7月 30 2025
自己破産の申立を行いました
名古屋地方裁判所の破産係に、破産手続開始申立書を提出してきました。
あらかじめ十分な調査を行って申立書類の内容に反映させましたから、今後の破産手続もスムーズに進むのではないかなと思っています。
破産申立書に特段の不備や説明不足が無ければ、通常は10日~3週間程度で、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。
(裁判所の混み具合にもよります)
「管財事件」の場合、この破産手続開始決定には約3か月後の債権者集会開催日が記載されており、名古屋地方裁判所では債権者集会の終了時に「免責許可決定」も出される事が多いですから、債権者集会日の約1ヶ月後には債務の免責が確定します。
「同時廃止」の場合では債権者集会は開催されず、破産手続開始決定日から約2か月後に「免責についての意見申述期間」が満了した後、1週間もすれば免責許可決定が出されて、約1か月後には債務の免責が確定します。
このように破産申立を適切に行えば、多くのケースでは約半年後には借金問題は全て解決しますから、その後は債務が無い状態で生活を再建していただけます。
弁護士とご本人様が、よく連絡を取り合いつつ破産書類の準備を進めていく事で、より早期の破産申立が可能となりますので、ご協力をお願いいたします。
具体的な進め方は、無料相談にて弁護士から丁寧にご説明します。
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