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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

12月 20 2024

少額管財事件の「予納金」が値上がりする?

名古屋地方裁判所(本庁)にて、少額管財事件として破産申立を行った案件について、裁判所に「予納金」20万円の納付を済ませました。※1

 
多額のギャンブルや浪費があるケースでは、簡易な破産手続である「同時廃止」で進める事ができませんから、あらかじめ少額管財事件として書類を揃え、裁判所に納める予納金20万円を準備した上で破産申立を行っています。
この「予納金」の金額は、愛知県内(名古屋地方裁判所の管内)であれば基本的に「20万円」だったのですが、最近は裁判所により、また案件により、裁判所から「21万円」の納付指示が来る案件が出てきています。


名古屋地方裁判所の本庁では、まだ20万円のケースが多いように思いますが、他の支部では21万円になっていたりと、今のところ愛知県内でも一律ではありません。

名古屋地方裁判所本庁の案件でも、裁判所からの指示により21万円の納付が必要となった場合、追加1万円のご準備をいただいております。
何卒よろしくお願いします。

 

※1 予納金20万円と別に、官報公告費用1万5499円が必要となるため、実際の合計納付額は21万5499円になります。

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