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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

12月 15 2024

小規模個人再生 今回も反対は「無し」

名古屋地方裁判所で「小規模個人再生」を進めてきましたが、「再生計画案」に対して債権者が不同意(いわゆる反対意見)を出せる期限が経過したため、裁判所に電話して結果を確認しました。
今回も、反対(不同意)は「1件も無し」でした。

小規模個人再生は,「再生計画案」に対する積極的な不同意が一定割合を超えた場合、個人再生による債務の減額が認められないというリスクのある解決方法ですが、実際には今回のように「債権者の反対(不同意)は1件も出なかった」というケースの方が圧倒的に多いですから、過度に心配される必要はありません。

※時々、このリスクを事前に注意しておくべきケースもありますが、この場合は最初の無料法律相談にて、弁護士から詳しく個別のご説明を差し上げます。

 

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