4月 18 2013
もう暑いですね!

今日は、調停に出席するために、遠方の裁判所に出向きました。
調停という制度をご存知でしょうか?
裁判所では、「裁判」以外にも、「調停」という話し合いによる解決を図る制度があり、遺産分割や離婚、養育費など、様々な場面で利用されています。裁判所の調停委員を交えた公平かつ冷静な話し合いが期待でき、調停が成立した際に作成される調停調書は確定判決と同じ効力がありますから、有効に活用できれば便利な制度です。
とはいえ調停は「話し合いの場」なので、双方の意見が折り合えなければ「不成立」となって、解決しないまま調停手続は終了してしまいます。
こうした場合、遺産分割調停であれば審判、離婚調停であれば離婚訴訟など、裁判所が判断をして強制的に結論を出す段階に移行せざるを得ないこともあります。こうなると解決までに要する労力や時間が増え、解決内容も裁判所が決めることになるので、ご本人にとってメリットの大きな場合ばかりではありません。
相手方のあることなので難しい場合もありますが、なんとか調停段階で当事者の利害を柔軟に調整した解決できれば、といつも思っています。
なお、調停期日はご本人の出頭が原則ですが、当事務所では必ず弁護士が調停に同伴し、ご本人に専門的なアドバイスを差し上げながら進めてまいります。ご本人にとって、よりストレスの少ない、実務的にも妥当な解決につながるよう努めておりますので、具体的なお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談下さいね。

