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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 相続・遺言

4月 13 2013

本日の業務

今日は午前中に債務整理・過払い金の土曜相談を実施して、午後から相続・遺言関係の案件を集中的に検討しました。

法律の条文と、判例の判断と、実務の取扱いは、基本的には一貫した方向性で形成されているはずですが、実際の個別具体的な案件では、結局どう解すべきなのか、必ずしも明白でなく、悩ましい判断を迫られる場合があります。

これは相続・遺言の問題に限ったことではなく、債務整理・過払い金の問題を含め、法的な問題全般において言えることです。

一般の方からすると、「どうしてそんな分かりにくいことになるのか」という感想をお持ちになるかと思いますが、やはり個別の問題ごとに特殊性があり、杓子定規に法律をあてはめるだけでは、適切な解決につながらない場合があるということでしょう。

今日も判例や書籍をあたって色々と考えていくうちに、私なりの解決やご提案の方針が固まってきたように思います。

様々な考え方があることを前提としつつも、当事務所として考える最善の道筋をご提案したいと思いますので、疑問や心配について、まずは率直におっしゃっていただきたいと思います。

2月 12 2013

公証役場と相談

今日は、遺言作成の件で、公証人の方とお話をしました。

公証人というのは、検察官や裁判官の長い経歴を有する方などから任命される役職で、一般の方が関わる機会としては、公正証書を作成する時が多いかと思います。

公正証書に定めうる内容には様々なものがありますが、遺言や、離婚の際の養育費支払などが、比較的イメージしやすいでしょう。

公正証書遺言に関しては、法的に有効かつ明確であることは当然としても、その後の不動産登記や財産処分がスムーズに進められるよう、文言の体裁や遺産分割の方式について、よく調整の上で進める必要があります。今回も公証人と色々相談し、遺言の形がより具体化されたと思います。

弁護士が窓口となることで、遺言者ご本人のお気持ちを法的に分かりやすく整理しつつ、公証人とスムーズに連携した公正証書作成が可能になるかと思います。

遺言などをお考えの方は、お気軽にまずご相談下さいね。

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