1月
29
2026
こうした誤解をされている方が時々いらっしゃいますが、そのような事はありません。
安定した給与収入のある方は、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」、どちらも選択できます。
ただ一般的には、「小規模個人再生」の方が弁済総額が低くなるため、個人再生による解決を希望される方の多くが「小規模個人再生」を選択されているというのが実情です。
ただ「小規模個人再生」には、再生計画案に対する債権者の不同意(反対意見)が一定割合を超えると、再生計画が認可されないというリスクが一応ありますので、ご本人様の債権者構成には注意しておく必要があります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」、どちらを選択しても弁済総額が変わらないというケースについては、債権者の反対によって結果が左右されない「給与所得者等再生」を当事務所からお勧めする場合もあるでしょう。
弁護士が具体的なご状況を確認し、最適な解決方針をご提案します。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
>>> 当事務所の 自己破産・個人再生 専門サイトはこちらです。
1月
23
2026
過去に自己破産をされた方について、当事務所にて「2度目の破産申立」を行い、同時廃止が認められました。
同時廃止は書面審査だけで終了する手続ですから、あらかじめ詳細な調査や状況整理を行い、ご本人にとって有利な事情は全て書面に盛り込んだ上で破産申立を行っています。
2回目の破産申立は、基本的には「管財事件」を前提にした進行をご提案する事になりますが、今回のように全体の経緯・ご事情から「同時廃止の余地がある」と当事務所が判断したケースについては、担当弁護士から「同時廃止での破産申立を試みる解決方針」をご提案しております。
これは担当弁護士によるケースバイケースの判断となりますので、激しい浪費やギャンブル、不透明な資金の動きなど、普通に考えて「管財事件での進行が相当」といえるケースまで、「ダメモトで同時廃止の申立を行ってみる」という事ではありません。また実際には、残念ながら同時廃止が認められず裁判所から「管財事件」への移行を指示される可能性は残りますから、これらの点はご注意いただく必要があります。
とはいえ、当事務所では「2回目の自己破産申立」で同時廃止の進行が認められた案件は過去にも複数みられ、そこまで珍しいというほどではありません。
管財事件では裁判所に最低20万円の「予納金」を納める必要があるため、「同時廃止」が認められれば、ご本人様の経済的な負担は、かなり軽くなるでしょう。
「2度目の自己破産は可能なのか?」というご心配のある方も、まずは詳しい経緯やご事情をお聞かせください。過去の解決事例もふまえ、弁護士が具体的な進め方や見通しのご説明を差し上げます。
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12月
26
2025
清水綜合法律事務所の令和7年中業務は、本日で終了となります。
本年も様々なご相談をいただき、ありがとうございました。
令和8年の業務は、1月5日(月)から開始します。
年末年始の休業期間中も、HPメールフォームからの法律相談お申込みは、随時ご返信を差し上げております。
まずは、お困りの内容を詳しく教えてくださいね。
来年も何卒よろしくお願いします。
11月
07
2025
会社破産を検討中の社長さんについて、2回目の無料法律相談を実施しました。
当事務所の無料法律相談は、「相談後に正式な依頼をされるかどうか」について相談者様にお任せしておりますが、会社破産・事業者破産のご相談については特に、ひとまず持ち帰って検討される方が多いと感じています。
会社経営が苦しい状態であっても、社長さんとしては「何とかギリギリまで頑張りたい」というお気持ちがある事は、当事務所も承知しております。他の弁護士事務所の説明と比較していただいても全く構いませんので、納得がいくまで十分に検討していただきたいと考えています。
ただ、あまりにも資金繰りが悪化して「破産するための費用も無い」といった状況になると、破産の準備にも時間を要してしまいます。理想を言えば、ある程度の経済的余力のある状態で、最終的な決断を行っていただく方が望ましいです。
ともかく早い段階で弁護士に相談し、自己破産に関する正確な知識を得ておくことをお勧めします。
会社破産・事業者破産は、ご説明すべき内容も多くなりますから、1時間~1時間半の時間を確保し、最初から最後まで弁護士が直接、具体的な解決方針と、必要となるトータルの費用について無料でご説明を差し上げます。
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9月
26
2025
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があることを、ご存知でしょうか?
2つの個人再生には、それぞれに長所と短所がありますが、「給与所得者再生」は「小規模個人再生」よりも返済総額が高くなりがちであるという点から、あまり用いられていません。
名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区丸の内)における、「小規模個人再生」の申立件数は、1年間で、おおよそ300件台です。
一方「給与所得者等再生」の申立件数は、おおよそ「小規模個人再生」の10分の1以下なので、年間20件~30件という所でしょうか。
名古屋市および近隣の多くの自治体(春日井市、清須市、北名古屋市、日進市、豊明市、半田市、愛西市、瀬戸市など)も含めた、「名古屋地方裁判所本庁の管轄になる地域全体」で年間20件~30件程度という事ですから、なかなか少ないですね。
このように「給与所得者等再生」は使いどころを選ぶ解決方法であるためか、他の事務所で法律相談を受けられた方のお話をお聞きしていると、「給与所得者等再生」を選択肢として検討しておいた方がよいと思われるケースについても「自己破産しか説明されなかった」「小規模個人再生の説明しか受けなかった」「可処分所得の試算も行っていない」という状態になっている事があります。
しかしながら「給与所得者等再生」は,「小規模個人再生」のように債権者の反対による影響を受ける事が無いという長所もありますから、この解決方法を最初から除外して考えることは適切ではありません。
当事務所では、給与所得者等再生が選択肢の一つになると判断されるケースについては事前に「可処分所得」の試算を行い、「給与所得者等再生を用いた場合、どの程度の債務が減額されるか」「減額された後の支払額は、月いくら程度になるか」といった見通しを立てた上で法律相談を実施します。
「自己破産と個人再生,どちらがよいか分からない」
「小規模個人再生では,債権者の反対が心配」
こうした疑問や不明点をお持ちの方については,それぞれの解決方法について詳しくご説明を差し上げた上で、担当弁護士からも、お勧めの解決方法をご提案します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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8月
09
2025
相続放棄のご依頼をいただきましたので、速やかに戸籍類を取り寄せ、名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
亡くなった方の相続人が複数いらっしゃる場合、そのうち何名様かは、結婚や転勤によって現在は遠方にお住まいであるというケースが珍しくありません。
当事務所の法律相談は、弁護士が面談形式で直接ご説明を差し上げる形を原則としておりますが、相続放棄に関しては、相続人の皆さん全員で足並みを揃えた方が望ましいですから、遠方にお住まいの方については、電話やオンライン通話による法律相談を実施した上でのご依頼も対応しております。
※一度もお会いしないままのご依頼になりますので、印鑑証明書をご用意いただくなど、ご本人様確認を少し厳格に行っております。この点も、法律相談時に詳しくご説明します。
また「遠方在住だが、面談相談にて詳しい説明を受けたい」という御希望の場合は、他の相続人の方とは相続放棄のタイミングが多少ズレても構いませんので、ご予定の合うところで面談相談を調整させていただきます。
「ご自身が相続人であることを知った日から3か月」が相続放棄申述の期限となりますので、この点だけはご注意をお願いします。
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7月
30
2025
名古屋地方裁判所の破産係に、破産手続開始申立書を提出してきました。
あらかじめ十分な調査を行って申立書類の内容に反映させましたから、今後の破産手続もスムーズに進むのではないかなと思っています。
破産申立書に特段の不備や説明不足が無ければ、通常は10日~3週間程度で、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。
(裁判所の混み具合にもよります)
「管財事件」の場合、この破産手続開始決定には約3か月後の債権者集会開催日が記載されており、名古屋地方裁判所では債権者集会の終了時に「免責許可決定」も出される事が多いですから、債権者集会日の約1ヶ月後には債務の免責が確定します。
「同時廃止」の場合では債権者集会は開催されず、破産手続開始決定日から約2か月後に「免責についての意見申述期間」が満了した後、1週間もすれば免責許可決定が出されて、約1か月後には債務の免責が確定します。
このように破産申立を適切に行えば、多くのケースでは約半年後には借金問題は全て解決しますから、その後は債務が無い状態で生活を再建していただけます。
弁護士とご本人様が、よく連絡を取り合いつつ破産書類の準備を進めていく事で、より早期の破産申立が可能となりますので、ご協力をお願いいたします。
具体的な進め方は、無料相談にて弁護士から丁寧にご説明します。
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7月
17
2025
不倫の慰謝料請求を受けている件について、相手から追加の主張が出てきましたので、方針検討のための打ち合わせを実施しました。
不倫慰謝料の交渉においては、相手の主張に右往左往することにならないよう、当方の主張方針をはっきりさせておく必要があります。
一方で、あまり一方的な反論ばかりを行っていると、裁判を起こされる可能性も考慮する必要が出てくるかもしれません。
こうした点を念頭に、「もし裁判になった場合の見通し」も想定しつつ、実際の落しどころや譲歩できない点の確認などを、ご本人様と時間をかけてお話しします。
打ちあわせはオンラインでも対応可能ですが、やはり面談で直接お話しした方が、細かいニュアンスなども伝わりやすいと考えておりますので、可能な限り面談での打ち合わせをお願いしております。
慰謝料請求を受けてご不安な方は、お早めに「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。
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7月
08
2025
名古屋地方裁判所で小規模個人再生を進めていましたが、再生計画案に対してアイフルからの反対(正確には不同意)が出ました。
今回、アイフルの債権が再生債権全体の過半を占めているケースではなく、他社の反対も無かったために再生計画案は問題なく認可されていますが、今後は一応、こうした展開も念頭に置いておく必要があるかもしれません。
小規模個人再生は、債権者の反対が気になってしまう方もいらっしゃると思いますが、今回わざわざご紹介している通り反対は滅多に無い事なので、過度に心配される必要はありません。
リスクのある案件については、最初の無料相談にて弁護士から詳しいご説明を差し上げます。
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7月
04
2025
名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。
会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。
この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。
債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。
今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。
約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。
経営者の方は、事業の終わらせ方や今後のご生活など、ご不明な点やご不安な点も多々あるかと思いますが、最初の無料相談にて弁護士が詳しいご説明を差し上げます。
経営状態の悪化を放置し、破産するための費用まで尽きてしまう前に決断される事をお勧めしております。
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