愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

過去の記事 2013年 4月

4月 30 2013

本日は平常通りです

ゴールデンウイーク真っ最中です。
先週末にお客さんとお話ししていたら、GWはヨーロッパへ行かれるとのこと。
今頃楽しんでらっしゃるのかなと思いながら、私は連休中も事務所で訴状などを作成していました。

一応、年に1度は海外旅行に行く目標を立てているのですが、前回アメリカ西海岸へ行ってから大分時間が経ってしまいました。
次の予定が何も決まっておらず、そろそろ具体的に考えたいので、どこかいい場所があったら教えてくださいね。

訴状の方は、複雑な案件で、調査などに労力を要しましたが、気合いの入った良い書面が出来たと思います。
連休明けに依頼者と打ち合わせを実施して、裁判所へ提訴の予定です。

ゴールデンウィーク中も、当事務所はカレンダー通りの業務日なので、本日も平常通り、法律相談や打ち合わせなど平常通りのスケジュールとなっています。明日明後日も業務を行っておりますので、何かご心配なことがあれば、問い合わせてみてくださいね。

4月 25 2013

交通事故の示談交渉

ゴールデンウイークも近づいてきましたが、みなさんはどこかへ行かれますか。
当事務所はカレンダー通りの業務日となっておりますので、宜しくお願いします。

今日は交通事故の損害賠償請求の案件が、1件終了となりました。
今回は、裁判を起こさず、粘り強く交渉した上での解決となりました。

当事務所では交通事故被害の損害賠償について、積極的に裁判を起こして賠償金の増額を目指していますが、交渉で解決している案件も相当数あります。

もちろん、こうした交渉解決は、賠償金の解決ラインをむやみに落とした、妥協結果ではありません。交渉事は駆け引きなので、こういった場所ではあまり具体的に書きづらいのですが、裁判で正面から争う場合に不確定な要素を含んでいる案件もあります。また、裁判を行った場合には数ヶ月単位の時間がかかってしまうことがあるのも事実です。

そこで賠償金の増額が一定程度達成できていることを前提に、ご本人のお気持ちを十分確認させていただきながら、早期に解決する選択をすることもあるのです。

今回も、かなり粘って書面での主張や担当者との交渉を繰り返した結果、当初提示額から優に2倍以上の増額となりましたから、総合的に判断して十分成功と言ってよいかと思います。
また、ご家族が加入されていた自動車保険の弁護士費用特約を利用していただいたので、弁護士費用自体は保険会社から支払われており、ご本人の費用負担もないケースでした。最近は、弁護士費用のお支払いに保険を使われる方が、かなり一般的になってきましたね。

依頼者に向けた経過報告の中で、「こんなに増えるのですか!」と驚いていただける時が、いつも嬉しい瞬間です。

カテゴリー:おしごと雑感,交通事故

4月 22 2013

同時廃止でいけました

前回のブログで「暑いですね」と書いたばかりですが、ゴールデンウイークも近いのに肌寒い日が続きますね。
 
個人の自己破産について、少し難しい案件があったのですが、なんとか同時廃止が決まって、ホッとしています。
 
自己破産を申し立てた場合、「同時廃止」「管財事件」のどちらで進むかにより、トータルで必要となる費用や時間は、相当に変わってきます。
 
破産法上は管財事件が原則という位置づけであるとはいえ、依頼者ご本人の負担を考えると、ボーダーライン上の案件については、なんとか同時廃止を認めていただきたいものです。
 
今回は諸事情から楽観的には進めがたい内容で、裁判所から指摘やお叱りも受けましたが、最終的には、ご本人の立ち直りたいというお気持ちが伝わったのだと思います。
 
ご本人の再起に向けた熱意は最も根本的な部分ですから、こうした点をうまく裁判所に伝えていくことも、代理人としての大事な業務です。
 
 


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4月 18 2013

もう暑いですね!

2013.4.18

今日は、調停に出席するために、遠方の裁判所に出向きました。

調停という制度をご存知でしょうか?
裁判所では、「裁判」以外にも、「調停」という話し合いによる解決を図る制度があり、遺産分割や離婚、養育費など、様々な場面で利用されています。裁判所の調停委員を交えた公平かつ冷静な話し合いが期待でき、調停が成立した際に作成される調停調書は確定判決と同じ効力がありますから、有効に活用できれば便利な制度です。

とはいえ調停は「話し合いの場」なので、双方の意見が折り合えなければ「不成立」となって、解決しないまま調停手続は終了してしまいます。

こうした場合、遺産分割調停であれば審判、離婚調停であれば離婚訴訟など、裁判所が判断をして強制的に結論を出す段階に移行せざるを得ないこともあります。こうなると解決までに要する労力や時間が増え、解決内容も裁判所が決めることになるので、ご本人にとってメリットの大きな場合ばかりではありません。

相手方のあることなので難しい場合もありますが、なんとか調停段階で当事者の利害を柔軟に調整した解決できれば、といつも思っています。

なお、調停期日はご本人の出頭が原則ですが、当事務所では必ず弁護士が調停に同伴し、ご本人に専門的なアドバイスを差し上げながら進めてまいります。ご本人にとって、よりストレスの少ない、実務的にも妥当な解決につながるよう努めておりますので、具体的なお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談下さいね。

4月 13 2013

本日の業務

今日は午前中に債務整理・過払い金の土曜相談を実施して、午後から相続・遺言関係の案件を集中的に検討しました。

法律の条文と、判例の判断と、実務の取扱いは、基本的には一貫した方向性で形成されているはずですが、実際の個別具体的な案件では、結局どう解すべきなのか、必ずしも明白でなく、悩ましい判断を迫られる場合があります。

これは相続・遺言の問題に限ったことではなく、債務整理・過払い金の問題を含め、法的な問題全般において言えることです。

一般の方からすると、「どうしてそんな分かりにくいことになるのか」という感想をお持ちになるかと思いますが、やはり個別の問題ごとに特殊性があり、杓子定規に法律をあてはめるだけでは、適切な解決につながらない場合があるということでしょう。

今日も判例や書籍をあたって色々と考えていくうちに、私なりの解決やご提案の方針が固まってきたように思います。

様々な考え方があることを前提としつつも、当事務所として考える最善の道筋をご提案したいと思いますので、疑問や心配について、まずは率直におっしゃっていただきたいと思います。

4月 10 2013

春のお食事

先週末は顧問先にお呼ばれして、お食事をしてきました。
久々の和食です。鯛やサクラマス、桜エビ、山菜、タケノコ、アサリなど、春の食材は華やかで、楽しい気分になれますね。

ちょっと緊張してしまって、お料理の写真を撮ってもいいですか、と
大将に聞くことができなかったので、写真はありません(笑)

普段はあまり外食しないのですが、季節感のあるメニューを、もっと家庭での食事にも取り入れていきたいなと感じる機会になりました。
素敵なお気遣いに、法律顧問としてのお仕事できちんとお応えしたいと思います。

4月 04 2013

桜満開

2013.4

4月になりました。

当事務所がある名古屋駅前の桜通口は、その名のとおり桜の木が何本も満開になっていて、なかなか見頃になっていますよ。

私は、愛知県弁護士会で研修関係の委員をしているのですが、担当している研修が今間近に迫っていて、講師との連絡や会場設営などで少し忙しくなっています。

研修は、弁護士が専門性を高めたり、裁判所実務をよく把握してスムーズな業務を行うため、特定の分野に詳しい弁護士や裁判官などに依頼をして、講義や解説の場を設けるというものです。

自己研鑽のため、研修はできる限り受講するようにしていますが、今回は受講生としてだけでなく、運営側としても関わっています。受講する弁護士が日々の業務に生かせるような、実りある研修にしたいと思います。

カテゴリー:おしごと雑感

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