愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

10月 12 2012

六代目中村勘九郎襲名披露公演

素晴らしい舞台で感動。
技術が、スゴイ。大変なお稽古を積まれているんだなぁ、って。
またこういう機会があれば観たいな。

そして、舞台のあと、勘九郎さんが、お酒の席に顔を出してくださいました。
こちらです。

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カテゴリー:趣味の話

10月 02 2012

相談待機中です

愛知県弁護士会が実施する「高齢者・障害者電話法律相談」に対応するため、
いま、電話の前に待機中です。
電話がかかってこない間は他の仕事をしながら待っていてもよいので、
ブログの更新とか、途中で電話がかかってきて中断されてもよさそうなことを
して、待ってます。
あと約1時間、このまま待機です。

カテゴリー:法律相談

9月 19 2012

ラスベガス+サンフランシスコ旅行

少し久しぶりの投稿です。
ちょっと古い話題ですが、この夏ラスベガス+サンフランシスコへ行ってきました。
日ごろはすっごく頑張って仕事して、ぱぁーっと気晴らし。
また仕事をがんばります!

ラスベガスの夜景

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カテゴリー:趣味の話

8月 01 2012

交通事故の法律相談料、着手金無料のお知らせ

今日から8月!
夏って何だか楽しくなりますね。
子供のころの夏休みを連想するからかな?

さて、当事務所では、この8月から、
「交通事故の法律相談料、着手金ともに無料」と改定しました。
(詳細は、HPでご確認いただくか、お電話でお問い合わせくださいね)

交通事故のお怪我について、賠償問題で悩んでいる方、
無料法律相談を受けてみてくださいね。

カテゴリー:交通事故

7月 06 2012

今日のおやつ

いただきものの、「姫とまと詰め合わせ」(BY菓匠清閑院さん)です。
暑くなってきたので、こういうおやつは嬉しいです。
冷やしていただきます~♪

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カテゴリー:おいしいもの

6月 25 2012

夏対策

私の執務室は、大きな窓があって、
大名古屋ビルやタワーズの先っぽも見えて気持ちがいいのですが、
夏に仕事をするには、日差しが眩しくて困ります。
ブラインドは付いていますが、すき間から強烈に紫外線が差し込むのです。
日焼けや目の病気におびえる日々・・・

で、窓に大きな遮光カーテンを付けたら、眩しくないし涼しいし、とても快適になりました。
夏の晴れた日でも集中して仕事できそうです。

カテゴリー:おしごと雑感

6月 07 2012

肩こり

長年、肩こりに悩まされています。
一日中同じ姿勢でパソコンでカタカタ文章を書いていて、運動不足なので、
慢性的に肩こりの状態です。
準備書面とか、ホームページの記事とか、ほかにもいろいろ、結構な文章の量なのです・・・
ときどき思い出したようにストレッチをすると、体のあちこちでバキバキ音がします。

鍼治療とかマッサージいす、サロンパスを貼ったり、
筋肉を緩める(?)薬を病院で処方してもらったりとか、
いろいろ対策してますが、決定的に良くなるわけじゃないし、
プールへ行くとよくなりますけど、荷物が多いし通う時間を見つけるのが難しい。
ゴルフへ行くと肩こりは多少よくなるけど腰が痛くなるし・・・

という記事をパソコンに向かって書いているとさらに肩がこる・・・o(´д`)o

カテゴリー:ひとりごと

5月 25 2012

雨の一日

外はちょっと湿度が高くてムシムシしてますね。
今日は外出予定がないので、事務所内で執務してます。
今は労働法がらみのお仕事にとりかかってます。

カテゴリー:おしごと雑感

5月 23 2012

公正証書遺言

遺言作成のご依頼があり、公証役場に行ってきました。
遺言書を作成するときは皆さん緊張した様子ですが、
作成が終わると、ほっとした、満足したお顔をされるので、私もほっとします。

ちなみに、遺言は、公証役場に行かなくても、自分で紙に遺言内容を書いて、
日付と氏名を書いて押印する方法でも作成できます。
お手軽なのはいいのですが、内容や方式に不備があって無効になってしまったり、
破棄・隠匿されてしまうという心配もあります。
公証役場で遺言を作ると、一定期間、役場で遺言を保管しておいてくれるので、
破棄・隠匿の心配はなくなります。

遺言の保管期間は、公証役場によって運用が異なるのですが、
私がいつも利用する公証役場では、「何年」という固定の期間を決めるのではなく、
遺言者が120歳になる時点まで保管してくれるそうです。
以前「保管期間を過ぎるまで長生きするかも?」と心配されていた依頼者がみえましたが、
これなら安心ですね。

カテゴリー:おしごと雑感

5月 09 2012

給料の差押

今進めている案件のひとつに、給料の差押の案件があります。

差押は、支払いをせよとの判決が確定したり和解をして支払うという約束を
したにもかかわらず支払いをしてもらえない場合などに、
相手の給料や銀行預金などからお金を回収できるものです。
給与の差押をすれば相手の勤務先から直接払ってもらえるので、
相手が支払う気がない場合は効果的です。

とはいえ、給与の場合、4分の1の額しか押さえられないので、
何十万円、何百万円という額だと回収には時間がかかってしまいます。
今進めている案件も、約2年かけて回収中ですが、まだ少しかかります。
長丁場です・・・

カテゴリー:法律的な話

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