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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー おしごと雑感

7月 01 2013

ポトス&モロゾフ

20130701

当事務所では、緊張して法律相談に来られた方が少しでもリラックスしてお話しできるように、エントランスや相談室に観葉植物を置いています。

これまで色々な種類を試しましたが、日当たりが多少悪くても大丈夫なものや、葉の多いものが適していると感じています。ドラセナ系は定番ですね。
また、ポトスは日陰にとても強く、見た目も爽やかなのでお気に入りです。

この写真が何かといいますと、ポトスの伸びてきた茎を切って水に入れ、根を生やしているところです。ポトスを長く伸ばして下へ垂らしたり、柱に巻き付けたりする観葉方式もありますが、当事務所では、伸びたら切って水に入れ、根が生えたら戻し植えるというサイクルを繰り返しています。切られた元の茎からは新しい葉が出てくるので、たまに戻して植える分と合わせて、フレッシュな状態を維持できるわけです。

なお、このガラス容器は、どこかで見た方もいらっしゃると思いますが・・・そう、モロゾフのプリンカップです! お客様からの差し入れ品でしたが、サイズがジャストフィットだったので転用させていただき、長いこと活躍中です。

弁護士業務とは関係のない話ですが、今日は法律事務所のバックヤードをご紹介しました。

カテゴリー:おしごと雑感,法律相談

6月 20 2013

復興特別所得税

いまさらな話題ではありますが、今年1月1日から、復興特別所得税が徴収されるようになっています。東日本大震災からの復興に向けた財源確保のための復興財源確保法によるものです。これは所得税に併せて課税されるもので、源泉徴収の場面でも適用があります。

当事務所では、相続税や贈与税など税金に関係する業務は、基本的に顧問税理士の先生と相談しながら進めているので、弁護士業務に税の問題が直接関わってくることはあまりないのですが、源泉徴収については、弁護士が源泉徴収をする側・源泉徴収される側になることもあるため、当事務所の平常業務も少しだけ影響を受けた部分がありました。

例えば、会社様からご依頼を受けて業務を行い、弁護士報酬の請求書を発行する場合、クライアント様に源泉徴収をお願いしていますが、今回の措置法によって、従来所得税だけを源泉徴収していただいていたものに復興特別所得税が加算されたため、源泉徴収していただく金額についても変更のお願いをすることになりました。

また、弁護士が交通事故の損害賠償請求の依頼を受けた際、依頼者が保険の「弁護士費用特約」を利用されることが最近多くなりましたが、この特約によって損害保険会社から支払われる弁護士費用も、従来より多く源泉徴収されることになります。

事務所内の業務としても、従業員給与の源泉徴収額に復興特別所得税が加算されるようになったので、従前とは算定方式が変わっています(この部分は、一般的なサラリーマンの方も影響を受けている部分かと思います)。

このように、比較的広い場面で、微妙な影響のある法施行です。最近は計算処理にも慣れましたが、間違いがないように、その都度確認しながら進めないといけませんね。

早期復興のため、有益に活用してほしいと願っています。

6月 18 2013

公正証書遺言の作成

名古屋駅前公証役場で、公正証書遺言の作成に立ち会ってきました。

私が普段扱っている業務には、依頼者の生活に起きた大きな事件に関わるものが多いですが、「遺言」の案件は、現時点ではトラブルが現実化しているわけではないことが一般的ですから、普段の弁護士業務における交渉や裁判とは少し違った雰囲気があります。

とはいえ、ご本人が「自らの居なくなった時」のことを深く考え、身近な方々への言葉を残すという行為には、独特の重みがあるものだと、遺言作成の際にはいつも感じます。

公正証書遺言を作成する場合、「公証人に遺言者ご本人の希望される内容を伝え、公証人に遺言の文案を作成してもらう」という場合もありますが、「弁護士の側で依頼者のご希望を聴取して、ある程度まとまった形の遺言文案を用意してから、公証人と相談しつつ法的に最も適切な表現となるように調整していく」という場合もあります。

案件の性質やご本人の希望される内容にもよりますが、当事務所に遺言作成をご依頼された場合、ご本人のお気持ちが的確に表現されるよう、弁護士が公証人と具体的な文言についても十分相談しながら進めてまいりますから、ご本人がそのまま公証役場に行かれて遺言作成を相談されるよりも、よりご希望に沿った形の遺言が作成できるのではないかと思っています。

また、公正証書遺言を作成する場合、2名の証人が、遺言作成に立ち会い、署名押印することが必要となります。

遺言に利害関係を有している親族などが証人になることはできないため、証人のあてがない場合には、公証役場が第三者的な方を証人として手配してくださることもあるようですが、当事務所でこれまで作成した公正証書遺言では、ご相談・ご依頼を受けた担当弁護士が、そのまま遺言の証人になってきました。

そうした点でも、よりスムーズに遺言作成を進めることが可能となるほか、「遺言作成の当日、知らない人が、自分の遺言の証人として隣に座っている」という状況にもなりませんので、より安心していただけるかと思います。

「遺言」というと、何か難しい大事のように感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、後でお気持ちが変わられた場合、何度でも書き直しが可能なものです。

ご希望内容をおっしゃっていただければ、弁護士が公証人と相談しつつ、法的に適切な表現となるように具体的な遺言作成を万事お手伝いしますから、何も難しいことはありません。

後々の不毛なトラブルを未然に防ぐという観点、ご本人の率直なお気持ちを残しておくという点で、とても有益なものですから、まずは弁護士にご相談くださいね。

6月 12 2013

ようやく梅雨らしく?

20130612

梅雨入りしたはずなのに、ここのところ連日の晴天でしたが、

今週は台風が接近中ですね。

タイミングが悪く、遠方の裁判所への出廷予定が入っていますが、

気をつけて行ってきます。

6月 10 2013

任意整理

6月になりました。

月初めによくある業務ですが、当事務所にご依頼されて任意整理を行い、現在返済中の方について、債権者から何件か「先月分の支払いが滞っている」という内容の問い合わせがあり、個別に問い合わせや相談を実施しました。

当事務所で債務整理・任意整理をお引き受けした場合、返済計画を組み直して債権者と和解した段階で、ご依頼された業務自体は基本的に終了となります。

ただ、「債権者から直接連絡されるのは抵抗がある」という方や、「借り入れ自体がご家族に秘密」という方も多いため、業務終了時に弁護士介入は継続し、ご本人が返済を開始してからも、債権者からの問い合わせについては、当事務所が窓口となったままの状態となることが多いです。

そこで、ご本人の支払いが何らかの理由で滞った場合、ご本人に直接連絡が行くのではなく、まず当事務所に連絡があります。

当事務所で扱った任意整理の全体数から考えると、こうした遅滞連絡の電話はとても少ないと思います。任意整理をする時点で、当事務所にて、ご本人のご希望や状況をよく聴取し、できる限り無理のない返済計画を組んでいるということもありますが、みなさん頑張って支払いを続けられていることが分かります。

ただ場合によっては、様々な事情で、所定の支払いが厳しくなってしまう場合もあります。

任意整理の場合、返済契約の再和解時に、「支払いが2回分遅滞した場合、残額を一括返済する」という様なペナルティ条項が設けられていることが一般的ですから、こうした条項に抵触するような延滞が生じてしまうと、せっかく弁護士に依頼して任意整理をしたことが無駄になってしまいかねません。

どうしても「現在の返済計画では苦しい」という状況になってしまった場合、あらためて弁護士が債権者と交渉を行い、返済計画を決め直すこともあります。

また、もう完済が事実上難しいということであれば、自己破産や個人再生に切り替えるという場合もありますから、何も対応策がないわけではありません。

いずれにしろ、月々の支払いが難しくなってきた場合、債権者に何も連絡をせず支払いをしないということは、よくありません。こうした事情が、返済計画の再交渉を行う際に影響しないともいえませんし、支払の遅滞が続けば、場合によっては裁判を起こされたり、職場に裁判所からの差し押さえ命令が届いたりということも、現実にあることです。

こうした任意整理後のアフターサービスについても当事務所では対応しておりますから、まずは早めにご相談くださいね。

6月 05 2013

本日の法律相談

20130606

今日は午前中から、打ち合わせや法律相談が詰まっていて、ようやく終わったところです。
お客様からの差し入れをいただきながら、一息入れています。

当事務所では、「弁護士に相談するのは始めて」という方からのお悩み・ご相談が多いですが、名古屋駅前で法律事務所を始めてもう7年目になりますから、以前の依頼者からの再ご依頼や、ご紹介の案件も増えてきました。

弁護士があふれている昨今、もう一度お声を掛けていただけることや、お知り合いがお困りの時、「あそこに相談してみたら」と当事務所を思い出していただけることは、本当にありがたく思います。

もちろん当事務所にて、「ご紹介の有無」「以前のご依頼の関係かどうか」で何か特典を設けている訳ではなく、どのような経緯でお引き受けすることになった案件も一から対応させていただきますが、気持ちの面では、懐かしさや嬉しさを覚えることも事実です。

ご紹介の案件であっても、その事をおっしゃらずに法律相談を申し込まれる方もおられますが、差し支えなければ、当事務所へご相談になった経緯などについても、今回お困りの内容とともに、法律相談にてお聞かせくださいね。

6月 03 2013

同時廃止と異時廃止

名古屋地方裁判所で、自己破産の債権者集会がありました。
 
債権者集会は、自己破産を裁判所に申し立てた際、同時廃止とならず破産管財人が就任する手続(管財事件)とされた場合に設定されます。
 
破産管財人による調査結果や配当の予定などを債権者に報告し、債権者に権利行使の機会を与えるための手続です。

 
名古屋地方裁判所では、ちょっと見えにくい所に別棟があり、その一室が債権者集会の会場となっています。
 
債権者集会というと、怒った債権者が押しかけて騒然となるようなイメージをされるかも知れませんが、例えば大規模な会社の倒産案件でもなければ、一人も債権者が来ないまま、報告の場だけを設けてすぐ終わるということも実際は多いです。
 
ものすごく緊張して集会に臨んだものの、結果的には10分程度で終わって「もう終わったのですか!?」と驚かれる方もいます。
 
また、具体的な報告は主に破産管財人から行われ、ご本人が集会に出席する際には必ず当事務所の弁護士が同伴してサポートしますから、「何か難しいことを要求されるのではないか」といったご心配はされなくても大丈夫です。
 
今回も、一般個人の方の破産案件ということもあって債権者は一人も参加せず、次回期日の指定も行われずに破産手続が終了(異時廃止)する形で、集会は終わりました。
 
一般的には、破産手続が全て終了するこの局面で、裁判所から免責の判断も出されます。
 
管財事件になる案件には、何かしら解決すべき問題点、懸念すべき事項があるものですが、この段階までくれば、ようやくゴール目前といったところです。
 
自己破産をしようとする場合、債務が増加した経緯や、所有する財産の規模などによっては、同時廃止とならず、「管財事件」になる場合があります。
 
管財事件になると、金銭的にも手続的にも、ご本人の負担は重くなってしまいがちですが、裁判所や管財人の指示について適切に対応し、一つずつ問題を解決していくことで、皆さん、ちゃんと免責を得られています。
 
当事務所も可能な限りお手伝いしますから、なんとか頑張っていただきたいと、いつも思っています。
 
 


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5月 29 2013

梅雨入りですね

5.29

まだ5月ですが、名古屋も梅雨入りしました。

ここのところ、異常ともいえる暑さが続いていましたから、少し一段落です。
名古屋駅桜通口のイチョウ並木や桜並木の緑も濃くなってきて、もう夏も近いなと感じますね。

今回の写真は、事務所内の観葉植物です。冬の間にちょっと大きくなりすぎてしまった鉢を整理して、新しい品種を入れました。やはり庭に植えている訳ではないので、何年かに一度はこうした手入れも必要です。
今はちょっと小さく見えますが、結構すぐに大きくなるものなんですよ。

グリーンがない部屋はどうも殺風景ですから、お客さんが落ち着いて悩み事を打ち明けられるような環境を作るために、少しは効果があればよいなと考えています。

カテゴリー:おしごと雑感,法律相談

5月 24 2013

タクシー運転手さんとの会話

業種上、タクシーで移動することがありますが、タクシー運転手の方から、なにかと話しかられることが多いです。
こちらも話すのが仕事という面があるので、相手から話しかけられると、流れで結構いろいろと話してしまうものです。

裁判所への行き帰りの際、「弁護士さんですか?」と聞かれるのは状況的にも違和感がありませんが、別の行き先で名古屋駅からタクシーに乗った際などでも「弁護士さんですか?」と聞かれることが結構あります。タクシー運転手の方は、毎日色々な人を見ているのでしょうから、印象で何か区別できるのかもしれませんね。「警察の方ですか?」と聞かれたこともありますが・・・

その他にも、タクシー乗車中に運転手さんと法律相談が始まってしまい、後日正式なご依頼が成立したこともありました。乗車時間は短いのですが、タクシー乗車中には色々予想外なことが起こるのです。

5月 16 2013

成年後見

成年後見人がついた方(成年被後見人)について選挙権を失う旨定めている、現行の公職選挙法が改正される見通しとのことです。

成年後見という制度がイメージしづらい方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば高齢による認知症や、精神上の障害などによって、自ら物事を判断する能力が不十分である方を想定してみてください。こうした場合、入院・リハビリ等の申込や、費用の支払などについて、ご本人には適切な判断・対処が難しい場合が多いですから、実際にはご親族の方が、代わってこれらの諸手続を行っていることも多いかと思います。

しかし、場合によってはご本人について、遺産分割協議や相続放棄、訴訟などが必要になってくることがあります。このような行為は、他の方が代行することはできませんが、成年後見人が選任されていれば、成年後見人は裁判所の監督のもとで、ご本人の利益のために、ご本人に代わって有効な法律行為をなしうるのです。

また、ご本人の資産は成年後見人が管理しますから、例えば、認知症の進行しているご両親について、詐欺的な投資被害や、一部の親族による財産の不正利用などを未然に防ぐことも可能となります。

今回の報道では、成年後見開始とともに、ご本人の選挙権までが失われてしまうという現行法の状況が取り上げられていますが、成年後見制度の元来の趣旨は、このようにご本人の財産管理や法律行為を適正にサポートすることにあります。

当事務所では、成年後見人の申立(成年後見開始の申立)についても、弁護士によるお手伝いが可能です。

成年後見制度には、ご本人の状況に応じて、後見・保佐・補助と3種類があり、ご本人の判断能力が十分あるうちに選んでおく任意後見人という制度もあります。具体的に必要となる諸費用、裁判所に提出する書類の内容など、不明点やご心配な点もあるかと思いますので、まず弁護士にご相談下さい。

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