5月 23 2012
公正証書遺言
遺言作成のご依頼があり、公証役場に行ってきました。
遺言書を作成するときは皆さん緊張した様子ですが、
作成が終わると、ほっとした、満足したお顔をされるので、私もほっとします。
ちなみに、遺言は、公証役場に行かなくても、自分で紙に遺言内容を書いて、
日付と氏名を書いて押印する方法でも作成できます。
お手軽なのはいいのですが、内容や方式に不備があって無効になってしまったり、
破棄・隠匿されてしまうという心配もあります。
公証役場で遺言を作ると、一定期間、役場で遺言を保管しておいてくれるので、
破棄・隠匿の心配はなくなります。
遺言の保管期間は、公証役場によって運用が異なるのですが、
私がいつも利用する公証役場では、「何年」という固定の期間を決めるのではなく、
遺言者が120歳になる時点まで保管してくれるそうです。
以前「保管期間を過ぎるまで長生きするかも?」と心配されていた依頼者がみえましたが、
これなら安心ですね。

