しますから、その後は債務が無い状態で生活を再建していただけます。

弁護士とご本人様が、よく連絡を取り合いつつ破産書類の準備を進めていく事で、より早期の破産申立が可能となりますので、ご協力をお願いいたします。

 

具体的な進め方は、無料相談にて弁護士から丁寧にご説明します。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

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7月 17 2025

不倫慰謝料を請求をされた件について、打ち合わせを実施しました

不倫の慰謝料請求を受けている件について、相手から追加の主張が出てきましたので、方針検討のための打ち合わせを実施しました。

 

不倫慰謝料の交渉においては、相手の主張に右往左往することにならないよう、当方の主張方針をはっきりさせておく必要があります。

一方で、あまり一方的な反論ばかりを行っていると、裁判を起こされる可能性も考慮する必要が出てくるかもしれません。
こうした点を念頭に、「もし裁判になった場合の見通し」も想定しつつ、実際の落しどころ譲歩できない点の確認などを、ご本人様と時間をかけてお話しします。

 

打ちあわせはオンラインでも対応可能ですが、やはり面談で直接お話しした方が、細かいニュアンスなども伝わりやすいと考えておりますので、可能な限り面談での打ち合わせをお願いしております。

 

慰謝料請求を受けてご不安な方は、お早めに「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。

 

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カテゴリー:不倫・浮気の慰謝料

7月 08 2025

小規模個人再生 アイフルから反対が出ました

名古屋地方裁判所で小規模個人再生を進めていましたが、再生計画案に対してアイフルからの反対(正確には不同意)が出ました。

 

今回、アイフルの債権が再生債権全体の過半を占めているケースではなく、他社の反対も無かったために再生計画案は問題なく認可されていますが、今後は一応、こうした展開も念頭に置いておく必要があるかもしれません。

 

小規模個人再生は、債権者の反対が気になってしまう方もいらっしゃると思いますが、今回わざわざご紹介している通り反対は滅多に無い事なので、過度に心配される必要はありません。
リスクのある案件については、最初の無料相談にて弁護士から詳しいご説明を差し上げます。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。

7月 04 2025

会社破産の債権者集会がありました

名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。

 

会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。

この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。

 

債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。

今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。

約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。

 

経営者の方は、事業の終わらせ方や今後のご生活など、ご不明な点やご不安な点も多々あるかと思いますが、最初の無料相談にて弁護士が詳しいご説明を差し上げます。

経営状態の悪化を放置し、破産するための費用まで尽きてしまう前に決断される事をお勧めしております。

 

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7月 01 2025

公正証書遺言を作成しました

名古屋駅前公証役場で、公正証書遺言を作成しました。
「遺言」というと少し難しい印象があるかもしれませんが、専門的な事は弁護士から公証人に伝えて文章化をお願いしていく形になりますから、心配される必要はありません。

 
ご本人様は、「何を、誰に相続させたいか」「相続させる際の条件」などの具体的なご希望を、率直に弁護士へ話してくださればOKです。
遺言書作成の当日は、あらかじめ遺言の文案が作成されていますから、公証人による読み聞かせの上で署名・押印を行うことで遺言書が完成し、そのままお持ち帰りできます。

 

なお、公正証書遺言には2名の「証人」が必要です。
1名は、依頼をされた弁護士が証人になります。
もう1名は、ご本人様が手配していただく形や、公証役場側が第三者を手配する形も可能なのですが、実際には「知人や無関係の第三者が証人になる事には抵抗感がある」というお声が多いですから、当事務所では事務局長が2人目の証人をお引き受けする形が多いです。追加費用等は発生しませんから、ご希望であれば、おっしゃってください。

 

具体的な進め方は、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅前 弁護士の法律相談」をお申し込みください。

4月 25 2025

「破産を受けてくれない事務所」について

「他の事務所で任意整理(債務整理)を依頼して返済計画を組み直したが、返済を開始してみると、やはり無理だと思ったので破産したい」というご相談が多いです。

 

こうした場合、本来は任意整理を依頼した事務所に「やはり返せないので破産したい」と相談すれば済む話なのですが、事務所によっては『自己破産は他で相談した方がいい』と断られてしまうようです。

 

ご本人様にしてみれば、「債務の問題」という同じ悩みが続いているのに、任意整理以外は受けてもらえず、再び弁護士を探し回る事になっているのですから、お気の毒であると思います。

 

また、こうした方の任意整理計画を拝見すると、ご本人様の月収から無理なく返済可能な予算を超えているように思われ、そもそも任意整理による解決は難しかったと感じるケースが少なくありません。

 

当事務所では、任意整理希望の方であっても、返済予算が苦しいと思われる場合には「冷静に考えて、返済しきれないのではないですか」と最初の法律相談でお聞きしています。
その上で「一応、自己破産や個人再生の説明も受けたい」という方には、それぞれの解決方法のメリット・デメリットや具体的な進行のご説明を差し上げます。

 

このように複数の選択肢を理解された上で、「予算が少し苦しくても、何とか任意整理で解決したい」という結論になったのであれば、当事務所としても予算内で返済計画が組めるように全力で交渉します。仮に返済途中で「やはり無理だった」という結論になったとしても、当事務所では自己破産や個人再生について、あらためてご相談に乗ります。

 

当事務所では以前より「債務の問題は、事前の予想通りには進まない場合があるので、どのような展開になっても対応可能な専門家に依頼する事がベストの選択肢です」とお伝えしてきました。最初から一つの解決方法にこだわらず、まずは専門家からのアドバイスを受けた上で検討していただきたいと考えております。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

※「任意整理」とは、カード会社や消費者金融との間で任意の交渉を行い、現在よりも負担の軽い返済計画を組み直す解決方法です。これを「債務整理」と呼ぶ事務所もあるため、ここでは一応「任意整理(債務整理)」と併記しています。当事務所では「債務整理」とは、任意整理・自己破産・個人再生を全て含む一般的名称と考えています。

3月 12 2025

不倫慰謝料の裁判で、和解が成立しました

遠方の裁判所で不倫慰謝料請求の裁判を起こされていましたが、無事に裁判上の和解が成立しました。

 

交渉段階で和解できれば良かったのですが、たとえば相手が高額の慰謝料を請求してくるケースや、金銭以外の特殊な要求にこだわってくるケースでは、交渉段階で折り合う事がどうしても難しく、裁判になってしまう事があります。

とはいえ裁判になれば、裁判官が公平な観点から、適正な慰謝料額を検討していきますから、実務的な慰謝料の相場を無視した要求は通りません。今回も、交渉段階で安易に妥協せず裁判を受けて立ったことで、妥当なラインでの和解が実現できたと思います。

 

なお今回の裁判期日について、当方は全てオンラインでの出席で対応したため、現地裁判所までの出張日当や交通費は全く発生していません。

不倫慰謝料の交渉は通常、書面や電話・ファクスを用いて行っており、もし裁判になった場合でも、大多数の案件はオンラインで対応可能です。「東京や大阪の弁護士から慰謝料を請求された」という場合であっても、心配される必要はありません。

 

不倫慰謝料の法律相談について、当事務所では全件について1時間以上の相談時間を確保し、ご事情の確認から解決方針のご説明、契約内容の説明まで、弁護士が直接ご説明を差し上げております。

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カテゴリー:不倫・浮気の慰謝料

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