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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

4月 01 2007

●離婚時の年金分割制度

本日より、年金分割制度に関する規定が施行となりました。
昨年末ごろには、ひんぱんに、ワイドショーでも特集が組まれていたりして、
離婚をお考えの方にとって関心が深いテーマのようですね。

この年金分割制度は、簡単に言うと、
平成19年4月1日以降に離婚した場合、
婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金・共済年金の半分を上限に、
多い方(主に夫)から少ない方(主に妻)に、分割することができるというものです。
分割の割合について夫婦が合意するか、裁判によって分割割合が定められなければ
なりません。

ふたを開けてみなくてはわかりませんが、現実には、今まさに離婚しようとしている配偶者
の老後よりも、自分自身の老後の心配の方が切実でしょうから、
夫婦双方が納得できる分割割合を合意するというのは難しくて、
裁判という面倒な手続を必要とするケースが多いのかもしれませんね。

なお、平成20年4月1日以降の離婚については、このような分割割合についての合意は
不要で、夫婦の一方の請求により、平成20年4月1日以降の厚生年金・共済年金の半分が
自動的に分割されることになります。

年金分割制度施行前には、離婚予備軍が多数であるとも報道されていましたので、
今日から離婚件数は増加していく気もしますね。
年金の問題も含め、離婚にあたっては、解決しなくてはならない問題が
本当にたくさんあるものです。
時間も精神力も必要ですけど、やはりきちんとしておく方がいいのでしょうね。

カテゴリー:法律的な話

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