愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

4月 07 2026

自己破産Q&A よくあるご質問(1)

Q:自己破産のメリットは?

A:今ある債務の支払義務が免除されます。この中には、消費者金融・カード会社からの借入はもちろん、銀行や保証協会などの住宅ローン、奨学金、保証人としての債務なども全て含まれます。

ただ一部例外があり、滞納している税金や、養育費などの支払義務は免除されませんのでご注意ください。
 

Q:自己破産のデメリットは?

A:破産をすると職業上の資格を失う場合があります。具体例としてよく挙げられるのは、保険の募集人や警備業をされている方です。
逆に言うと、こういった職業制限がを受けてしまう方でなければ、自己破産による目立った不利益はないと思います。よく言われているように、戸籍に載ってしまったり選挙権がなくなったりはしません。職場に知られたりすることも基本的にありません。
 

Q:自分の場合、自己破産の費用はいくら?

A:当事務所ではHPに記載のとおり、自己破産について3段階の費用体系を設定しています。「同時廃止方針」「管財事件方針」「中間型(折衷型)」の3つです。
あなたのケースがどこに該当するかは、無料法律相談にて弁護士がご事情を詳しくお聞きした上でご提示いたします。

ギャンブルや浪費、FXや現金化行為などは特に無い、という方であれば、シンプルな手続である「同時廃止」による解決をご提案できます。費用面でも、最も安く済む解決方法です。

 
一定限度を超えるギャンブルや浪費などがある場合は「管財事件」を想定する事になり、破産申立の準備についても業務量・難易度が上がりますから、弁護士費用はより高くなります。
なお「ギャンブル等は全く無い」という方であっても、ある程度の財産をお持ちの方は、破産手続内で財産の換価・配当を行うため「管財事件」になる場合があります。

以上のような理由から「管財事件」を想定して準備を進めるケースでは、弁護士費用のほかに裁判所へ納める「予納金」を準備しておく必要があります。

 
こういった今後の見通しについても、法律相談の際に詳しくご説明します。
一般的な費用については、自己破産費用のページをご確認下さい。
 

当サイト内 関連ページへのリンク


自己破産カテゴリー コラムTOP

自己破産と個人再生 違いは? どちらがお勧め?

自己破産Q&A(1)

自己破産Q&A(2)

自己破産Q&A(3)
 
弁護士 清水カナミのブログ
 
◎メールフォームから「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

 
◎ フリーダイヤルでの相談申込 0120-758-432(ナゴヤ シミズ)
 

名古屋 清水綜合法律事務所 フリーダイヤル 0120-758-432

 

自己破産専門サイトにて、さらに詳しくご説明

 

→ 当事務所運営 自己破産・個人再生 専門サイト(別サイト)

 

カテゴリー:自己破産

copyright © 2007 Shimizu Law Office. All Rights Reserved. 運営:清水 加奈美