12月 18 2014
雪が降りました

昨晩からの雪で、今朝の名古屋はすっかり雪景色でしたね。こんなに積もったのは本当に久しぶりでした。
まだ雪の残っているところもありますから、法律相談や打ち合わせのためご来所される際には、十分ご注意くださいね。
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12月 18 2014

昨晩からの雪で、今朝の名古屋はすっかり雪景色でしたね。こんなに積もったのは本当に久しぶりでした。
まだ雪の残っているところもありますから、法律相談や打ち合わせのためご来所される際には、十分ご注意くださいね。
7月 29 2014

胡蝶蘭をいただいたので、さっそくエントランスに飾ってみました。
とっても綺麗で、心が癒されますね。
今日は、長く懸案だった件について、無事に和解が成立しました。
いろいろと悩みながら進めてきましたが、よい形の解決になり、依頼者にも喜んでいただけたので、本当に良かったです。
7月 10 2014

台風が接近中です。
名古屋駅前は、それほど雨は降っていませんが、朝から少し風が出ています。可能な方は、今日はお早めに帰宅された方がよいかもしれませんね。
さて、当事務所にて債務の任意整理をご依頼いただいた方の中には、5年や6年といった、かなり長期の分割払を組まれた方もいらっしゃいます。
何年もの間、毎月の返済を続けていくなかで、一体どこまで支払ったのかが分からなくなり、完済したのにまだ支払ってしまうという場合もあります。
もちろん、支払い過ぎた分は返金してもらうことになりますが、明確にゴールが分かっている状態で返済を進めていく方が、心情としては楽なのではないかと思います。
状況が分からなくなった方は、すぐお調べすることができますので、当事務所までお気軽にお問い合わせくださいね。
6月 17 2014
労働審判の準備で、少し忙しくなっていました。
労働審判は、【労働者(従業員)】と【使用者(会社)】の間で生じた賃金や解雇などのトラブルについて解決をするための、裁判所における手続です。
当事務所では、基本的に使用者(会社)側からのご相談を受け、雇用側からの言い分、反論などを行っていきます。
一般的な裁判の場合、双方が主張立証を行う期日の回数は、案件の進行に応じて適宜判断されますが、労働審判の場合は、原則として3回以内の期日で審理が終結します。
このため、短期間に必要な資料収集や聴取を済ませて、主張を整理して裁判所に提出する必要があり、準備中はかなり忙しくなるのです。
労働問題は多くの場合で、双方の主張している事実関係が大きく異なってきます。できるだけ説得力のある主張を構成できるように、社長さんや担当者の方にもご協力をいただく必要がありますが、当事務所も最前を尽くしますので、よい結果が出るように頑張っていきましょう。
6月 13 2014

今週は、会社破産の債権者集会がありました。
債権者集会といっても、多くの場合では一人の債権者も出席することなく淡々と集会期日が終わることも珍しくないのですが、今回は会社の規模がやや大きかったこともあり、かなりの債権者が出席をされました。
準備段階では色々と難しい問題も生じ、試行錯誤しながら何とか申立にこぎつけた件だったので、無事に最初の集会を迎えることができて、本当によかったと思います。
会社が倒産すると、取引先をはじめ、いろいろな関係者に影響が及んでしまいますが、最終的に社長さんがきちんと法的整理をする決断をされたからこそ、今回のように店舗や在庫の処理をはじめ、適正な事後処理が可能となったのです。
相談をしようかどうか悩まれている社長さんは、まだ余裕のあるうちにともかく一度、無料法律相談をお申し込みください。
★★清水綜合法律事務所 専門サイト
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6月 10 2014
週末は、東京出張でした。
以前にも書いたことがありますが、私は愛知県弁護士会で研修の委員を担当しています。
研修では、テーマとなった法律や手続の分野に詳しい実務家や裁判官に講師をお願いして、講演形式の研修を実施することが多いです。
今回は東京の先生に講師をお願いすることになっていたので、
朝から新幹線に乗って打ち合わせをしてきました。
天気はあいにくの大雨で、少しの移動もびしょ濡れで大変な出張でしたが
興味深いお話をお聞きすることができました。よい講演になればいいなと思います。
5月 15 2014
名古屋地方裁判所で、自己破産の免責審尋(めんせきしんじん)期日があり、依頼者に同行して出頭してきました。
名古屋地方裁判所の免責審尋は、基本的に集団で並んだ状態で裁判官の質疑を受ける方式です。
今回は出頭された破産者の人数が少なかったため、お一人の方が裁判官から質問を受ける回数も、普段より少し多かったように思います。
それほど難しい質問を受けるわけではありませんから、あまり心配をされなくても大丈夫ですが、最低限、どのような理由でこうした場に呼ばれたのか、どのような場合に免責となるかは、きちんとご理解いただいた上で臨む必要がありますし、今後どのように生活するつもりなのかは、ご自身の中で反省点として考えて臨んでいただきたいところです。
当事務所では弁護士が審尋の場に同伴し、裁判官の問いに対してどのように回答するかといった点までサポートしますから、あまり過度に心配されず、何かあれば遠慮なくおっしゃってくださいね。
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5月 08 2014

ルーセントタワーの隣、名古屋駅前にあった郵便局の跡地でも建築中。
大きなビルの建設がいくつも同時進行している名古屋駅前ですが、比較的後発だったこちらのビル工事が一番進んでいるようにも見えます。数年後が楽しみですね。
さて、交通事故の損害賠償請求を進めるにあたって、後遺障害等級が何級であるかは、重要なポイントの一つです。
この等級づけが不適正と思われる場合、異議申し立てをして再審査を求めることがあります。先日行った異議申し立てで、良い結果が出たので、少しホッとしているところです。依頼者も大変喜んで下さいましたが、今後、改めて損害額の試算をして、少しでも多く獲得できるように検討を進めたいと思います。
4月 25 2014

日中はもう初夏といった感じですね。ゴールデンウイークのご予定はいかがですか。
法律相談や依頼者との打ち合わせが続いて慌ただしくなりましたが、ちょっと休憩中です。
ここのところ、警察への相談が必要となる展開がいくつか続きました。もう少し、一般市民の方々にとって相談しやすい窓口であってほしいのですが、たとえ被害者であっても、積極的に言うべきことを主張していかなければ、必ずしも適正な手続を享受できるとは限らないという事もあるようです。
弁護士が窓口になることで、よりストレスなく、スムーズに進めることが可能となるケースも多々ありますから、まずはその事を知っていただいて、お困りの際には相談をいただければと思います。