3月 17 2007
●離婚後300日規定問題 解決!?
民法の嫡出推定規定に関する新法制定の動きがあるようですね。
現在の法律のもとでは、離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子として推定され、(民法772条2項)この期間内に子の出生届を出したら戸籍上は前夫との間の子として扱われます。一応、離婚届を出す時点までは夫婦関係の存在する可能性があると考えるからです。
しかしながら母親がその後再婚したケースで、前夫との離婚届提出に先立って現在の夫との交際が始まっていたような場合(ありていに言えば、一時期不倫関係にあった場合)には、ややこしい事になってきます。前夫との離婚後、6ヶ月が経過すれば女性は再婚できるようになりますが(民法733条)、再婚してから現在の夫との間の子が産まれた場合でも、それが前夫との離婚後300日以内であれば、産まれた子は前夫の戸籍に入ってしまうのです(・・・違和感ありますよね)。
このような場合、現時点での対応策としては一旦前夫の子として届け出た上、裁判などの手続きを経て、真実の父の子として戸籍を訂正することになります。この際、戸籍訂正のための手続きには前夫の協力が必要になってくるのですが、離婚した夫にこのような協力を求めるのは実際上は無理なケースも多いと思われます。また子の戸籍上も、この手続過程がすべて残ってしまうため問題であるとも言えます。
私が以前勤務していた東京の法律事務所でも、まさにこの問題で困っていらした方のご相談をお受けしたことがありました。
最近いくつかニュースにもなっていましたね。
真実の父の子として出生届が受理されず結果として戸籍がない状態になっている方に対し、例外的に旅券を発給すべきとの問題意識が持たれたケース。
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0000254051.shtml
また、昨年末には、新しい夫の子を前夫の子として届け出をした女性を、公文書原本への不実記載罪で誤って起訴してしまった例もありました。
子供さんが絡む法律問題では、悩みもいちだんと深刻で、相談にのる弁護士としてもつらいものなのです。新法が制定されることで、問題が解決するといいなと思います。

