8月 09 2025
相続放棄のご依頼は、遠方からでも可能です
相続放棄のご依頼をいただきましたので、速やかに戸籍類を取り寄せ、名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
亡くなった方の相続人が複数いらっしゃる場合、そのうち何名様かは、結婚や転勤によって現在は遠方にお住まいであるというケースが珍しくありません。
当事務所の法律相談は、弁護士が面談形式で直接ご説明を差し上げる形を原則としておりますが、相続放棄に関しては、相続人の皆さん全員で足並みを揃えた方が望ましいですから、遠方にお住まいの方については、電話やオンライン通話による法律相談を実施した上でのご依頼も対応しております。
※一度もお会いしないままのご依頼になりますので、印鑑証明書をご用意いただくなど、ご本人様確認を少し厳格に行っております。この点も、法律相談時に詳しくご説明します。
また「遠方在住だが、面談相談にて詳しい説明を受けたい」という御希望の場合は、他の相続人の方とは相続放棄のタイミングが多少ズレても構いませんので、ご予定の合うところで面談相談を調整させていただきます。
「ご自身が相続人であることを知った日から3か月」が相続放棄申述の期限となりますので、この点だけはご注意をお願いします。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。