2月
18
2026
名古屋地方裁判所で、会社の破産申立を行いました。
当事務所では、法人経営者や個人事業主の方が「もう資金がほとんど残っていない」という状況にあっても、弁護士費用を分割で積み立てる方式で自己破産の申立業務をお引き受けできます。
ただ分割払の場合は、弁護士費用や裁判所へ納める予納金を完納するまでに、結構な時間がかかってしまいますから、諸費用を一括でご準備いただく方が、債務の免責を得て再スタートされる時期は、断然早くなります。
色々なご事情があり、そう簡単には事業続行を諦められないという事は当事務所も十分承知しておりますが、自己破産を決断するタイミングが遅くなりすぎないよう、情報収集だけは早いタイミングで始められる事をお勧めします。
当事務所では、無料相談の終了後、ご依頼を強要するような事は一切ありません。
名古屋での破産手続がどう進むのか、正確な知識を得た上で「まだ頑張れそうか?」を冷静に検討してみてください。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。
>>> 当事務所の 自己破産・個人再生 専門サイトはこちらです。
2月
02
2026
小規模個人再生の申立を行っていた件について、裁判所に再生計画案を提出しました。
個人再生によって債務を減額してもらうためには、債務の減額率や具体的な返済方法を定めた「再生計画案」を作成し、裁判所の認可を得る必要がありますから、再生計画案の提出は、個人再生手続において非常に重要な局面といえます。
ただ実際には、最初の「再生手続開始申立書」を裁判所に提出する時点で、弁済予定額の見通し・返済期間の希望など、再生計画案に盛り込む予定の内容についても、あらかじめ裁判所には申告してあります。それらも含めて、裁判所が最初の段階で全体の審査を事実上行い、各内容に問題が無いと判断された件について「再生手続開始決定」が出されているのです。
したがって、再生申立を行った後で、今後の返済能力を疑わせる事情が発生するといった状況の変動が無い限り、事前に申告しておいた内容に沿った再生計画案を作成・提出し、そのまま認可されるという進行が大多数となっています。
このように個人再生は、事前の準備が非常に重要な手続です。
裁判所に指摘を受けてから生活内容の改善を始めるような事態にならないよう、当事務所では、あらかじめ裁判所の審査に通りやすい状態を整えた上で再生手続開始申立を行っております。
「具体的に、どの程度まで債務が減るのか」
「すべて解決するまでに、何か月かかるのか」
こういった不明点、ご不安もあるかと思いますが、最初の無料相談にて、弁護士から詳しいご説明を差し上げます。
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