5月
20
2013

週末は、浜松・浜名湖方面へドライブ&温泉に行ってきました。浜松というと遠そうなイメージでしたが、高速道路なら1時間半くらいですね。
温泉に入ってウナギを食べて、浜名湖を見てのんびりしました。
とはいえ土日ですから、道中はかなりの混雑です。すごいスピードで追い越していく車や、サービスエリアで急に出入りしてくる車も見られ、危ないなーと思うことも。
なにより安全運転第一で、無事帰宅しました。
おみやげは、もちろん「うなぎパイ」。安定のおいしさです。
詳しく表現しづらいのですが、飽きが来ませんね。
うなぎパイVSOP(真夜中のお菓子)という上級品も気になりましたが、またの機会にしました。
明日も朝から法廷で、なかなか難しく悩ましい案件ですが、なんとか良い結果となるよう頑張ってきます。
5月
16
2013
成年後見人がついた方(成年被後見人)について選挙権を失う旨定めている、現行の公職選挙法が改正される見通しとのことです。
成年後見という制度がイメージしづらい方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば高齢による認知症や、精神上の障害などによって、自ら物事を判断する能力が不十分である方を想定してみてください。こうした場合、入院・リハビリ等の申込や、費用の支払などについて、ご本人には適切な判断・対処が難しい場合が多いですから、実際にはご親族の方が、代わってこれらの諸手続を行っていることも多いかと思います。
しかし、場合によってはご本人について、遺産分割協議や相続放棄、訴訟などが必要になってくることがあります。このような行為は、他の方が代行することはできませんが、成年後見人が選任されていれば、成年後見人は裁判所の監督のもとで、ご本人の利益のために、ご本人に代わって有効な法律行為をなしうるのです。
また、ご本人の資産は成年後見人が管理しますから、例えば、認知症の進行しているご両親について、詐欺的な投資被害や、一部の親族による財産の不正利用などを未然に防ぐことも可能となります。
今回の報道では、成年後見開始とともに、ご本人の選挙権までが失われてしまうという現行法の状況が取り上げられていますが、成年後見制度の元来の趣旨は、このようにご本人の財産管理や法律行為を適正にサポートすることにあります。
当事務所では、成年後見人の申立(成年後見開始の申立)についても、弁護士によるお手伝いが可能です。
成年後見制度には、ご本人の状況に応じて、後見・保佐・補助と3種類があり、ご本人の判断能力が十分あるうちに選んでおく任意後見人という制度もあります。具体的に必要となる諸費用、裁判所に提出する書類の内容など、不明点やご心配な点もあるかと思いますので、まず弁護士にご相談下さい。
5月
10
2013

今日は午前午後と法律相談や依頼者との打ち合わせが続き、忙しかったですが、内容としては有意義なものになりました。
電話での法律相談や打ち合わせなどを希望される方も多いのですが、やはり面と向かってお話することで、より相談者・依頼者のご希望も把握しやすくなりますし、こちらの説明も伝わりやすいですし、ご足労いただくお手間に見合うだけの成果は得られるなぁと思います。
また、お客さんからお土産をいただきました。いつもありがとうございます。
この小箱、ご存知でしょうか? 中にはカステラが入っています。ネットでチラっと見たことはあるのですが、実物を手にしたのは始めてです。
小箱がパカっと割れて、1人分のカステラが出てきます。箱の中には、折り畳み式のフォークまで入っていました!
味は、福砂屋さんの、いつも見かける大きなカステラと同じ、しっとりカステラにザラメ糖の食感が絶妙です。大変おいしくいただきました。
5月
07
2013

GWも終わりました。名古屋駅前も、パレードが出たりして凄い人混みでしたね。
当事務所では、京都へ出かけた人が偶然2人いて、それぞれお土産が配られました。
京都は、私が大学時代を過ごした町です。名古屋から京都に進学する人は比較的多いですから、名古屋在住の大学OB・OGで法曹会や校友会が結成されており、ときどき私も幹事になって催事を企画したりもします。
以前は、近い期の弁護士で京都に集まったりもしていましたが、最近はなかなか時間がとれませんね。みなさん順調に忙しくしているようなので、それがなによりと思います。
京都はこれからのシーズン、葵祭やホタルなどが見所だったなあと思い出します。本格的に暑くなってしまう前に、少し足を伸ばされてみてはいかがでしょうか。
4月
30
2013
ゴールデンウイーク真っ最中です。
先週末にお客さんとお話ししていたら、GWはヨーロッパへ行かれるとのこと。
今頃楽しんでらっしゃるのかなと思いながら、私は連休中も事務所で訴状などを作成していました。
一応、年に1度は海外旅行に行く目標を立てているのですが、前回アメリカ西海岸へ行ってから大分時間が経ってしまいました。
次の予定が何も決まっておらず、そろそろ具体的に考えたいので、どこかいい場所があったら教えてくださいね。
訴状の方は、複雑な案件で、調査などに労力を要しましたが、気合いの入った良い書面が出来たと思います。
連休明けに依頼者と打ち合わせを実施して、裁判所へ提訴の予定です。
ゴールデンウィーク中も、当事務所はカレンダー通りの業務日なので、本日も平常通り、法律相談や打ち合わせなど平常通りのスケジュールとなっています。明日明後日も業務を行っておりますので、何かご心配なことがあれば、問い合わせてみてくださいね。
4月
25
2013
ゴールデンウイークも近づいてきましたが、みなさんはどこかへ行かれますか。
当事務所はカレンダー通りの業務日となっておりますので、宜しくお願いします。
今日は交通事故の損害賠償請求の案件が、1件終了となりました。
今回は、裁判を起こさず、粘り強く交渉した上での解決となりました。
当事務所では交通事故被害の損害賠償について、積極的に裁判を起こして賠償金の増額を目指していますが、交渉で解決している案件も相当数あります。
もちろん、こうした交渉解決は、賠償金の解決ラインをむやみに落とした、妥協結果ではありません。交渉事は駆け引きなので、こういった場所ではあまり具体的に書きづらいのですが、裁判で正面から争う場合に不確定な要素を含んでいる案件もあります。また、裁判を行った場合には数ヶ月単位の時間がかかってしまうことがあるのも事実です。
そこで賠償金の増額が一定程度達成できていることを前提に、ご本人のお気持ちを十分確認させていただきながら、早期に解決する選択をすることもあるのです。
今回も、かなり粘って書面での主張や担当者との交渉を繰り返した結果、当初提示額から優に2倍以上の増額となりましたから、総合的に判断して十分成功と言ってよいかと思います。
また、ご家族が加入されていた自動車保険の弁護士費用特約を利用していただいたので、弁護士費用自体は保険会社から支払われており、ご本人の費用負担もないケースでした。最近は、弁護士費用のお支払いに保険を使われる方が、かなり一般的になってきましたね。
依頼者に向けた経過報告の中で、「こんなに増えるのですか!」と驚いていただける時が、いつも嬉しい瞬間です。
4月
22
2013
前回のブログで「暑いですね」と書いたばかりですが、ゴールデンウイークも近いのに肌寒い日が続きますね。
個人の自己破産について、少し難しい案件があったのですが、なんとか同時廃止が決まって、ホッとしています。
自己破産を申し立てた場合、「同時廃止」と「管財事件」のどちらで進むかにより、トータルで必要となる費用や時間は、相当に変わってきます。
破産法上は管財事件が原則という位置づけであるとはいえ、依頼者ご本人の負担を考えると、ボーダーライン上の案件については、なんとか同時廃止を認めていただきたいものです。
今回は諸事情から楽観的には進めがたい内容で、裁判所から指摘やお叱りも受けましたが、最終的には、ご本人の立ち直りたいというお気持ちが伝わったのだと思います。
ご本人の再起に向けた熱意は最も根本的な部分ですから、こうした点をうまく裁判所に伝えていくことも、代理人としての大事な業務です。
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4月
18
2013

今日は、調停に出席するために、遠方の裁判所に出向きました。
調停という制度をご存知でしょうか?
裁判所では、「裁判」以外にも、「調停」という話し合いによる解決を図る制度があり、遺産分割や離婚、養育費など、様々な場面で利用されています。裁判所の調停委員を交えた公平かつ冷静な話し合いが期待でき、調停が成立した際に作成される調停調書は確定判決と同じ効力がありますから、有効に活用できれば便利な制度です。
とはいえ調停は「話し合いの場」なので、双方の意見が折り合えなければ「不成立」となって、解決しないまま調停手続は終了してしまいます。
こうした場合、遺産分割調停であれば審判、離婚調停であれば離婚訴訟など、裁判所が判断をして強制的に結論を出す段階に移行せざるを得ないこともあります。こうなると解決までに要する労力や時間が増え、解決内容も裁判所が決めることになるので、ご本人にとってメリットの大きな場合ばかりではありません。
相手方のあることなので難しい場合もありますが、なんとか調停段階で当事者の利害を柔軟に調整した解決できれば、といつも思っています。
なお、調停期日はご本人の出頭が原則ですが、当事務所では必ず弁護士が調停に同伴し、ご本人に専門的なアドバイスを差し上げながら進めてまいります。ご本人にとって、よりストレスの少ない、実務的にも妥当な解決につながるよう努めておりますので、具体的なお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談下さいね。
4月
13
2013
今日は午前中に債務整理・過払い金の土曜相談を実施して、午後から相続・遺言関係の案件を集中的に検討しました。
法律の条文と、判例の判断と、実務の取扱いは、基本的には一貫した方向性で形成されているはずですが、実際の個別具体的な案件では、結局どう解すべきなのか、必ずしも明白でなく、悩ましい判断を迫られる場合があります。
これは相続・遺言の問題に限ったことではなく、債務整理・過払い金の問題を含め、法的な問題全般において言えることです。
一般の方からすると、「どうしてそんな分かりにくいことになるのか」という感想をお持ちになるかと思いますが、やはり個別の問題ごとに特殊性があり、杓子定規に法律をあてはめるだけでは、適切な解決につながらない場合があるということでしょう。
今日も判例や書籍をあたって色々と考えていくうちに、私なりの解決やご提案の方針が固まってきたように思います。
様々な考え方があることを前提としつつも、当事務所として考える最善の道筋をご提案したいと思いますので、疑問や心配について、まずは率直におっしゃっていただきたいと思います。
4月
10
2013
先週末は顧問先にお呼ばれして、お食事をしてきました。
久々の和食です。鯛やサクラマス、桜エビ、山菜、タケノコ、アサリなど、春の食材は華やかで、楽しい気分になれますね。
ちょっと緊張してしまって、お料理の写真を撮ってもいいですか、と
大将に聞くことができなかったので、写真はありません(笑)
普段はあまり外食しないのですが、季節感のあるメニューを、もっと家庭での食事にも取り入れていきたいなと感じる機会になりました。
素敵なお気遣いに、法律顧問としてのお仕事できちんとお応えしたいと思います。