1月
29
2026
こうした誤解をされている方が時々いらっしゃいますが、そのような事はありません。
安定した給与収入のある方は、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」、どちらも選択できます。
ただ一般的には、「小規模個人再生」の方が弁済総額が低くなるため、個人再生による解決を希望される方の多くが「小規模個人再生」を選択されているというのが実情です。
ただ「小規模個人再生」には、再生計画案に対する債権者の不同意(反対意見)が一定割合を超えると、再生計画が認可されないというリスクが一応ありますので、ご本人様の債権者構成には注意しておく必要があります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」、どちらを選択しても弁済総額が変わらないというケースについては、債権者の反対によって結果が左右されない「給与所得者等再生」を当事務所からお勧めする場合もあるでしょう。
弁護士が具体的なご状況を確認し、最適な解決方針をご提案します。
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1月
23
2026
過去に自己破産をされた方について、当事務所にて「2度目の破産申立」を行い、同時廃止が認められました。
同時廃止は書面審査だけで終了する手続ですから、あらかじめ詳細な調査や状況整理を行い、ご本人にとって有利な事情は全て書面に盛り込んだ上で破産申立を行っています。
2回目の破産申立は、基本的には「管財事件」を前提にした進行をご提案する事になりますが、今回のように全体の経緯・ご事情から「同時廃止の余地がある」と当事務所が判断したケースについては、担当弁護士から「同時廃止での破産申立を試みる解決方針」をご提案しております。
これは担当弁護士によるケースバイケースの判断となりますので、激しい浪費やギャンブル、不透明な資金の動きなど、普通に考えて「管財事件での進行が相当」といえるケースまで、「ダメモトで同時廃止の申立を行ってみる」という事ではありません。また実際には、残念ながら同時廃止が認められず裁判所から「管財事件」への移行を指示される可能性は残りますから、これらの点はご注意いただく必要があります。
とはいえ、当事務所では「2回目の自己破産申立」で同時廃止の進行が認められた案件は過去にも複数みられ、そこまで珍しいというほどではありません。
管財事件では裁判所に最低20万円の「予納金」を納める必要があるため、「同時廃止」が認められれば、ご本人様の経済的な負担は、かなり軽くなるでしょう。
「2度目の自己破産は可能なのか?」というご心配のある方も、まずは詳しい経緯やご事情をお聞かせください。過去の解決事例もふまえ、弁護士が具体的な進め方や見通しのご説明を差し上げます。
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